平成27年3月議会(2)

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 ちょっと、少し明るくいきます。一部事務組合の正常化についてです。少しまき気味でいきます。

 昨今、1つニュースに出ました。一部事務組合のほうで、ちょっと問題があったと。これですね、1つ目、論拠になりますので、ちょっと執行部にお伺いしたいです。

 地方自治法のほうで、市町村の議会の議員が一部事務組合の議員を兼ねている場合においても一部事務組合に対する議員をすることはできないと、地公法で定められていると思いますが、間違いございませんか。

 (松本副市長「もう一回お願いします」の声あり)

 地方自治法において実例として禁止というかたちで、一部事務組合を市町村が持つ場合は、そこの所属の議会の議員が一部事務組合の仕事を受けることができないという実例が、地公法の中で書かれていると思いますが、その点は、間違いなかったと思いますけど、いかがでしょうかと、抵触するんじゃないかということで、報道において、確か松本副市長というか、そのときに役は違うんですけど、言われていたと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(宇戸健次君)

 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)

 失礼しました。地方自治法上の、いわゆる団体、議会の議員が92条の2という地方自治法上に抵触する、これについては、一部事務組合の組合議員であっても、それは適用されるということには間違いございません。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 まず、ここから切り出したのは、一部事務組合は一部事務組合で、別の議会でございますから、市議会において一般質問をおこなうに当たっては、別の話しじゃないかと言われたら、話が成り立ちませんので、地公法の中で、実例として禁止の規定がありますよ、という部分を1つの論拠にさせていただきました。

 一部事務組合の在り方と地方自治法に基づく市の方針でありますが、非常に喋りにくいんですね。実際、報道にも載ってしまいましたし、ちょっと問題があったので、正常化と言いますか、見易いかたちにしなければいけないんですが、私が問題としたいのは、一部事務組合という存在が、そもそも市民からすると分かりにくいんじゃないかと。

 報道に載ったのは、組合長として、うちがた市長というか、田中市長の名前が出て、問題のある議員さんというか、報道で、わぁっと言われたところですね。本社営業所が行橋なので行橋の業者と田中市長が組合長を務める部分なので、行橋で何か悪いことがあったと錯覚している方も相当数おられたんです。そうじゃないんですよと言って説明したんですけど、広域議会とか一部事務組合という認識が、市民が今いち良く分からない。じゃあ法の執行と予算という、そこの部分でいきますと、正直どうしようもないというところがあるんです。

 そもそもこれが分かりにくいよという部分が有権者目線の重要性という部分で、一部事務組合とは何ぞやと、その上で一般質問していくに当たっても、今回、問題になったのは通称ごみ議会と言われていますが、出ている方がおられ、監査されている方がおられ、その方々が仕事をしているとか、していないとか、そういうふうに取られたら困るとか、非常に触れ方が難しい。しかしながら今回、問題が起きてしまいましたので、この正常化については、強く訴えていきたいなと思います。

 ちょっと御所見をお伺いしますというと、非常に乱暴なんですが、いかがでしょうか。

○議長(宇戸健次君)

 田中市長。

◎市長(田中純君)

 小坪議員にお答えいたします。おっしゃるとおりで、今回のケースというのは、恐らく一部事務組合をつくったときに予測していなかった事態が起きたということが偽らざる現実だろうと思っています。

 つまり一部事務組合というのは、やはり親議会の母体があって、その親議会のルールが基本的にそのまま準用されるんだろうという前提のもとに構成がなされている。しかし現実には今回の事例でもありましたように、じゃあ一部事務組合に政倫条例があったのかと、じゃあ一部事務組合として、その方に是正を求めたり、あるいは処分をしたりするということが起きたとしても、それは一部事務としての処分乃至は勧告も含めて、それはできない。なぜかというとルール上ないと。ただし筋から言えばおかしいだろうということは、まさにおっしゃるとおりだと思います。

 ですから、今後、一部事務組合というかたちのもののルールづくりの段階で、やはり親議会の行橋市なら行橋市、京都郡なら京都郡のルールを適用するというような条項を一部入れるべきだろうと。別途に作るのはしんどいですから、政倫条例は、今回の場合は政倫条例が問題になったと思われますけれども、行橋市も京都郡も厳しい政倫条例をもっているわけですから、それを準用すると、あるいは適用するというような規定があれば、それで済んだことなんだろうという具合に認識しております。以上です。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 自分のボールの投げ方がかなりへたくそだったのに、市長が本当にバチッと答弁していただき、ありがたく思うんですが、今回、報道に挙がった当該一部事務組合の話しじゃなくてですね、良く分からない上に、というとあれですけど、私も良く分からないんですよね。市民はもう全く分からないし、じゃあ行政マンとすればどうかというと、そうじゃないと予算どうするのという話しで、法の裏付けがないんですね。

 いま市長から言われましたけど、中に条例を持った方はどうしようもなかったと。別に当該議員とか、今回の問題をほじくり返してどうこうという話しじゃないんです。僕は制度の問題だと思うんですよね。

 だって、それが議会だと言われても、年に何回も何回も行くわけじゃないし、本当に監査しきれるかというと、ちょっと厳しい部分があるし、制度にそもそも問題があるんじゃないかと。その中で、中に政倫条例を両親議会のほうがかなり強いものを持っておりますので、援用するというのを盛り込んでいったり、最後はちょっと提案にはなるんですけれども、これはちょっと議員だけじゃないんじゃないかと。バックギアを入れるつもりはないんですけど、冒頭の1で触れた部分が背景とは同一になるんですが、職員も援用するべきじゃないかと。市民から見れば、執行部といっても分からないし、議会と言っても分からないし、行橋市は行橋市だろうという話しになるんです。議長と市長が同じくらい偉いと思っている人もいるし、僕は同じくらい偉いと思っていますけど、職権が同等だと思っている人もいるんですよ。

 その中で、議会には政治倫理条例を厳しく課しているから大丈夫だよと。じゃあ予算執行する側はどうなんだと。それが出てくるまで、僕は政治倫理条例の中で、一部事務組合に入っていくんでしたら、制度上、どうしても監査法上甘いんであれば、これは役付職員ですね、係長級以上、政倫と同じように、何か規定を設けるべきだと思います。これはあくまでも提案でございます。

○議長(宇戸健次君)

 松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)

 提案ということでありますけども、お答えいたしますが、政治倫理条例は、もう御承知のとおり政治家の倫理を規定する条例であります。職員については、職員倫理条例がございますので、この職員倫理条例に基づいて適切な職務をやっていくということであります。

○議長(宇戸健次君)

 小坪議員。

◆2番(小坪慎也君)

 時間が少し押してきたので、もう今の部分はそこでまとめたいと思いますが、こういう問題が起きたときに、立ち返ってある程度身を律していこうと、そういう姿こそが市民の信頼を得ていき、たまには苦言も呈し合い、本当はいつもニコニコしていきたいんですけど、鬼ごっこの鬼がいないと、別に議会はゲームではありませんが、例え話しとしては、赤血球とか白血球のほうが良いのかもしれませんけれど、自らの職責をしっかり果たさなきゃいけないと思ったときに、律し合い、そして正していき合い、両輪として市政発展のためにいければ良いなと思います。

 なので、一部事務組合が制度上、見落としが起きやすいということが、今回、証明されてしまったと思いますので、議会も当然、律していくべきだと思いますが、併せて一人の議会人として、一般質問の場において、親議会である行橋市議会においては、一部事務組合、今回、問題になった当該一部事務組合ではなく、全ての部分に関し、職員倫理に関しても、同じく適正化していただけるものと確信しております。

 それでは、2つ目の質問を終わります。

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