ゆくはし市議会だより


 外国人の生活保護は、法論拠がないと最高
裁判決が出ました。外国籍者への生活保護の
新規受入れについて等、市の方針に変化があ
るかを問います。
 一般永住者については、一般永住の要件に
独立の生計を営むに足る資産又は技能を有す
ること(出入国管理及び難民認定法・第22
条)であり、独立の生計を営むことができな
い時点で、永住権を失うのが本来の意味合い
だと考えます。
 いまだ論拠として取り扱われている厚生省
通知についてですが、当面行うようにと指示
されております。サンフランシスコ講和条約
に基づき、当時の在日朝鮮・台湾人など、条
約の発効により強制的に日本国籍を失った者
が、それぞれの自国の保護を受けるか日本国
籍を取得するかを選択する猶予期間を、日本
側の善意・譲与という形で与えただけと言え
ます。
 60年以上経過した現在においても、なお
敷延されていること。日本以外の国籍を母国
、に有する外国人全般に適用されていること
この2点については、見直すべきだというの
が私の立場です。
 生活保護法第29条資産及び収入の状況は
、日本人・外国人、同じ様に調査しているの
ですか。


 生活保護の29条調査権について、外国人
と日本人、同じようにやっているのかという
ご質問につきましては、今現在は外国人につ
いては調査を実施はしておりません。


 他自治体の例になりますが、大使館・領事
館等を通じて、1通1500円程度かかるよ
うですが、海外に対しても収入状況の調査を
してみようかと実験的にスタートした事例が
ございます。


 議員のほうからご提案のありました内容に
つきましては、今後、国県の動向を注視しな
がら検討させていただきたいと思います。

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