2件目に入ります。課税の公平性についてであります。
それでは、こちらのほうも手短にまとめていきたいと思います。なぜ、こういう一般質問をしたのかという部分ですが、これこそ、まさに一般事務に関する全般の質問になります。と言いますのは、扶養控除の関係や国民健康保険の勉強をさせて頂くうちに、何度も一般質問で取り上げさせて頂いたと思うんですが、各部門ごとに、所得ですとか非課税世帯等々で減免処置が多々講じられております。それが本当に多岐にわたって、私にはちょっと分かりにくいと言いますか、特定の部門で何らかの集中管理をしているようには感じなかったんです。それでそこの制度に対して何らかのやり玉に挙げるじゃないですけど、思いがあるわけではないんですが、全体的に知りたいという意味で、各部門ごとの全ての減免処置について、様々な処置があると思いますが、それをお伺いしたいと思います。
また、もしよければ、どのような経緯で講じられた施策なのか、背景や、どういう思いから、またどういう必要性から講じられたものなのか、これはもしあればで構わないんですが、各部門長から教えて頂きたいと思います、お願いします。
○議長(城戸好光君)
八並市長。
◎市長(八並康一君)
小坪議員の課税に関係するご質問に、お答え申し上げます。基本的なところを私のほうからお答えをさせて頂いて、あと詳細なところについては、それぞれの部門からお答え申し上げたいと思います。
まず、非課税世帯という考え方がございます。これは社会保障制度におきまして、住民税の非課税程度の所得を低所得者として定義をいたしております。特に非課税世帯への減免措置につきましては、個人の収入ではなくて、世帯として所得や扶養人員等で異なる課税状況をもとに判断を行いまして、減免等を行うことにより、きゅう迫状況に陥ることのないように、各種の免除措置が設けられているところであります。
主なものとしましては、介護保険課の介護保険料、あるいは子ども支援課の保育料金等、課税状況によりまして段階を設けているものがあります。それから介護保険の高額サービス費等の自己負担限度額を設定しているもの、また地域福祉課の健康診断の自己負担額の減免などもございます。
また、市民部の国民年金課で実施しております非課税世帯への減免措置、これは国民健康保険、及び後期高齢者医療保険の加入者に関わる医療でございまして、高額療養費の自己負担限度額の軽減と入院した場合の食事代の減免でございます。これらについては、国が定める法令に従いまして実施されておりますので、他の協会けんぽ等の公的医療保険と同様の取り扱いになっております。
あと詳細につきましては、それぞれのところからお答え申し上げます。
○議長(城戸好光君)
教育長。
◎教育長(山田英俊君)
小坪議員のご質問に、お答えいたします。
教育委員会関係には、減免措置という形ではありませんが、就学援助制度というのがあります。就学援助は、経済的理由により就学困難と認められる小中学生の保護者に対しまして、必要な援助を与えることにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としており、学校給食費、学用品費、及び通学用品代、修学旅行費など、義務教育に伴って必要なものについて援助を行っているところであります。
○議長(城戸好光君)
福祉部長。
◎福祉部長(白川達也君)
先程、福祉部関係は、市長から答弁をして頂きましたが、1つ介護保険においては、特別減免というものを持っています。その保険料を賦課した場合、生活保護に陥る危険性がある場合、こういう方を特別な基準をもって軽減するという措置。ですから個人、個人の所得を見たときに、生活保護等に陥る危険がある方に関しての減免という制度を設けているところです。
○議長(城戸好光君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
それでは、再質問の1回目になります。各部門の減免処置を特定のシミュレートに応じて金額を具体的に教えて頂きたいという内容であります。
シミュレートの条件は、夫サラリーマン、妻、子ども1人、3歳の3人家族。他の条件としては、住民税算定上の所得控除については、人的控除のみとして、その他の控除、社会保険、生命保険は算入しない。また、ちょっとこれは通告にもれているかもしれないんですが、もしよければ国保加入者という条件で教えて頂ければ幸いです。
設定年収につきましては、A、住民税非課税世帯の年収としまして、給与収入設定額が150万円、給与所得85万円。B、住民税課税世帯ギリギリライン、年収が給与収入設定額188万円、同じく所得113万6000円。Cといたしましては、住民税課税世帯の年収として、仮置きで給与収入設定額300万円。同じく給与所得192万円でお願いいたします。各部門、よろしくお願いします。
○議長(城戸好光君)
市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の再質問に、お答えいたします。なお健康保険の非課税世帯への制度でございますが、この制度は、課税か非課税かで判断するものでございますので、先程の条件の金額によって差異はありませんので、制度の内容について、説明をさせて頂きます。
まず、健康保険制度でありますが、同じ月内の1カ月間の医療費が多額になった場合に、健康保険では支払いに限度額が設けられており、それ以上の経済的な負担が生じないようになっております。
この限度額につきましては、課税世帯と非課税世帯では差があり、課税世帯では8万100円を限度額の基準としており、さらに1年の内、通算4カ月目からは4万4400円と定められております。
