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人気ブログランキング→定足数に達していますので、ただいまから会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
この際、申し上げます。小坪慎也議員より資料配付、並びにパネル使用の申し出があっておりますので、これを許可しております。
次の質問者、小坪慎也議員。

朱白の会の小坪慎也です。せっかく飛沫防止シールドを作っていただいておりますので、マスクは取らせていただきます。
本日、発言通告に基づきまして、2つの質問をさせていただきます。
早速1つ目の質問に入っていきますが、今回は少し、3期目になりましたし、今までとは質問の方法を変えてみようと思います。ヒアリングは丁寧に取っておりますし、また何度もしっかり打ち合わせをしてきておりますので、執行部をだまし討ちするような質問はいたしませんが、原稿をいつもどおりメモ程度しか使わないこと、プラス執行部からいただいた答えに対して、その場で質問をちゃんとつくり替えながら、この場で一つずつやっていきたいなと。筋書きのないかたちで本当の政策討論をしたいなと考えております。
ちょっと私にとっても試験的な部分はありますので、執行部の発言をこの場でしっかりメモを取りながら、そして一つ一ついただいた答えに対して、僕もかたちを変えて質問をしていきたいと考えております。
また、議会の在り方と言いますか、立法職とは何かとか行政権は何かという考えから、一般質問に対する私の考え方をひとつ改めております。今回の質問のテーマですね。私のなか、大体質問の中に裏テーマがあるんですが、今回、立法事実の説明というところをひとつテーマにしたいと思います。立法事実とは立法的判断の基礎になっている事実で、法律を制定する場合の基礎を形成し、かつ合理性を支える一般的事実、即ち社会的、経済的、政治的、もしくは科学的な事実、ということになっております。それをひとつの今回の質問の裏テーマというか、私個人のテーマとしながら、立法事実というところをひとつ背景にして質問していきたいなと考えております。
それでは1つ目の質問に入ります。総務部に問います。
産廃関係ですね。現在の法体系、国・県・地方のそれぞれの行政の責任、これについてちょっと答弁をお願いしたい。各行政庁、担当する行政庁で所管や権限が複雑になっている。廃棄物においては法律の一般的に廃掃法と言われるものによりまして、一般廃棄物や産業廃棄物に分かれております。それらのそれぞれの廃棄物についての行政責任を明らかにするよう、答弁をお願いします。ざっくりしたもので大丈夫です、最初の質問ですので。お願いします。
執行部に答弁を求めます。
鹿島総務部長。
御質問にお答えいたします。一般的には、廃棄物の処理及び清掃等に関する法律、いわゆる廃掃法という法律があり、国も幾度となく改正をしております。
議員御指摘の質問についてですが、包括的な回答にはなりますが、国・県・地方と、それぞれに分野がございます。複雑な仕組みとなっており、質問にございますように、難解な制度であり、運用の実態は市民の皆様には大変分かりにくい制度かと存じます。
廃棄物は、大別いたしますと、企業による産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、一般廃棄物の処理については、市区町村の行政責任となっております。産業廃棄物については、環境省及び都道府県の所管となっている次第でございます。また、地方分権が進む中、単に環境行政のみならず、他分野・多方面におきまして、地方公共団体にも管理、監督及び指導の権限が付与されているところでございます。
詳細につきましては、時間が大きく必要となってきますので、個別事象については、後ほど所管から答弁をさせていただきますが、総論といたしましては、 前に述べたように廃掃法を軸に、その他関連法に従うものだと存じております。また、国・県・地方それぞれの行政責任につきましては、個別事象ごとに異なりますので、それぞれの立場から責任を負うものと考えております。以上でございます。
小坪議員。

