産廃工場(中間処理施設など)について(令和2年6月議会の一般質問)

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産廃工場(中間処理施設など)について

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議長澤田保夫

定足数に達しましたので、ただいまから会議を再開いたします。

休憩前に引き続き一般質問を行います。

この際、申し上げます。小坪慎也議員より資料配付の申し入れがあっておりますので、これを許可しております。

次の質問者、小坪慎也議員。

9番小坪慎也

改選後、初めての質問となります。朱白の会を再結成させていただきまして、代表になりました。質問に先んじまして、何度も質問をしてきた拉致問題において、横田めぐみさんのお父さんである滋さんが亡くなりました。この場で御冥福をお祈りしたいという言葉を言いたいんですが、御冥福をお祈りするにあたって、娘さんと長年にわたって、最後の最期まで会わせてあげることができなかったという懺悔の言葉を述べさせていただきたいと思います。

私は、会派に久々に所属させていただきまして、また同じ会派の澤田議員が議長に就任されまして、若輩者ながら今は議長会派の代表という、謎の立場といったら怒られそうですが、実はまだ慣れておりませんで、どうしても一匹狼でやってきましたから、今までの粗忽者みたいなところはやめて、少し大人になった私を見せたいのでありますけど、まだ実は振る舞い方がよく分っておりません。一般質問のやり方も少し変えていこうと思いますし、議会の皆様とのお付き合いも少し自分なりに勉強しながら頑張っていきたいと考えております。

本来コロナに関する慰労と言いますか、我が会派の総意といたしまして、一般質問は1名にしようということを実は内部で決定し、議会運営委員会で発表させていただきました。本来であれば新人の当選した西田議員にお願いしようということになったんですが、西田議員の当選をお祝いしますと共に、ぜひ今回は代表にということが決まりましたので、本来であれば1名という枠を私が使う予定ではなかったんですが、感謝して使わせていただきたいと思います。

それでは、質問に入ります。御存知の方も多いかと思いますが、蓑島、及び文久区の一部において、産廃ができるのではないかということで、市民が大きな不安を感じております。

これは先に背景のほうを少し述べさせていただきますが、ここには御存知の方、これは知らない方はおられないと思いますけど、まず漁業があります。また文久区には翻って広大な農地があります。ここの状態下において、まさかという部分で市民に不安があるのは、私はしかたがないことだと思います。

また後ほど質問の中で細かく聞いていきますが、例えば取得価格は幾らだったんだとかですね、小学校であったり総合体育館、または運動公園等々、行政が多額の、これは田中市長だけではなく今までの市政がですね、通してきた多額の公共施設が大量にありまして、オートキャンプ場やそして田中市政になってできたサッカー場等々、また海を渡れば長井浜公園等々、様々なものがあります。よって多角的にですね、様々な利害関係者がいろんな意見を述べている状況なんですが、私は決してそれを代表する立場ではありませんので、彼らが様々な立場から不安を感じているんだと、そういう立場で傍観者というわけではないんですが、議員として少し落ち着いた客観的な目線から質問をしていきたいと思います。

裏テーマというわけではありませんが、今回の質問のテーマに一貫してひとつ軸として通したいのは、行政とは何か、そして立法機関とは何かというのを基本のところに持っていきたいなと思います。住民が不安を感じていて、分からないというふうになったときに、果たして行政職というのは何ができるのか。自分の部門ではこれができる、自分の部門ではこれは通る。しかし総体として、全体として見たときに住民サービスとして行政の果たすべきは、役割は一体何なのか。そこの根源論をひとつの軸にしたいと思います。

それでは、1つ目の質問に入ります。都市整備部にお伺いいたします。

5月26日と記憶しておりますが、これ私のほうからも電話させていただきましたし、市民からもいっているんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそこは分からないんですが、ユンボが走り回っているということで、これが非常に広大な面積であった。私の自宅の近くでしたから、市民の方より、あれは何ですかと。私はそんなに広いんだったら何か開発がかかっているだろうと思いまして、部長のほうに、何ができるんですかと。当時は意地悪というわけじゃないけど、大きな開発があるんだったら地元の市議に言ってくれよ、と思ったんですけど、気軽な気持ちでちょっと聞いた次第なんですね。

取りあえずそういう問い合わせと言いますか、都市政策に対する許可申請等ですね、市の対応、ちょっとこの日についてまず起点のところをお伺いしたいです。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。いま議員のほうからありましたように、5月26日の午前中ですが、そのような情報をいただきまして、都市政策課の担当職員が2名で現地確認を行いました。

現場でですね作業しておりまして、その作業をしていた方に作業の内容の確認を行いましたところ、土地を購入しましたので、竹とか草とかですね、そういう伐採をしていると。今後の土地利用については、明確には決まっていない、との説明がありましたので、都市政策の担当としては、開発行為や経過に関する許可とか届出が必要な状況になった場合には手続を必ずしてください、というふうに伝えたところであります。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

そうしたところですね、これは現調の結果を受けてだと思いますが、その内、配付資料にありますように、ビラが入ったと。これはビラとしては、私はちょっと不親切というか、正直体を成してないと思っているんですけれども、資料3ですね、これが入りました。この中にはですね、新工場建設予定につき、それに伴う工事をさせていただく、と明言されておりまして、新工場建設予定につき、それに伴う工事って何と、右下見ると法人名があったんですけど、これが産廃業者であった。

私は先に言っておきますが、産廃業者だから悪いとか、どの業種だから駄目だとか、例えば業界における差別的な発言でこの場に立っておるわけではございません。やはり人が生きていく中で、ごみは出てきますし、私も上場企業出身でしたから、難処理の廃棄物等々、産廃の処理には相当やはり気をつかってきました。例えばPCBや六価クロム等々ですね、ISOも触っておりましたから。よって産廃そのものをですね全否定するわけではありません。

