○議長(宇戸健次君)
報告は終わりました。報告のとおりご了承願います。
日程第1 一般事務に関する質問を行います。
この際、申し上げます。小坪慎也議員より資料配付の申し出があっていますので、これを許可しております。
それでは、順次、発言を許します。
最初に、小坪慎也議員。
◆2番(小坪慎也君)
おはようございます。朱白の会の小坪慎也です。こうやって、きょうからは国旗を前にして一般質問をさせて頂きます。
本日、赤旗の件等々、問わせて頂きますが、一問一答制に、そろそろなるんじゃないかという部分もありまして、今回はちゃんと考えてはきているんですが、原稿という原稿は持って来ておりません。1番の法令等は資料を使わせて頂きますが、基本的には、配付の許可を頂いた配付資料一本でやっていきます。よろしくお願いします。そのため、僕も途中で質問がうまいようにいかないときもあるかもしれませんが、一緒に議事録を、議会をつくっていければなと、また、いつも読み上げる形ですので、私は、執行部の一人ひとりの顔を見ながら喋れていませんが、できるだけ皆さんの顔を見て、顔色も見て話していきたいなと思います。顔を向き合って、目を向きあって、しっかり話をしていきたいなと思います。それでは、よろしくお願いします。
1つ目の質問に入ります。政党機関紙、しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘・配布・集金についてでございます。と言いますのは、通告に従いまして、勧誘・配布行為、集金行為、以上3点でございます。それでは、なぜ、その3点を問うのかという部分を述べさせて頂きます。
要旨といたしましては、これも通告内容そのままですが、以下、庁舎管理規則の観点より、いずれも職務時間内の庁舎内について、下記行為の実態について、一般事務に関する質問として問わせて頂きます。見たことはあるか、受けたことはあるか、また期間・頻度についても問わせて頂きます。
それでは、それぞれの論拠を述べさせて頂きます。
1点目、勧誘行為。これも配付資料のままです。議会側の問題としては、政治倫理条例の議員の地位利用の疑い例として挙げさせて頂いております。同じく2点目、行政側の話としましては、行政対象暴力の疑い例。3番目、コンプライアンスの観点からは、心理的強制を疑われる可能性、これは報道にも載っております。
2つ目、配布行為に入ります。地方公務員法36条第2項、この中に規定されている公共施設における文書、図画の掲示、ここの観点より問題が大きいと考えました。同じく市民の個人情報、庁舎として保全すべき機密情報保全の観点でございます。これは、前回の一般質問でも取り上げさせて頂きました。要は政党機関紙でございますから、大きい選挙の前は、候補者名を大きく記載してきます。これを庁舎に設置を許可しているわけではありませんが、許容している実態は、どうなのか。これは地公法との兼ね合いが非常に難しいという部分でございます。
3点目、集金行為。これは政治献金の側面がございます。総務省の政治資金収支報告書に政党機関紙誌に確かに計上されております。これは人を問うたものではありません。人を問えば、当然、思想調査云々の話も出てきますし、人を問うのではなく、あくまでも部数を問うものであります。言葉のあやではないかと言われるかもしれませんが、私は、ここは厳格に管理するべきかと思います。
なぜ、そうかと言いますと、四角の中に書いておりますが、当自治体においても地方公務員法に明記された範囲、つまり今3点、勧誘行為・配布行為・集金行為、それぞれに、ここに問題があるんじゃないかという国の法律、国法、関連条例と齟齬のない形で、庁舎管理規則が策定されていると、私は考えます。よって、各部門長、部長級ほか、三役以外、は、それぞれの部門の責任者として、自部門の管理状況についても正確に把握されていると信じております。人を問うのではなく、管理者がその自分自らを管理し、責任を持つ空間、島と言いますか、フロアにおいて、幾つ、何部物があるか、それは一般事務に関する質問の範囲内かと思います。
併せて、これも配付資料のままですが、平成26年度6月議会一般事務に関する質問において、以下の質問に対し、執行部は、これを認めております。読み上げさせて頂きます。質問内容原文のまま。
1つ、行橋市では、役付職員、係長職以上が役付に昇任と同時に、共産党市議会議員らから赤旗の定期購読を勧誘されている事実。
2つ、同政党機関紙の購読費の勧誘・配布・集金業務が同党市議会議員ら、及び民間人の支援者によって、職務時間中の庁舎内で公然と行われている事実。