また、70歳以上の高齢者の課税世帯では、個人単位の外来医療費の限度額が1万2000円で、これに入院が加わった場合、世帯単位で4万4400円の限度額と定められております。
一方、非課税世帯では、限度額は3万5400円で、1年間で通算4カ月目からは2万4600円の限度額と定められております。また、70歳以上の高齢者の非課税世帯の取り扱いにつきましても、課税世帯同様に別に定められており、個人単位の外来医療費の限度額が8000円、これに入院が加わった場合、世帯単位の限度額が2万4600円となっております。この場合で、世帯の課税所得がゼロ円の世帯については、別途区分があり、1万5000円の限度額になっているところであります。
次に、入院をした際の病院での食事代の減額制度であります。一般の入院と療養病床の場合で別区分となっております。まず一般の方の入院の場合は、課税世帯の場合1食が260円と定められておりますが、非課税世帯の場合では90日までの入院では、1食210円、これが過去1年間で90日を超えるようになりますと、160円に減額されることとなります。なお、世帯の課税所得がゼロ円の世帯につきましては、高額医療費の限度額の取り扱い同様に別途区分が定められており、日数に関わりなく、1食当たり100円の食事代となっているところであります。
また、病状が安定している要介護者に療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練等の医療を行う施設に入院した場合の、いわゆる療養病床における医療費につきましても、負担額に区分がございまして、課税世帯は1食460円、非課税世帯は210円、非課税世帯で、なお世帯の課税所得がゼロ円の場合は130円と定められているところでございます。以上です。
○議長(城戸好光君)
福祉部長。
◎福祉部長(白川達也君)
福祉部において、先程申しましたように、沢山の減免制度がございます。ただ今回、シミュレーションで提示されている分で言いますと、代表的なものとして、認可保育所の保育料ということで答弁をさせて頂きます。
シミュレーションとして指名されました、A、住民税非課税世帯、年収、給与収入150万円の場合、本市の保育料月額は6000円、年額7万2000円となっています。引き続きまして、シミュレーションのBとして、住民税の課税ライン、年収188万円の場合、保育料は月額1万300円、年額にして12万3600円となっています。そして最後に条件Cとして住民税課税世帯、年収が給与収入300万円の場合、保育料月額は2万5200円、年額換算で30万2400円ということになっています。
従いまして、年額保育料の課税モデルの金額差としては、条件AとBで5万1600円、条件BとCで17万8800円、条件AとCでは23万400円ということになっています。以上です。
○議長(城戸好光君)
教育部長。
◎教育部長(三角正純君)
教育委員会関係の就学援助について、ご説明申し上げます。
就学援助の認定につきましては、その世帯の収入状況と、その世帯を生活保護基準に当てはめて算出した金額をもとにし、基準額により、これが該当か非該当かを決定しております。いま議員いわく、シミュレーションのA・B・C、いずれにおいても世帯構成や収入状況により該当となる場合もあります。また課税世帯においても該当になる場合があります。ちなみに、全て該当になった場合、年額で小学校1年生に例えました場合は、7万9230円以内、中学校1年生につきましては、それぞれ10万7070円以内ということで、これは支給されます。以上です。
○議長(城戸好光君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
ありがとうございます。次の質問をどなたに答えてもらったら良いか、少し迷うんですが、いま3部門から回答を頂きました。その中で、私の質問の仕方が、ひとつ通告の書き方が悪かったんですが、これは必ずしも非課税世帯に限定した話しではなく、給与所得に応じて、様々な課税や行政サービス、金額が変わってくるものがあると思うんです。それらの相場を知りたかった話しなんです。
それで、A・B・Cのいま福祉部のほうから答えを頂きましたが、それぞれの金額的な差異が幾らになるか、申し訳ないんですが、足し算で、どこかの部門で、もしよかったら総務部長でも構わないんですが、合算の金額を、どれくらい違うのかというのを教えて頂ければ嬉しいなという部分です。
あわせてお伺いしたいのが、どういうことかと言いますと、恐らく各部門で設定されている処置というのは、私も正当なものだと思いますし、ちゃんと議論を尽くされてきたものだと思うんです。しかし、新人ですから、いろいろと分からないもので、うろうろといろいろ聞いていくうちに、ある疑問が出てきたんです。
それは1つの制度のなかで、なめらかなカーブを描いていたとしても、恐らくAからB、BからC、きれいになだらかなカーブを描いていると思うんですが、それが比較的似たような基準を用いて、同じような減免処置を多数打っていくことによって、これはちなみに減免処置を減らしましょうという話しじゃなくて、むしろ場合によっては増やさなきゃいけないという話しなんですが、カーブを何度も何度も重ねるうちに、結果的になめらかなカーブではなく、ギザギザになっているんではないか。