また太陽光も類似の観点から述べさせていただいたんですけど、物によっては人体に対して非常に有害なんですね。特に我々は重金属に凄く気をつけてきたんですけど、どうしても人が便利な生活をやっていく中で必要なものは出てくる、ごみもですね。しかし、それを人体や生活圏に置いていいかどうかというのは、また別の話で、だから分別であったりISOであったり、様々なルールがあって民間は特に上場企業とかコンプライアンスも含めて、そこは非常に厳しくやっている。私は元々そこのプロであったところの立場を、属性を持った議員であるということは、先に一言申し上げてから続けさせていただきたいと思います。

ちょっと次にですね出てくる事案なんですけれども、次に、教育委員会にお伺いいたします。

5月28日になるんですけれども、蓑島校区のPTA会長からですね、通学路の損壊、危険箇所があると学校長に連絡がいったかと思います。また区長会長からも教育委員会に連絡があったんではないかと思いますが、ここのところは議員が個人で言っているよりは、やはり行政としてそういう通報があったかどうかという部分ですね。そこをひとつ確認したいので、そういう通報があったかどうか、またその対応をどのようにしたか、答弁をお願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

お答えをさせていただきます。確かに5月28日蓑島校区の区長会長から、私どものほうに通学路が、工事を行っているということから危険な状態である旨の報告を受けました。

対象となっている道路が県道であることが判明をいたしたため、福岡県県土整備事務所行橋支所に通報を行いまして、委員会におきまして担当職員が現地のほうに確認に出向いて行っております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

その時、警察は来られていましたか。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

現地のほうには、行橋警察署の署員の方はみえておりました。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

ここ、後々掘り下げていくんですけど、こちらのですね、資料1のほうを御覧ください。バツ印があるんですけど、ここが現場になります。これ、後に教育委員会に問うていきます。

まず、時系列から綺麗にしたいと思います。ここで起きたことは、これは私も見たんですけど、ここは高さが3m近い擁壁、2m50はある擁壁がありまして、非常に高いため、落下防止の柵が設置されております。これが撤去、除去されておりました。

工事ですから、いろいろなことがあると思いますけど、安全対策が極めてずさんであったと。そこにはトラロープしか設置されておりませんで、それで歩道があって、これ通学路になるんですけど、今回の質問の一つのメインテーマになってくるんですが、通学路上にですね迂回路が設置されていなかったんですよ。歩道の切り下げ作業と後ほど判明していくんですが、何の工事かも我々は把握しておりませんでしたし、状況が分からないままに片側一車線通行になり、かつ誘導員がなく、信号機もなく、迂回路もなくて、かつ落下する、非常に高さがある。それはロープだけというのはあまりにもと。

これは実は、PTAの内部では元々不満の声があって、これ何やっているの、というのがあったみたいなんですけど、何ら対応はされてなかった。最終的には、PTA会長、区長会長から抗議というか、ちょっと教えてくれということで。

学校長も確か現場におられたと思いますけど、学校長、PTA会長、市の教育委員会の現地調査、及び県土木、及び警察の道路の役員ですね、これは、後半は私もその場におりましたので、県土の権限を持った方だと思いますけど、肩に、警察の道路の使用許可の責任者かどうか分かりませんが、いわゆる通常のパトカーではなくて、本署の役付の方が来て、学校長にPTA会長に市教委が現調を行うという、これ、尋常な事態じゃないと思うんですよね。

そういうことが起きたのが、このバッテンのある所になります。このバツ印において、そういうこと、そういう事象があった。それの現調を行って、そのレポートが教育委員会にあるということは認識として間違いないでしょうか。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

当日、現場のほうに出向いて行きまして、状況のほうは、私どもは報告を受けております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

通学路としても極めて危険な状況であったと思うんですけど、これは危険であるという認識を教育委員会はしたかどうか、そこのところは答弁をお願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

当時の現状といたしましては、先ほど議員からもお話がございましたとおり、安全柵は撤去されていたということ。それと歩道が一部切り下げられており、歩道と道路の一部のアスファルトがはぎ取られ段差ができていたという状況のほうは、確認をいたしております。

また、これもお話がございましたけれども、現状には誘導員がいなかったということと、歩道上には機具が置かれていた状態で、仮設歩道と申しますか迂回路のほうができていないという状況がございましたので、これは子どもたちも含めまして、その歩道を通行する人にとっては、通常何もない歩道よりは危険度は増していたんだろう、ということは認識をいたしております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

次にですね、これ都市整備にまた戻ってきますが、こちらの図のほうですね、実はこれも自主的に作成というとあれですけど、現調の結果、聞き取りでつくっていたものになります。

それでこれ何で枠が二つあるかというのは、後ほど判明していきますので、図のほうは6月1日、京築県土行橋支所、現地調査時の聞き取りからですね、起こした模式図になっているんですけど、今は教育委員会に述べてもらったところは、バツ印のある所が歩道上でして、ここですね(資料説明あり)今の右側にある所、太陽光パネルの辺りですね、ここのほうが最初に都市整備に言ってもらった部分になります。

市民からすると何の連絡もなかったから、何が何やら分からないんですけども、えらい大きい開発だな、というのが市民の認識でした。いまだに特に行政からの発表というのは、市民に対してはございません。

それで都市整備にお伺いするんですが、ここで大型重機を動かしておった。それで現調してもらったわけですけれども、行政に伴う許可行為についてちょっと教えていただきたい。

この場合ですね、ここにユンボを入れるためには、大型重機を複数台入れるためには、市が管理する公道を通行しなければ進入できないと考えるんですが、重機の乗り入れについて許可行為とか、そういうものは制度としてあるのかどうか、また今回許可を受けているのかどうか、その部分についてお伺いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。この太陽光パネルの周辺の土地に対して、その太陽光パネルの右側のほうに、里道、市のほうが管理している道があるわけですが、その通行に対しての許可とか要るかということでございますが、この道路はですね、認定外道路、市道ではない法定外公共物というかたちになっておりまして、法定外公共物管理条例に基づきまして、車両等の進入によって法定外公共物を損傷する恐れがある行為を行う場合や、車両の駐車等で道路を占有する場合は、管理者である行橋市へ占有許可を申請する必要がございます。