3つ、上記行為が数十年前から常態化していること。このような状態にあることを多くの職員、議員が慣習として周知していること。以上、3点を執行部は認めております。
執行部の答弁も読ませていただきます。
質問にお答えいたします。まず事実確認ということで、3点ございました。これについては、事実に近いものがございますので、事実だというふうに、まず申し上げておきます。この3点を執行部が認めており、またもし、これを職員が行ったのであれば、問題だという発言がありました。これも執行部の答弁からでございます。
市民から見れば、議員がやったのか、職員がやったのか、誰が置いたのか分かりません。地公法に書かれているのは、公共施設への掲示自体が駄目だという話しでございますので、これを是認しつつ職員が置いたのなら駄目だという話しであれば、現状は、管理できていないんじゃないかというふうに認識することができます。
質問に入らせていただきます。勧誘行為、これらを自部門で見たことがあるか。また受けたことがあるか。受けたことがあるかどうかに関しては、部長本人のことになりますので、特定しない形で聞きたいので、部長が受けたことがあるかどうかを答えなくても結構です。答えていただいても結構です。見たことがありますか。どの程度、見たことがありますか。これも答えられる範囲で構いません。勧誘行為を見たことがあるかどうか。
2番目、配布行為。これに関しては、通告しておりますので、数を問います。
部長が取っているかどうかは、この際、問いません。課長級何名、係長級何名に対し、それぞれ何部か。あなたが管理している、その空間において、何部の物がありますか。論拠はいま述べさせていただきました。その物の数を問わせていただきます。
3点目、集金行為、これらも見たことがあるか。どの程度の頻度か等になります。
これは通告に従いまして、丸を、今回部長にしか付けておりませんし、質問の意図としましては、庁舎管理規則に基づいて、部長級が自らの部門を管理できているかという話しになります。全ての部長に答弁をお願いします。全員にお願いします。
○議長(宇戸健次君)
総務部長。
◎総務部長(坪根義光君)
質問にお答えします。まず、先程、3点質問がございました。勧誘行為、配布行為、集金行為ということでございますが、各部長にという話しなんですが、当然ながら庁舎管理規則の観点から、私、総務部長が責任者ということですので、まずもって私のほうから説明をさせていただきます。それと各部長とも調整も行っていますので、具体的な数字等の話もありましたけども、私のほうから答弁をさせていただく面がございますので、よろしくお願いします。
勧誘行為ですが、部内で行っていることは見たことがあるかということですが、現在のところ、見たことは、私のほうではございません。それと具体的にという話しなんですが、自分が受けたことがあるかということですが、正確に記憶はしていない状況でございます。
それと、どのくらい以前からかということですが、これにつきましても、私自身、正確には覚えてはおりませんけれども、記憶の中では、数十年以前からかなと思っております。
それと配布行為の中での質問で、課長級、係長級の職員の数ということで、これについては、私のほうで人数については把握しておりますので、各部単位で、市長部局のほうから言ったほうがよろしいですか。
(小坪議員、頷く)
まず、総務部なんですが、課長級が7名、係長級が14名、市民部につきましては、課長級6名、係長級11名、福祉部が課長級6名、係長級13名、都市整備部は、課長級4名、係長級9名、産業振興部につきましては、課長級3名、係長級7名、環境水道部は、課長級4名、係長級11名、教育部は、課長級8名、係長級11名、それと消防本部は課長級が3名、係長級11名、議会事務局は、課長級1名、係長級2名、その他、行政委員会等で、課長級が5名、係長級が4名という状況でございます。
それぞれの部単位での購買部数というのは、現在の状況では把握していない状況でございます。 続きまして、集金行為でございますが、これにつきましては、集金と思われるという状況は見たことは、あるにはあります。それと自分が受けたことがあるかということですが、この内容につきましては、答弁は控えさせていただきたいと考えております。
以上です。
○議長(宇戸健次君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
再質問があと3回ありますので、思うところはあるんですが、ここは行政であり、議会であります。法律に則って仕事をする場所であります。法論拠については、述べさせていただきました。また通告についても、しっかり出させていただいております