一つだけ認識が違う部分が私の中でありまして、ちょっと改めてほしいなという部分もあります。
廃掃法自体は、私もちょっと勉強したのは初めてですけど、決して難解な法律ではありませんでした。法律の立て付けとしては、極めてシンプルで分かりやすいものだと理解しております。しかしながら問題は、所管や権限がバラバラになっておりまして、法律自体がシンプルであっても、その運用や実際に使っていこうとしたときに、極めてハードルが高いものだというふうに理解しております。よって、廃掃法自体は執行部にとっても難しい法律ではないと感じております。
ただ、それを実際に運用していこうとすると、市民にとっては運用実態が分かりにくい、かつ市行政が使おうと思っても、運用する、その法律に基づいて何かをするという行為が難しいのではないかというふうに理解しております。
これは欠格要件も付した厳しい法律ですから、立て付けとしてはいいんですが、答弁にあるように、やはり国・県・地方と様々に分権されているところが実態としての難しさになっているんではないかと。それで今回通告におきまして脱法型最終処分場とか企業版ごみ屋敷という言葉を私が使っております。これが一体何なのかという話になってくるんですが、私も実は産廃問題というか、ごみ関係の政策を取り上げたのは実は初めてで、勉強中の身でした。それで最初はもう右も左も分からなくて勉強していた次第なんですけど、単に産廃だけをやったわけではありません。
そちらに市長率いる行政職がおられて、こちらに立法職とか市議会があります。それが国であれ県であれ、市であれ、あなたという言い方がどうか分かりませんが、私と市長、そして私と行政職の前に、今この目の前にコップがありますけど、割れたコップが仮にあったとして、それでこれが行政も議員も、というよりもこれは議員や行政である必要はないんですけど、目の前に割れたコップがあって、双方が、これは割れていますね、よって価値がない、というふうに合意をすれば、これはごみとして捨てることができるんです。結構当たり前のことを言っていると思います。難しいのはここからなんです。
もし隣のお婆さんの家の中に、人の家の中に割れたコップがあって、それを行政権であれ立法権であれ、人の家に立ち入って、お前のコップは割れているから、今から俺が捨ててやる、とはできないんです。これは財産権の問題や主権の制限の問題がありまして、人のごみというのは勝手には捨てられないんです。なぜかと言うと、今ごみごみと連呼しましたけども、もしも本当に割れたコップがお婆ちゃんの家の中にあったとして、もし、お婆ちゃんが、これは亡くなった主人の形見なんです、と言われたときに、どうなんだと。価値があるかどうかは個々人によって変わるんです。
例えば自動車屋にしてもそうなんです。50年前のボロボロの車のフレームだけがあってエンジンも乗っていなかった。ごみだと。でも、それは今からレストアする旧車かもしれないんです。ものによっては非常に古い、例えば日産社のZとかは、これはもう非常に高額な価値がありますから、500万円、600万円かけてレストアして、それで1000万円で取引されている例なんて、全然あるんです。新車価格より遥かに高いですから。ですからそこに市場が形成されているかどうか等々ですね。
私と市長の目の前に割れたコップがあって、議会の議決を経て、これはもうごみですから廃棄します、捨てますということができたとしても、そこの所有者でない者が、それを判断するのは非常に難しいんだと。よって、いわゆるごみ屋敷問題という部分がありますし、空き家の問題がありますが、どうしてこれが簡単に解決できないかと言いますと、それを、ごみかどうかを判断する権限を第三者が持たないからです。これを持つというふうになったら、例えば、そこら辺の中古車屋さんに行って、この車は車検が2カ月過ぎていますから捨てますねと。今から車検を取ってお客さんに売るかもしれないし、納車前の車であっても、これは車検が切れとるごとあるけ、捨てます、そういうことがやれてしまうようになる。
ですから廃棄という措置を強い処理をするに当たって、ちゃんとしたルールがないと堆積されたごみとか、そういうものについては行政権がまずもって立ち入れない。これが私はごみ屋敷の問題だと思っております。
今回、私が取り上げていくのは、企業版ごみ屋敷というふうに述べております。企業がそれをごみ屋敷のようなかたちで、仮に脱法的に法律の穴をかいくぐってきたときにどうするのか。先ほどの本当に隣の家のお婆ちゃんの家のように、本当に本人にとって価値がある、だから捨てないでくれというものなのか、それともそれを脱法的に、これは無価物と有価物という話になるんですけど、価値があるのか、有価物か、そこのところの判断がグレーであること。行政が立ち入りにくいことを悪用して脱法的に処理をしているのか、そこのところをすれすれの際をせめてきたときに、どうなるんだろうなという話をさせていただきます。
これが私の廃掃法を読んだうえでの様々なトラブルや事例も調べて来たんですけど、考えている問題です。
それでは通告に従いまして、畠田池の話をさせていただきます。
(パネル設置、提示あり)
お手元配付の議場配付資料を御覧ください。これは2枚、上と下に地図があるものがあると思います。そちらを御覧ください。
ちょっとこれは白黒ですので見づらいかと思うんですが、全く完全に同じ座標の地図になりまして、一つは地図。ゼンリンの地図も確認しましたが、地図上の湖面形状は、この形です。そしてもう一つが空撮図になります。これはグーグルマップを使っております。色が白黒で分かりにくいかも、というふうに言ったんですが、ちょっと地図のほうが、道路が消えておりまして、場所が分かりにくいなというのと、下のほうが地面の色と湖の色がちょっと近しいですから分かりにくいかもしれないんですけど、見てほしいのはここなんですね。(図示にて説明)ここがですね、地図だと湖面になっているんです。しかしこちらは全く同じポイントなんですけど、これが空撮をすると陸地になっているんです。ちょっと早速質問に入ります。
山門部長に質問します。ここ、埋め立てられていますよね。答弁をお願いします。
山門産業振興部長。
御質問にお答えいたします。いま資料提供いただきました地図の部分と、あと航空写真、これを見る限りでは、この一部の部分は埋め立てられているということが確認できております。以上です。
小坪議員。