今回の事案では、この申請自体が行われておらずに不許可のもとで行われている行為となっております。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

後半よく聞こえなかったんですが、許可を得ているのか、得ていないのか。一番最後のほうをもう一度お願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

お答えいたします。不許可行為ということになっております。また現地でですね、作業される方がおりましたので、そういうかたちで不許可行為になっているので、もう車両等はすぐ移動してくれ、という行政指導は行っております。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これは重機そのものの乗り入れ自体も入れちゃったものについては仕方ないとは言いませんが、出るときについては、ちゃんと許可は取っていただきたいなと思っておりますのと、制度としてあるならですね。あと地元の同意は必要なのかどうかというところをお願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。この法定外公共物の占有許可申請の場合に、地元の同意、同意書等が要るかということでございますが、法定外公共物条例におきましては、地元区の同意書は、占用許可申請に添付しなければならない書類ではございません。

しかしながら、行橋全体そうなんですが、後日いろんなトラブルのもとになる可能性もありますので、それを回避するために、地元住民への説明を十分行うように指導しており、またその際にですね、同意書を添付していただくこととしておる次第でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

じゃあ運用としては、一般に明文化されてないから同意書は取っているという運用を今されているということで。これ一般論として。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

一般論として、必ず付ければならない添付書類ではございませんが、運用上付けていただいているということです。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

何で、議場で一つずつ明らかにしていっているかというと、正直、住民としては嫌なんですね。何でかというと、起点として出てきたのが、こういうビラが入ったから、何でユンボがここに入ってと。また里道上にですね、途中でこれ通報あったかと思うんですが、里道上に重機そのものじゃなくて、作業員の車両をとめっぱなしというか、駐車・停車されていたことがあったかと思います。これ行政として指導されたのかどうか、そういう通報があったのかどうか、そこのところを答弁お願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

先ほど少し答弁させてもらいましたが、最初のときにですね、一番最初にそういう作業をしているという通報があったときにですね、1回目にそういう指導ということで、工事関係の軽トラ等は直ちに移動してもらっております。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

つまり住民側がストレスを感じるというか、通報があり、行政のほうで動いて指導を行った。そういう履歴が庁内にあると、そういう認識で取りあえずここは間違いないでしょうか。間違いないですね。(都市整備部長、頷く)

一応、答弁をお願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

そういうことでございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

配付資料の資料1のほうなんですけれども、当該産廃業者が取得している土地ですね、確か4月28日だと思いますけど、何筆で何平米あるのか。この配付資料はですね、県が現地調査を行った際にですね、これは、地元県議の堀県議ですけども、県と現調を行っておりましたので、私も参加させていただいたんですけども、これ県主催ですね。

その際に伺ったのをベースにして、イメージ図ですけど、登記の状況とこの誤りがありますかという部分をお伺いしたいです。何筆で何平米ですか、また誤りありますかというところをお願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。6月1日の現地調査のときに、私も現場に行かせていただきまして、その中で、この土地の地権者が、所有者がかわっているという話がありましたので、確認いたしました。

その結果ですね、当該事業者所有の土地は、全部で12筆ございまして、面積は、合計約1万2800平米であります。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これ、私は県議でもないですし、問うているのは県議会ではありませんから、あれなんですけど、これ本当に失礼な話なんですが、この時点でですね、どういう申請内容で、どこが工事して、何をしているか全く分からなかったので、現地調査の途中で状況が分かってきたんですけど、その場におったので、盗み聞いたわけではありませんけど、私に対する公式回答ではありせんが、この配付資料1に出てくるバッテンの含まれた白枠の部分、ここが資材置き場として県に申請をされている部分ですというのを、この日初めて私は知りました。

どうやらちょっと少し灰色になっている部分ですね、右側のここの部分(資料提示あり)分かりますかね、このちょっと何て言うんだろう、象さんじゃないけどなんか動物みたいな、ハイヒールみたいなかたちになっている土地ですね。ここの所は市への話だと草刈ですか。でもどう見ても整地とかやっているようにしか見えないし、竹林の伐採をやっているんですけど、面積的にはやっぱり大きいなと思ったんですけど、そもそも地元からすると、ここにユンボが走り回ってこんだけ広ければ、しかも取り付け道路の工事まで同じ日に同じように重機が動いておりますから、一体工事にしか見えないですけれど、こちらについては、そもそも開発行為にはならないんですか。要は開発行為というのは、許可は必要ではないんでしょうか。答弁をお願いします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。開発行為に当たらないかということでございますが、まず開発行為とはどういうものかということでございますが、主として建築物の建築、または特定工作物、これ特定工作物というのは、いろんなプラントとかですね、そういうものになるわけですけど、特定工作物の建設等に供する目的で行う土地の形等の変更を言います。また、開発の許可が必要になる形等の変更の対象規模は、3千平米以上というふうになっております。

今回この灰色で囲まれている部分については、今のところはですね、竹、草等の伐採のみでありますので、それで3千平米以上でありましても、開発行為の許可申請は必要ございません。

また、ここの白で囲ってバッテンが付いている部分につきましては、先日の現調でお聞きしたところ、資材置き場として、この入り口の申請が出ているということでありますので、そもそも開発の許可申請は必要ないということでございます。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

私もね、この質問を市行政に問うのは、少し心苦しいとこがあるんですよ。なんで開発許可が要るのか、なんでこういう制度になっているのかというのは、3千平米以上だったら回りの人に言ってとか、市に言ってですよね。それを2千平米が資材置き場です、残りは草刈です、隣地者も同じですと。