かつて、全部長に答弁を問うた例がございます。私が問うたのは、まとめてではなく、それぞれの部門長が管理できておりますかという話しでございます。部数を問うという話しは、議員として、事務局を通じ、執行部側に紙でも事前にお願いをし、問いますよという話をしております。これは調査ではなく、庁舎管理規則に基づいて、それぞれの部長が管理している部門の空間において、何部の物がありますかと。例えばないとは思いますが、一人で3部取っていればプラス3ですし、それを人を特定して問うているわけではないのに、しかも部長が自分が取っているかどうかを問えば特定できますから、それも問うてないのに。問わない法論拠は何ですか。おかしいと思いませんか。背景にあるものが何か分かりますか。
ここは議会です。二元代表制という言葉が私は大好きです。理念に終わっている部分も確かにあります。執行部が予算を組み、市民のために、このような事業をしたいと思い、そのときに多額なお金でありますから、納めてくれた市民それぞれに、こういうふうに使いたいんですけど、印鑑を押して回ることはできないから、代わりに、こうして市民の代わりに、ここに議員がおり、それが議会です。確かに議会には執行権がございません。何かをつくるということはできない。じゃ何のために私たちがここにいるか。それは、正しく予算を執行しているかどうかを、市民の代弁者として、しっかりと監査するということです。市民の代わりとして、私たちは、この前にいます。そして行政というのは、法に則り、法の裏付けをもって予算を執行し、仕事をしているんではありませんか。
なぜ二元代表制の話をしたかというと、私は、執行部の部長さん、三役の方、皆好きです。嫌いな人はおりません。そしてこうして議場で胸を張って喋れるようになるにあたり、皆さんに鍛えていただきました。業務時間外でも、仕事が終わってから、いろんなことを教えていただきました。だから、こうしてこの場に、こうやって立てるんです。しかし、執行部と議会は、やはり違うんです。
いま私はこの市政が、田中市政が大好きです。素晴らしいスピードと、私はすごく高く評価しています。その中で、右向け右になっているきらいがあって、少し嫌いな人はいないけれども、少しだけ執行部のほうが議会に対して、たるんでいるという言葉は、私の歳では言いたくないんですけれど、難しいボールではないけれど、重たい球を投げてみなければいけないんじゃないかと。そうしてこの場に立っているんです。だから二元代表制の話をさせていただきました。
これは再質問の1回目ですから、あと2回あります。再度問います。
私は、通告のみならず。一般質問にいくにあたって、全ての部長級に問いますということと、それぞれ部数を問いますということを述べました。この法論拠は、6月議会の執行部答弁により、明確に補完されており、この論拠をひっくり返すことは不可能だと思います。1・2・3の3点について、法論拠を述べ、それの否定やそこに疑念を執行部が提案できないのであれば、問わないのは議会軽視であり、予算を執行するに当たって、議会の議決を必要だという自らの職責の重みを解していないとしか、私は思えません。
チャンスという訳ではありませんが、もう一度問います。全ての部長に自部門の課長級、係長級の数、及び自部門の管理する空間に何部あるか。部数をお答え下さい。
○議長(宇戸健次君)
松本副市長。
(小坪議員「部長に」の声あり)
◎副市長(松本英樹君)
小坪議員のご質問に、お答えいたします。
まず、6月議会での答弁を引き合いに出されておりますので、まずそこから整理をしたいと思います。
3点について、ここに資料がありますように、事実だというふうに申し述べると言っています。これについては、全てについて認めているわけでなくて、例えば勧誘の問題については、勧誘があったというふうに聞いて、私が伝聞として聞いた部分について、確認しておりませんけれども、そういう話しがあったので、勧誘というものがあるんではないか、そういうふう部分で事実に近いものがある。例えばそういう部分で、この答弁はしております。
そういった意味で、今回、小坪議員が先程言いましたように、一般事務に関する質問として、これをやったという話しでございます。我々とすれば、この一般事務に関する質問であれば、当然、庁舎管理規則については、どうなるのか、これは先程、総務部長が言いましたように、庁舎管理規則上は、総務部長が総括長でありますので、まず総務部長が総括して調べるのが当然のことでございます。そういった部分で、まず総務部長が答弁いたしました。
