「しんぶん赤旗」の市庁舎内の販売(配布・徴収)について
小坪 慎也 議員
問
市長にお伺いします。「行橋市民は八並康
、一を選ぼう」といった選挙リーフレットを
職務中の職員の机の上に置いて回ったことが
ありますか。
答
選挙の関係ですから、政治活動です。庁舎
内で行うべきではありません。議員もチラシ
やパンフレットを置いて回らないと思いま
す。私自身もこの3期の選挙の中で、机に置
くような行為はしておりません。
問
題字が赤く目立つもので、一番大きなフォ
ントで「都民の願い、宇都宮さん」と大きく
書かれたものが、職務中の職員の机の上に多
数ありました。一般紙の新聞であれば、報道
の中立性がありますから、あり得ないことだ
と思っています。私が平成25年12月定例
会で問題にしたのは、これは政党機関紙であ
るという部分です。政党機関紙の配布を認め
ている状況というのが庁舎の管理規程上、ど
ういうものなのか、そして市はそれを許容す
るのかお伺いします。
答
前回の質問にもありましたが、政党機関紙
を含めて、いろんな印刷物を職員個人が購入
しています。それが、机の上に置かれていま
す。前回言いましたように、選挙活動に当た
るのではないかというふうに見られれば、そ
れはそれに対応すると申し上げました。今も
その気持ちは変わっていませんし、そういっ
た部分で、これからは庁内の管理を見ていく
必要があるのではないかと思っています。
全文を読む>> 市議会だより 平成26年 5月15日号 (第120号)