これを承認したちょっと県の批判をしますけど、何も考えずに承認した県は、私は間違っていると思います。これ歩道をですね12m切り下げているというふうに、後になってお伺いしました、後になって。いやいやいやと。大型車の乗り入れが目的ですと。

その場で伺ったところによると、そこの耐荷重が25tですと。何両編成の10tトラックが入れるんだろうなという話で、しかも場所は通学路ですよね。

これはですね、じゃあなんで開発許可が要るのっていう部分になってくると、もう私は司法の立場じゃありませんから、ジャッジする立場じゃありませんけど、どうしてこういうルールをつくったんですかということに立ち返るわけで、出し方をうまいごとにしたら脱法できるということになってしまう。じゃあ、皆これやりますよ、市内の開発業者。いいんですか、業者、穴だらけになっちゃいますよ、この件だけじゃなくて。私はそういうことが言いたいんですね。運用面でやはり問題があるんではないかと。最終的には住民次第と。行政とはという最初のテーマに戻っていくんですけれども。

いま少し答弁いただきましたけど、ちょっと時間が押してきましたので駆け足でいきますが、近隣の同一所有者ですね、同一の法人が持っておりますから、これトータル約1万8千平米、今いただいた情報だと1万2800平米、12筆持っているんだったら、これ一体でやっているんですから、これやっぱり一体開発でしょ、って、市民は最初思っていたわけで、これの開発、要らないんですか。同じ日に同じ場所にユンボが動いていて、片方は草刈らしいですけど、これは後で分かった話ですが。しかも里道に乗り入れて不許可行為でやっていてこっちもこっちもやっている。つまり両方を同じ日に同じように動いていて、それで市民が一体開発なんじゃないんですか、って言われたとき、私も議場で、いま部長に問うているんですけど、その場合、行政はなんて回答するんですか、どういう判断なんですか。基準と運用方法を教えてください。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。開発の近隣の土地を同時に開発する場合、一体開発とならないかということであります。これは福岡県のですね、開発に関わる基準のところにうたわれているわけでございますが、例えばですね、二つの土地があってですね、同時にそういう作業を進めた、それを一体開発に見るか見ないかということは、まず距離がですね、20m以上離れていれば一体開発とはみなさない。

それから間に道路が挟まれている場合は、9m以上の道路を挟めている場合は一体開発と見なさない、というような基準でいま動いているということです。最終的にですね、一体かどうかというのは、許可権者であります福岡県が判断するということでございます。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

そうしたら部長にちょっとお願いなんですけど、こちらのですね灰色に入っている所の重機が白い枠に入った場合ですね、この場合、一体開発じゃないんですかと、許可権者に対する県のほうにもう一度言っていただきたいんですけれど、それはどうでしょうか。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

現在のところですね、例えばいま5月26日に草伐採等が入ってきた場所につきましては太陽光発電の近くということで、また作業をどこまでするとかいう、その区域も提示されておりませんし、それとこの四角で囲んでいる部分の一体性の根拠があるかというと今ないわけでありまして、また開発につきましては、やっぱり申請行為でありますので、本人からですね、そういう状況であるということで申請がない場合にはですね、なかなかそういう指摘は難しいと思います。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

私が一応お願いベースで言っているのは、草刈と称している右側の土地からですね白い枠の中に重機が入った場合には、一体開発ではないのかということは、県のほうにもう一度聞いてみてください。

次にですね、本市の景観まちづくり条例に関する届出は必要ではないのか。ここのところは、少し答弁をお願いいたします。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

御質問にお答えいたします。景観まちづくり条例というかたちに対しての、そういう規制等に当てはまらないかということでございますが、まず資材置き場としてですね、この白い所ですが、利用する場合には、本市の言いました景観まちづくり条例第11条第2項の届出を要する行為のうち、屋外における物品の堆積に該当する可能性がございます。

この場合、屋外における物品の堆積期間、置いておく期間が90日を超えて、そしてまた敷地内の堆積面積の合計が500平米以上か、または堆積の高さが4m以上になれば、この景観まちづくり条例に基づく届け出が必要になってまいります。

ただしこれらの行為に違反があった場合も、この景観まちづくり条例におきましては、市が指導・勧告等を行うということでございますので、今のところは罰則規定等は設定しておりません。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これちょっと運用を後々内部検討してほしいんですが、嵩上げがこれに入ってくるのかどうか。要は地面が窪地だから上に埋めるとか。これも入ってくるのかどうかというところは内部検討で運用について調べていただきたいと思います。

罰則はないということですが、指導・勧告という分でありましたら、ちゃんと指導や勧告は、もしそういうことがありましたらやっていただきたいと思います。ちょっと私の予想よりペースが遅れておりますので、少し駆け足でいきます。

ちょっと都市整備部に言いたいのは、これ都市整備部を責めても仕方がないのは分かっているんですけど、だったら開発行為っていう、開発許可申請もずぶずぶというか、出し方をうまいことやれば突破できるうえに、うちの持っている景観条例も、正直、空砲と言いますか何の効果もないし、こっちは草刈ですっていうふうにすれば、真面目に申請している業者は馬鹿みたいですねって、私はどうしても思うんですよ。馬鹿みたいですね、って言いますよ。これは議場で正しい言葉ではないかもしれませんけど、真面目に開発許可を出していっている業者もいるわけでしょ。ズルしたら行政が通ってしまって仕方がありませんと。これは恥ずかしい状況だと。それは真面目にやっている市民に対して失礼だと思いますので、これはしっかりと行政全体の動きを見直していただきたい。

続きまして、教育に入ります。教育委員会は、当時危険だということで状況を、現調を打っていただいたわけですけども、これですね、こんな危険な状態になっていたわけですから、そもそも事前の情報は教育委員会に来ていたんでしょうか。また学校もはじめとして。お願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