それと勧誘についても、例えば、私も取ってくれないかというふうに言われたことがございます。だけども、私は、これは勧誘とは思っておりません。そういった部分で、個人個人それぞれの思いが違うので、そういった部分を一括して話をすることはできない、そういう意味合いからの総務部長の答弁であるということを理解していただきたいと思います。
それから、36条の話がございましたが、これも言ったように、職員が配布をするとか、そういうことに積極的に関われば、36条違反になる可能性がございます。ただし配布されたものを、その場に置く。ただしその置き方に問題があれば注意しますよと、これはもう過去からも答弁しております。そういった対応をしてきておりますので、これまでの答弁と異なるところはないと私は理解しておりますので、そういうことでご理解をお願いしたいと思います。
(小坪議員「他の部長に問うてください。私は全部長に問うております」の声あり)
○議長(宇戸健次君)
部数の件ですか。
(小坪議員「はい」の声あり)
市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の再質問に、お答えいたします。
赤旗の件につきましては、先程、総務部長が答弁したとおりでございます。以上です。
○議長(宇戸健次君)
福祉部長。
◎福祉部長(山口眞一郎君)
私のほうから、お答えいたします。私は、基本的人権の立場から、お答えしたいと思います。
まず、憲法の中で、全て国民は個人として尊重されるべきであるという観点、それから14条、全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、また門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない。それから第19条、思想及び良心の自由は、これを侵してはならないという、この内容に基づきまして、私なりに解釈いたしまして、確かに総務部長がおっしゃいましたように、福祉部におきましては、課長級6名、係長級13名おります。私は、逆に、私自身のことは、お答えはできますけれども、課長、係長についてのお答えは、控えさせていただきたいと思います。
まず、私につきましては、今年の4月に福祉部長を拝命いたしまして、こちらのほうにやってまいりました。8年間、本庁から離れておりました、その関係で。また部長という職を拝命いたしましたので、私は、いろんな人の考え方があってしかるべきだというふうに考えております。そういう観点から、いろんな考え方を学びたいという趣旨から、5月から購読をいたしております。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
都市整備部長。
◎都市整備部長(中村強君)
小坪議員の質問に、お答えいたします。
管理職員につきましては、先程、総務部長が答弁したとおりでございます。また配布部数等につきましては、把握しておりません。以上です。
○議長(宇戸健次君)
環境水道部長。
◎環境水道部長(小森孝義君)
小坪議員のご質問に、お答えいたします。
環境水道部所管の管理職、課長、係長については、先程、総務部長が答弁したとおりであります。部数については、私のほうで把握をいたしておりません。以上でございます。
○議長(宇戸健次君)
産業振興部長。
◎産業振興部長(鹿島英樹君)
小坪議員の再質問に、お答えいたします。
産業振興部につきましては、課長級、係長級につきましては、総務部長がお答えしたとおりでございますが、課長級は3名、係長級は7名でございます。実際どの程度の数量を購読しているのかということにつきましては、数は承知しておりません。以上です。
○議長(宇戸健次君)
教育部長
◎教育部長(灰田利明君)
小坪議員のご質問に、お答えいたします。
教育部でございますが、課長級が8名、係長級11名でございます。新聞を取っているかどうかということですが、庁内3課フロアを見て回りましたが、確認はできておりません。以上です。
○議長(宇戸健次君)
議会事務局長。
◎議会事務局長(森渕幸二君)
小坪議員のご質問に、お答えいたします。
まず、1点目の勧誘行為でありますが、現在の議会事務局では、見かけたことはございません。過去に所属いたしておりました部署では、見たことはございます。
私が勧誘を受けたことがあるかにつきましては、受けたことはございます。どのくらい前からかとのご質問でございますが、私が知った段階では、既に配布をされておりましたので、正確には把握をできておりません。
2点目の購読者数でありますが、議会事務局管理職は、部長級私が1名と課長級1名、係長級2名、計4名でございます。