例えばBのモデルですと、これは課税自体ギリギリの部分になってくるんですが、Aの世帯とBの世帯で見た場合、可処分所得がBの方が少ないとなったら、納税の意欲を削ぐことになってしまうと思いますし、逆にCの世帯から取り過ぎているではないけれども、働けど働けど、額面だけは上がるけど、生活は、もう全くどうにもならないということになると困りますし、私が最も疑問に感じたのは、これは市民向けの様々な減免処置と言いますか、これが1つの部門に資料としてまとまっていないこと。そして様々な課税モデルに対して、1つの部門で答えることができないこと。これはひとつ問題なんじゃないかと思いました。
それで実際、AとBの間にどれくらいの谷間があるのかという部分。申し訳ないですが、ちょっと数字で、粗でどれくらいですよという部分と、将来的にこれらの様々な処置を1つの部門でデータとして収集する思いはないでしょうかというのが2点目の質問になります。お願いします。
○議長(城戸好光君)
市民部長。
◎市民部長(進谷稔君)
小坪議員の再質問に、お答えいたします。
まず、A・B・Cの振り分けの中で、数字の集計という話しがございましたが、私、市民部のほうで一番最初に申し上げさせて頂きましたが、市民部の場合、課税か非課税かで判断されるんですが、それ以外の所得によっては、全く左右されないで医療費がどのくらい掛るのかとか、そういうところで動いていきますので、A・B・Cのポイントで数字を拾うことは、ほぼ不可能に近いというような内容でございますので、それを全て集めるということも、ほぼ不可能だというのが、いま私の考えでございます。
それから、そういうことを1箇所で集めるという話しもありましたが、非常に制度が複雑で、そこそこの部門で、そこそこの必要な施策として打たれている事業でありまして、なかなかこれを1つに集めて1箇所で管理して全てを把握するというのは、これもコントロールとしては、なかなか難しい問題じゃないかと思っています。以上です。
○議長(城戸好光君)
小坪議員。
◆2番(小坪慎也君)
私は、一般質問に立たせて頂いておりますので、これはやるべきだと思っているんです。というのは、減免処置に関しては、恐らく拡充したほうが良いという立場なんです。ここで非課税世帯という言葉を使いましたが、私はBの世帯、非課税世帯からもれた世帯のほうが苦しいと思います。それは、私が、もう最年少ではなくなりましたが、若い議員として、自分の同級生たちを見るなかで、テレビで、いわゆる横文字のワーキングプアと言われる、切実なものがあるんです。皆、必死でこのまちに残りたくて、そりゃ遠くに行って都会に行けば、派遣社員でも良い給料のものがあるし、この行橋市の発展のために喜んで税金を納めている人は、正直いないと思いますが、苦しくてもこのまちが好きで残っているんですね。彼らがどこに入ってくるかというと、大体BからCの間、非課税世帯には入っていない。だけど必至にやっていくなかで、じゃ生活状況がどうかというと、決して芳しくない。その中で生じてきた疑問なんです。
いま市民部長から難しいと言われましたが、私は、これは難しくないと思います。
例えば、配偶者がこうで、子どもが何人、年齢条件も3歳未満児どうこうという条件設定をしてあげるとか、後は高齢者がいるとか3世帯であるとか、モデルにしたら10個くらい作ってあげた後に、10万円刻みくらいでエクセルでデータをバアっと作ってやれば、桁にしたら、たぶん300行くらいで終わってしまうと思います。殆ど自動で計算できる部分だと思います。その中で、特化してスパンと落ち込んでいる所やガツッと上がっている所、この大きな崖や谷、これに関しては把握すべきだと思うんです。むしろしなければならない。大変だからやらないというのは、私は、これは取る側の理論だと思うんです。納税して頂いているという思いではなく、税金を取っているという概念があるから、やらなくて良いという考え方になると思うんです。
市民は納税をして頂いているんです。納めて下さっているんです。嫌な言い方をすれば、取られる側なんです。取られる側からすれば、幾ら残るかが大事になってくるんです。
人の財布の中を覗き込むわけではありませんが、どの所得でどのくらいの可処分所得が残るのか、果たしてそれが生活できるのかどうか、そこのところのために減免処置が講じられていると私は思うんです。私たちの世代は、デフレの中で、やっぱり苦しいんです。その中で、それを把握しようという努力を放棄することは、執行部から、そういう意見は聞きたくありません。私は、是非、各世帯、各モデル毎、10モデルくらいで良いので、このデータは取って頂きたいと思いますし、大変かと思いますが、そこにチャレンジするというか、可処分所得で幾ら残るのかというのを把握しながら、総合的に減免処置を講じていくという思いは、執行部には是非持って頂きたいと思います。お願いします。
○議長(城戸好光君)
総務部長。
◎総務部長(松本英樹君)
小坪議員の質問に、お答えいたします。
先程、市民部長が答弁いたしましたように、様々な減免制度が様々な目的によってやっていますし、その対象もまた様々です。福祉部門、教育部門、いろいろありますが、それによって、各家庭の状況だとか、所得の状況もそうなんですが、そういったいろんな部門がありますから、それを1つにまとめて、例えば言われる崖の補正、ありますけど、じゃその崖をどの部分で補正するのかという、結果的には個別の減免制度のところに戻って、じゃそこの制度はどうあるか、また再検証しなければいけないという作業が出てきます。そういったものから考えますと、いろんなケースバイケースも、かなりのケースが考えられますので、そういった意味で、それを1つで集約して管理するというものは困難だと考えております。
◆2番(小坪慎也君)
終わります。