お答えをいたします。学校教育委員会のほうには、事前の連絡はあっておりません。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これは蓑島小学校にもですね、また後、伝え聞いたとこによりますと、今元中学校にも入っていない。通学路の工事をするときに、工事があるということを周知されなくて、学校として児童の安全確保というのができるんでしょうか。

また、これは法論拠があるんでしたら答弁お願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

まず、学校保健安全法第30条にはですね、学校の努力義務といたしまして、児童生徒の安全確保を図るため、保護者や警察、その他関係機関等々、連携を図る旨の内容等、そういう趣旨のものが規定をされております。

通学路の工事につきましても、仮に事前の把握ができれば必要に応じて、学校側では、通学路の変更であったり、児童への通学指導など、安全確保についての対応は行うことができるものと考えております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これですね、正しくは学校長に連絡、もしくは市教員が情報をキャッチした場合には。皆さんマスクしているのもありますけど、きょう、元気がないですね。バリっといきましょう。はつらつといったほうが時間が早く終わりますので、元気のいい答弁をお願いします。

あのですね、市教委は、連絡を受けたらですね、その場合は学校長に連絡をして、PTAに連絡をして通学路をかえる、もしくはPTAに連絡をするのは、これ事前にやらないといけないわけで、もし事故が起きたらどうするんですか。公道ですよ。しかもこれは県道ですよ。市道の場合やったら、そもそもどうなんだって話で、もう一度、教育部長にお伺いします。工事があるということを知ったならば、学校長を通じ、PTAを通じて通学路をかえるなり、もしくは通学指導を行う等、PTAと協力をして保護者に連絡をされているんですよね。通常はそういう処理をされていると。その法論拠が学校保健安全法第30条であり、学校の努力義務があると。

今の部分、私の解釈で間違いがあるかどうかのみ、短く答弁をお願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

通常時におきましても、そういう事態を知り得た場合につきましては、PTAや地域の皆様と連携をして登下校の見守りを行っている、というのが一般的でございます。

先ほど申しました第30条につきましても、明確な努力義務というよりは、そういう旨がしっかり規定をされているということから、運用上そういう取扱いを行っております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

学校保健安全法第30条ですね、当該地域の住民、その他関係者の連携を図ると努めるものとする、と30条は結ばれていますので、学校においては、が主語ですけど、私は努力義務というふうに認識しております。

もう一回、再確認ですけど、PTAにも学校にも連絡がなかったんですよね。崩した後もなかったと。警察まで来たのに、どっちの連絡も、県からも工事を申請した業者からもなかったんですよね。なかったかどうかだけお願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

連絡はございませんでした。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

次、都市整備部にまた戻ります。市道の場合はどういうふうにされていますか。

議長澤田保夫

和田都市整備部長。

都市整備部長和田雄二

前面道路が市道の場合、民地への車両の乗り入れ等で、市道の一部の形状変更を伴う工事が必要になった場合は、行橋市有水面及び道路の使用条例に基づきまして、工事施工承認申請書と工事に伴う一次占有許可申請書を土木課に提出し承認を、また許可を受ける必要がございます。

その後ですね、施工者がこの許可書等を添付して、警察と安全対策等の協議を行い、警察の道路使用許可が下りた後、工事の着工となります。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

ちょっと本当に少し、段々駆け足になっていきます。いつものペースに戻ってしまいまして、もうちょっと落ち着いていこうかと思ったんですが。

ちょっと教育委員会にお伺いします。地域の見守り活動でございますが、これ私、途中で確認取っているんですけど、まず一般論、総論としてになりますが、通学路において危険があった場合ですね、これ答弁書、書いておりませんので、もうこっちを向いて皆さん聞いてください。

一般論として通学路はPTAが見守り活動をするというのは、これは別に問題ない行為ですよね、って確認が1点目。

特に危険な状態であればですね、地域がその見守りに協力して、PTA及び地域の有力団体ですね、地域の団体が協力するのは一般的な話かと。これは許認可行為で市教委に届けないといけませんかというのは聞いた記憶があるんですけど、特に許認可行為ではなくて、むしろ市教委のほうからお願いするような話ですと、そういう回答をいただいたんですけど、間違いないでしょうか。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

今お話のあった件につきましては、間違いございません。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これちょっと個人的な見解にはなってこようかと思うんですが、特にここまでぶっ壊されて、警察まで出て来て、しかも連絡もなくて、断りもなくて、その後どうなったのか分からない。地域の人やPTAが心配になって、その場所に見守り活動を行うというのは、一般論として私はあり得ると思うんですけど、教育委員会の見解を問います。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

通学路ということで、地域の方がその子どもたちの安全確保をやっているんだということであれば、そういうことはあり得るんだろうというふうには思っています。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これちょっと県の分は端折りますけれど、ちょっと私も駆け足でいきますが、この途中でですね、県がちょっとごちゃごちゃしたからということで、砂利道の所にですね、ちょっと四角く囲って信号機を設置した。この部分はちょっと県の分ですから私は割愛しますが、そうしたところ工事業者のほうは面白くなかったんでしょう、ちなみに工事業者が誰であるかというのは、県から私まだ公式に聞かされていないんですけど、文書等では。本当に失礼な話だと思うんですが。

その際に地元の住民ですね、この方、若い女性です。お子さんがおられて、まだ小さい小学校低学年だったと思います。信号機で停車した、その周辺にいたところ、白色のライトバンに乗った者が写真を撮っていた、道路とか信号機とか。何かなということで見ていたら、なんかバシャバシャと写真を撮られた。

当該事案の詳細は、私はその場におりませんでしたから、分かりませんけれど、地域住民が不安に思っておりまして、これが作業員かどうか分からないんですけれども、この住民は相手の車両の写真を撮ったり、ナンバーを控えてきておりますので、これはもう警察に行きました。住民が、地域の住民や保護者が不安に思っている状況、これはもう産廃ができるかどうかとか、そことはまた離れた異次元の話で、もう常軌を逸しているとしか思えません。