部数につきましては、把握をいたしておりません。購読につきましては、個人の思想に関わる問題であり、事務に支障を来たす行為でございますれば、当然のように問い質しをいたします。何を購読しているか等について問うことはできないものと認識をいたしております。
集金行為につきましては、以前の部署では見かけたことはございますが、しかし、私が受けたことがあるかについては、答弁を差し控えさせていただきます。以上です。
○議長(宇戸健次君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
憲法の話、また庁舎管理規則の話がございましたが、今回に関しては、法論拠は全く揺らいでいない。これは職場内、そして職務中のことであります。また地公法には服務専念義務というのもございます。思想調査ではございません。政党機関紙が何部あるか、そういう話しでございます。
また、先の一般質問6月議会において、数が圧倒的である。前回の議会では、実際に配布している写真、また領収書の写真も添付し、議場で配付させていただいております。
もしも、これが憲法違反になるのであれば、それは執行部で、そのように述べられて下さい。もしもそれが憲法に抵触するのであれば、日本国憲法に抵触した国の国法、国の法律があるということになります。違いますか。
私も思想を問うたものではありませんと言いました。自宅で何を取っても構いません。また先程、副市長から少し、私は正直今回は求めてないんですが、地公法の話がありましたが、その中には公共施設への文書、図画の掲示という行為があり、公共施設、皆で買った庁舎ですから、ここに選挙、政治関係のものを貼ってはならないとなっている。これは職員がするか、しないかじゃなくて、公共施設が禁止されているんです。法律の概念としたら、そういう意味でございましょうけれども、職員がするか、しないかでしょうけれども、明確に禁じられているのは、公共施設の掲示であります。これも憲法に抵触するのかと。憲法違反だから、市の庁舎のどこにも選挙ポスターを貼って良いという話しになるのか。政治活動の右寄りでも左寄りでも良いですが、ポスターを貼って良いということになるのか。また個々人のという話しが繰り返しありますが、では何のために庁舎管理規則があり、総務部は何を守っているんですか。もしもちょっと怖い方々がいっぱい来て、わあっと職員さんに、これを買ってくれという話をしているときに、規則を用いて守らないという意味ですか。行政対象暴力という言葉は入れておりますが、そういうものを防止しましょうということで、キャンペーンを総務部でやっているんじゃありませんか。
再質問2回目のままですが、私は部数を問いますという話と、その論拠について、事前に明確に通告をしております。答弁になっているとは思えません。暫時休憩に落として下さい。
○議長(宇戸健次君)
只今、小坪議員から休憩することの動議が提出されましたが、動議の成立には、他に1名以上の賛成者が必要でございます。
本動議につきまして、賛成の方の起立を求めます。
(起立あり)
所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
動議成立の場合は、休憩の動議を議題として採決いたします。
本動議のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(起立あり)
起立4名であり、賛成少数であります。よって休憩することの動議は否決されました。
小坪議員、質問を続けてください。
◆2番(小坪慎也君)
では、再質問2回目です。このまま継続して喋らせていただきます。
もう、1点目は、数字を言えないということだったら、いいんですけれども、思うところだけ、最後に言わせていただきます。
今まで、ちょっと困ったなと思ったこと、あるんじゃないですか。全ての部長さんです。悪弊は断ち切るべきだという話をしました。一番最初から問うています。政党機関紙の存在自体を、その是非を問うたものではありません。政党行為ですから、選挙前は候補者名を書けば良い。どの政党機関紙でもそうやっています。保守系であれば保守の候補を、左寄りであれば左寄りの候補を、革新系を応援しております。それを公共施設で配布し、勧誘し、集金している実態がどうなのかという話しです。
胸に誓って、いま答弁しなくて本当に良かったのかなと思いませんか。ここにおられる方、殆どの方が長という仕事、長という肩書が付いているんじゃありませんか。だから答弁するのも責任があるし、苦しむし、迷うし、ここで答弁しないことが、果たしてその職責を全うできているかどうか。また、私が述べた法論拠に、果たして本当に齟齬があるかどうか。その点については、しっかりと考えて下さい。もうこれで1点目は終わりでいいです。