問
外国人の生活保護は、法論拠がないと最高
裁判決が出ました。外国籍者への生活保護の
新規受入れについて等、市の方針に変化があ
るかを問います。
一般永住者については、一般永住の要件に
独立の生計を営むに足る資産又は技能を有す
ること(出入国管理及び難民認定法・第22
条)であり、独立の生計を営むことができな
い時点で、永住権を失うのが本来の意味合い
だと考えます。
いまだ論拠として取り扱われている厚生省
通知についてですが、当面行うようにと指示
されております。サンフランシスコ講和条約
に基づき、当時の在日朝鮮・台湾人など、条
約の発効により強制的に日本国籍を失った者
が、それぞれの自国の保護を受けるか日本国
籍を取得するかを選択する猶予期間を、日本
側の善意・譲与という形で与えただけと言え
ます。
60年以上経過した現在においても、なお
敷延されていること。日本以外の国籍を母国
、に有する外国人全般に適用されていること
この2点については、見直すべきだというの
が私の立場です。
生活保護法第29条資産及び収入の状況は
、日本人・外国人、同じ様に調査しているの
ですか。
答
生活保護の29条調査権について、外国人
と日本人、同じようにやっているのかという
ご質問につきましては、今現在は外国人につ
いては調査を実施はしておりません。
問
他自治体の例になりますが、大使館・領事
館等を通じて、1通1500円程度かかるよ
うですが、海外に対しても収入状況の調査を
してみようかと実験的にスタートした事例が
ございます。
答
議員のほうからご提案のありました内容に
つきましては、今後、国県の動向を注視しな
がら検討させていただきたいと思います。