ちょっと、そういう申し出をしたかどうかという部分なんですけれども、これ意外にもさっきの里道ですね、移動のときにちょっとここまた乗り入れているんですけど、どうなんですかということで市民が通報した際にですね、こっちの市民も写真を撮ったんだと思うんですが、地域住民や住んでいる人の写真を撮り始めたんだと。不気味で怖いですよ。

それで私は地元市議として、市の教育委員会に対し、これら工事業者がですね、学校にちょっとアスファルト敷かせてくれとお願いなんでしょうけれど、説明と称して行っているのを保護者が見たと。はっきり言いますが、保護者のほうからも怖いと、インターホンに出るのが嫌という人もいて拒否反応を示していてですね。はっきり言いますが、そのまま言葉を伝えると、気色悪い、気持ち悪いと明言しておりまして、学校現場に連れて来ないでくれと。

これ教育部長にお伺いしますけど、学校とは誰のものですか。屋上防水とかフェンスとかの工事をするための工事業者のものですか。それとも子どもたちのものですか。親がここをつれて来ると怖いと言ったら、これ入れちゃ駄目ですよ。

子どもたちのものでしょ。親権持っているのは親じゃないですか。親の写真は撮る、喧嘩はする、トラブルは起こします。普通のときだったらいいかもしれませんけど、平時じゃないんですから、これは学校現場に入れないでいただきたい。私はそういう思いで申し入れをしたんですけど、取りあえず本件に関しては、というか本件が終わったとしても、もの凄いアレルギーが出ておりますので、学校現場にもう入れないでいただきたい。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

先日そういう旨の議員からお話を伺ったのは聞いています。またそういう業者等が学校のほうに来たというような話も、学校長のほうからも聞いております。そういうことのないようにいたしたいと思います。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

教育委員会は保護者のためにあるんですから、そこんところはしっかりと考えてください。保護者のストレスというのは、ちょっと限界に達しております。ちょっと本当に駆け足でいきます。

ちょっとここのですね金額に入っていくんですけど、事業用地周辺には、公共施設が多く立地しております。こちらのほうの資料2のほうですね、ここのところ様々な公共施設がありますが、端的に、当時のものでかまいませんので、取得価格を教えてください。お願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

お答えをさせていただきます。周辺の施設ということでお話がございました。あくまで当時の取得価格ということになりますけれども、蓑島小学校が約4億7千万円、サンワーク行橋が約3億9千万円、市民体育館やサッカー場、オートキャンプ場などを含みます総合公園内の施設全体で約54億4千万円でございまして、ただいま申し上げました合計で、約63億円という状況でございます。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これ、63億円と数字は大事だと思いますよ。取得価格で今の金額はどうかは分かりません。しかしですね、これは田中市長だけでつくったわけでなく、今の職員たちがつくったわけじゃなく、また今の議会だけでつくったわけではなくてですね、今までの先輩市長や先代の市長たちが様々な思いでつくった施設があるんです。

当時いろんな思いで投資してきたはずですよ。そして田中市長もつくったサッカー場とか、またこれここからですね、これまた悪い話というとあれですけど、上に水路が走っておりまして、その水路上ですね、樋門まですぐ直結ですから、この樋門は潮位で変わりますから、これは事故が起きようと起きまいと満潮のときに大きな雨が降ると浸かるんです。ですから管理型のやつとかですね、地面で何かやってない限りは、いいものであろうが、合法であろうが、免許があろうが、どうであろうが、取りあえずそこに物があったら、やはり流出は起き得るような地域なんです。

であるならば、これらの公共施設の金額というのは、ひとつ天秤にかけて執行部は、もはや考えなければならないんではないか。金額が高いから大事って言ったわけじゃないんですけれども、行政はなんでこうやって議案を出して、議会が審査をして、それが吹き飛ぶかもしれない危機感をちゃんと持って動かないとまずいんじゃないですかと、そういうことを述べたいんです。

教育委員会に重ねてお伺いします。仮にですよ、これは仮定の話ではありますが、ここの産廃が仮にできたとして、そこに合法的に操業がされていたとしてですね、大雨等も含め汚染物質が仮に、汚染物質というのは、別にそこが合法的にやっていたとしても、それを置いていいという許可も様々ありますから、それが万が一、流出した場合ですね、流出するこの地域の溝を、水路を伝って全部行ってしまった場合にですね、これは公共施設は使えるんでしょうか。

仮に重金属でありますとか、アスベストでありますとか、そういう指定の物質が出た場合、使えるのかどうかというのを短く答弁お願いします。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

あくまで状況によるものと思われますけれども、危険と判断がされたものであれば、学校及び施設の使用等々につきましては、中止せざるを得ないと考えています。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

ですからもうストレートに聞きます。使えなくなるんですよね、ものによっては。間違いないですか。

議長澤田保夫

米谷教育部長。

教育部長米谷友宏

間違いないと思います。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

さらに駆け足でいきます。あと消防と環境がありますので、すみません、ちょっと短くなってきましたので、消防長、少し端折りながら質問させていただきます。

仮に、になりますが、約1万3千平米の廃材置き場みたいなものがあった場合ですね、ここでもし火事が、火災が起きた場合にどんなもんでしょうか。どんなもんというのは、今の消防力で足りるのかとか、他の例でいうとどんなもんでしょうか。短く答弁をお願いします。

議長澤田保夫

髙橋消防長。

消防長髙橋一文

質問にお答えいたします。一般的には、このような施設での火災は、施設の規模にもよりますが、堆積した廃棄物の様々な原因で着火し、初期に鎮圧できなければ広範囲にわたり延焼いたします。

また堆積した可燃物の内部で延焼が進んだ場合には、消火のために水が表層を流れ、内部まで届きにくく、消火が著しく困難になります。沈下に時間を要することが多く、他の市町村では、過去にも数日間にわたり延焼したという事例がございます。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

当該法人ですね、2回大規模な火災を起こしておりますが、このときどうたったのかというのと、行政指導等々があったのかどうかというのをお願いします。また近隣のやつも少し教えてください。

議長澤田保夫

髙橋消防長。

消防長髙橋一文

当該施設につきましての火災でございますが、2件ほどあったというふうにお伺いしております。平成28年1月に発生した火災。またそれは金属スクラップ、一夜にわたり延焼し、同じく平成30年2月に発生した火災におきましては、木片や廃プラスチック等の廃棄物が昼夜の消火にも関わらず、7日間にわたり延焼しております。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

これまた別に調べた分ですが、嘉麻市で産廃のやつがあったときには、これは鎮火まで27日間かかった。当市からの応援も入れてですね、延べ743台の消防車と、3機のヘリコプター、2299名の消防吏員、107台の消防団車両と2381人の消防団員が投入されたと聞いております。簡単に消えるものではないと。

ちょっと先に少し前後しますが、環境のほうにお伺いしますけれども、これこの二度の火災ですね起きているんですが、当該法人は行政指導は受けたんでしょうか、受けたか受けていないかだけ教えてください。受けてないなら受けていない理由を教えてください。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

議員の質問にお答えいたします。この産業廃棄物を所管している部署は、県の担当になります。県のほうにお尋ねをして聞いた回答でございますけれども、この二度の火災につきましては、行政指導は行われておりません。

その理由でございますが、まず1回目の火災につきましては、この燃えた物が金属屑でございまして、これはこの業者の中では有価物の取扱いを行っているということで、産業廃棄物の取扱いに基づく行政指導ではなくて、産廃処理業の許可を持っている場所での火災ということで、原因究明と再発防止のための報告聴取を行ったということでございます。

また、次の2回目の火災についてですけれども、この工場では、産業廃棄物と一般廃棄物、二つの廃棄物を取り扱っておりまして、燃えた場所が一般廃棄物であったために、県としては行政指導を行っていないということでございます。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

自らの財産が燃えて産廃が燃えたわけではないという、強弁といったらあれですけど、というふうにすればですね、なんて言えばいいんでしょう、指導を受けないというのは、私はちょっとびっくりしました。大きな火事で7日間燃えて。火事を起こしたから指導をしろってことではなくて、中には事故だってあるでしょう、仕方がないときだってあるんですけど、これ、でも最初のところから見て累積で見ると、私は、行政はこのままでいいの、どっかでブレーキをかけなくていいのと。

ちょっと消防のほうに一瞬だけ戻りますけど、これイエスorノーの短い答弁で結構ですが、水を掛けますと、特に金属とか化学火災のときには、いろんな薬剤をかけますと表層に水が流れます。中に仮に汚染物質があった場合には、そこで留まるわけではありませんから、川を使って水路を使って海に流れて行ってしまうんですよね。

ですから消火を一生懸命頑張れば頑張るほどに汚染物質が流れて行ってしまうという、それは事実ですか、どうですか。だから産廃の火災って難しいんですよね。間違いありませんか。

議長澤田保夫

髙橋消防長。

消防長髙橋一文

質問にお答えいたします。流出する可能性はあります。以上です。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

段々ちょっと駆け足になっていきます。環境に入ります。当該事業者は、現在取得している産廃の関連の許可。その許可でできる範囲について答弁をお願いします。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

お答えいたします。当該事業者が現在取得している許可でございますが、産業廃棄物収集運搬業。これは産廃発生地から処分地までの直接持ち込みでございます。それと処分業。これは混在している廃棄物を分別する選別、廃棄物を細かく砕く破砕、そして金属のかたちを整え運搬しやすいように切断する圧縮切断という中間処理の業務を担っております。これの許可が得ております。

またこの業者は建設業の解体工事業の許可を持っており、自社が解体した建築廃材についても処分ができる許可ということでございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

ちょっと最後の分、もう1回お願いします。自社が解体した建築廃材についても処分できると、そういう内容で間違いないでしょうか。もう1回お願いします。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

間違いございません。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

ちょっと時間が短くなってしまって、きょうはせかしてしまってすみません。新たに何をすれば許可が必要となり、また許可がなくてもできるものは何か、また届出のみでできるものは何でしょうか。

つまりここの部分を、現時点ではまだ申請が出ていないということですが、そもそも申請は上がってくるのかどうか、また地元合意が必要なのかどうかですね、そこのところを調べていただいておりますので、答弁をお願いします。

ここだけゆっくりお願いします。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

当該地での新たな行為ということでございますが、許可の要否につきましては、新たに産廃施設を設置する場合、廃掃法、正式に申しますと廃棄物の処理、及び清掃に関する法律の第15条に規定する施設。これは焼却施設や破砕施設、最終処分場などが規定されておりますけれども、これらの施設を建てるとなれば許可が必要になります。しかしそれ以外であれば、廃掃法上の許可は必要がございません。

当該事業者が現在所有している施設は、廃掃法第15条に規定する施設ではなく、許可を必要としない施設であり、また自社が解体した建築廃材等を所有地に置くことについては、何ら許可、届出の対象にならないとのことでございます。ただし置いたものが飛散したり流出したりすることを防止するなど、保管基準の遵守は必要となっております。以上でございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

いま凄い答弁だと思うんですよ、これ。地元の合意はこれ必要なんですか、必要ないんですか、答弁をお願いします。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

施設の設置にあたり地元の同意が必要かということですけれども、法の基での審査項目に入っていないということでございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

つまり地元の同意は要らないということで間違いないでしょうか。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

そのとおりでございます。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

つまりこの1万3千平米は、2千平米のプレハブと言いますか、資材置き場で許可を出した後に、残りの1万1千平米が、いま草刈をしている所は会社の所有地でございますから、ここの所につくる、つくらないは、行政も住民も把握することも、同意も合意も必要なく、業者側がじゃあここにやりますねとなって、仮に高さ、周りを焼いたり、があーっと立てて、ここに置きますよってなって、いきなり置けるということで間違いないでしょうか。

議長澤田保夫

有松環境水道部長。

環境水道部長有松正一

間違いございません。

議長澤田保夫

小坪議員。

9番小坪慎也

そりゃあ、住民怒りますよ。私ちょっと行政の話に戻りますけれども、この法律が私はそもそもおかしいと思うんです。あと6分しかないからあれですけど、農家とか仕事なくなるかもしれないんですよ。

牡蠣だってある。これ海に流れましたと。仮にそれが本当か、痛ましいたまたまの事故であったり、大きな台風が来て吹っ飛んだりとかして、そこに何が入るか分りませんよ。だって誰も分からないんだから。でも教えてくれということすらできなくて、教えてくださいねと住民説明会へのお願いを地域住民がいったら、住民説明会しません、というのが弁護士名で届いて、それでPTAが通学路を見ていたことに関しては、工事妨害で訴えてやるみたいな文書が届いたと、PTA会長とかに含めて。

これ、教える気ないでしょ、教えなくても、住民説明会も何もなくて、それでぽんぽんってできちゃうんだと。そうなんだと。調べた結果それが分かりました、私も。でも、それでじゃあいいんですか、という話なんですけど、地域住民は強いストレスがかかっていて、親は撮影される。にも関わらず学校には乗り込んで来たと思っているんですよ、親は。もういるだけで恐怖だっていうぐらいになっていて、ここまで悪化して、私だって警察に行きましたもん。仕方がないですよ。納得できない人いるから、情報がないと人は納得できないから。怪我人出ますよ、本当に。

だって今の部分、私ストレートに言っちゃいましたもん。言うしかないじゃないですか。だって誰も説明をしない。本当は僕がする仕事じゃないんですよ、だってこれは僕が能動的に動いたわけじゃない。ある日突然ビラが入って地域がわあっとなって、誰も聞く人がいないから、うちなんて地図みたら分かると思います、隣ですよ。

陳情という量じゃなくて、指名みたいなやつが、がんがんがんがん来て、怒っている人、泣いている人、いろんな人がいる中で、なんで俺が対応しないといけないんだと。別に仕事から逃げ出すわけじゃないですけど、市行政の担当じゃないのは分かっています。でも県の行政は一切の何の説明もしていないんです。

いまだになんで通学路が壊されたのか、どういう安全対策をしたのか、それに対するごめんねもないし、これからどうするもない。そしていま地元の合意が必要ないっていうのを、たぶん答弁したくなかったと思いますが、していただいたんですけれども、こういう制度にあるってことすら地域の住民は知らないんですよ。じゃあ、やられたい放題じゃないですか。

市長、残り4分になったのは私の誤算だったんですけど、本当は市長といろいろ言いたかったんですが、どう思いますかっていう部分が1点と、家を建てているんですよ。文久のほうとか新築でいま着工中の家まであるんですよ。もう行橋なんて嫌いだと。だって市長、守ってくれないもん、じゃあねと。仮に売ろうとしても、もう売れませんよ。ローン背負うだけ。うちの近所、これ小学生の低学年ばっかりですよ。親はびびっているし、泣いていた親だっている。

そりゃ怖いですよ。ある日突然ビラ入って、住民説明会してほしいですと。そしたら訴えてやるが来て、バシャバシャ写真撮られて、もうこれ、もはや異常な事態だとしか思えない。これで行政が何も対応できないんだったら、あなたはなんでそこにいるんですか。私はそれが言いたいです。

市民が困っていて、住民は市にも県にも税金を払っているんです。何でこれを住民がここまで苦しい思いをしないといけないのか。行政ってそもそも何なのか、行政職員それぞれに考えていただきたいんです。

踏み込み過ぎた答弁はできないのは分かっています。法だってあります。ここは議場ですから。ですが市長としてどう思うのか、答弁を短くお願いします。2分しか残せなくてすみません。

議長澤田保夫

田中市長。

市長田中純

お答え申し上げます。今るる経緯を含めてお伺いをしていましたら、2、3点、問題があるだろうというぐあいに思っています。まず、市が直接関わる分とすれば、里道・畦畔を無断で使用して、なおかつ現道も使用をしているということ。それから通学路の報告乃至は連絡がなかった、その後のフォローもないという、この2点は明らかに当該業者のミスだろうと、あるいは意図的にミスしたのかもしれません。それは明らかに言えることだろうと思っております。

それから、当該工場につきましては、住民の皆さんに新工場をつくるというビラが1枚入ったわけで、当然のことながら今どきのことですから、地域のそれが例え何をつくるんであっても、地域の住民と合意を取って、そのうえで新たな事業なり何なりを進めていくというのが、いま現在の世の中にあっては、法律に書いてあろうがなかろうが、これは当然のこととして、やってしかるべきだというぐあいに私どもは認識をしております。

行政と法律に関しましては、議員も十分御承知のことと思いますけれども、これはもう抜け穴をくぐっていこうと思えばいくらでもできるんで、こういう法律があればここをくぐる、こういう行政指導があればここをくぐる、こういう行政指導があればここをくぐると、悪意を持ってやる人はいくらでもできるんです(終了ブザー)現実の世界、行政世界はそういうぐあいになっている。

ただし今回の件につきましては、明らかに開発逃れ、あるいは明らかに業種を隠しているというようなことが推定される以上、この事実関係の推移を見守りながら、どっかの時点で市としてきちんとした対処をしなければならないという思いで、事実関係をいま注視をしているところでございます。以上です。

9番小坪慎也

以上です。

議会中継 / Footage

一般質問の映像

このテーマの質問は、映像の 0分12秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。
期日
会議
令和2年6月定例会 本会議2日目
質問
小坪慎也(一般質問)
中継
行橋市議会 公式YouTube

出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(0分12秒から)

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