次に、有松部長の環境水道部にも問います。これ、埋め立てられているんですか、埋め立てられていないんですか。確認を取っていたらお願いします。
有松環境水道部長。
お答えいたします。現況を見る限り埋め立て地であると思います。
小坪議員。

農林水産を所掌しますので、経済産業部に再度問います。畠田池とは何ですか。
山門産業振興部長。
御質問にお答えいたします。畠田池につきましては、農業用のため池でございます。以上です。
小坪議員。

再度問います。これは現在も農業に使われているんですか。
山門産業振興部長。
お答えいたします。現在も農業用ため池として利用されているものでございます。
小坪議員。

田畑の耕作に関して、不安はないんでしょうか。所管部門として答弁をお願いします。
山門産業振興部長。
お答えいたします。先ほどお答えしましたように、畠田池が埋め立てられているということは認識しておりますが、何によって埋め立てられているか、これが確認をできませんので、耕作に影響があるか否かにつきましては、判断はできない、これが実情でございます。以上です。
小坪議員。

段々詰めていきますよ。農業用ため池で現在も耕作に供しているということになりましたら、当然県農林の責任もあるとは思いますが、市行政として、つまり産業振興部として、行政としての責任はございませんか。私はあると思います。これはないと言ったらちょっと問題の発言になりますので。あるかないか、お答えください。
山門産業振興部長。
御質問にお答えいたします。当然、農業用ため池に限らず、ため池もそうですけども、いわゆる地域防災という観点には市町村に責任がございますので、責任はあるというふうに認識をしております。
小坪議員。

しかしながら、いま山門部長の答弁をそのままいただきますと、立ち入って何によって埋め立てられたかを調査する権限がないと。責任はあるのに調査権がないと。
環境水道部にも問います。これは立ち入って調査して、例えばボーリングをしたりする立ち入り権限は、市にはあるんですか。
有松環境水道部長。
市町村にはございません。
小坪議員。

つまりそこで1次産業が従事されて、そして食糧として生産されて民間に販売されて、私たちも食べているのに、その責任を一方的に市行政が負いつつも調査の権限はないということですよね。これはどこにあるんですか。答えは県なんですけど、県で間違いないですか。答弁をお願いします。
有松環境水道部長。
おっしゃるとおり、福岡県にございます。
小坪議員。

では、次の2枚目の写真にいきます。資料裏面を御覧ください。これもちょっと分かりにくいと思うんですけど、これは空撮による拡大図です。ちょっと白黒ですから分かりにくいと思いますが、ここのオレンジ色の部分は重機ですね。また小さい点々点になっている部分は、これはナンバーのない自動車になります。
先ほど一番最初に廃掃法の全体の話をしましたが、一般廃棄物と産業廃棄物では所管がかわってくるんですね。一般廃棄物は、例えばリレーセンター等々をはじめとして市区町村の行政責任になってきますが、これは産業廃棄物になると県になる。一番最初に鹿島部長からそういう答弁をいただいているんですけど、ちょっとそこは駆け足になったので分かりにくかったかもしれませんが、これが産廃であるか一廃であるかで市の責任か県の責任か、立ち入り権限も変わってくるんです。そもそも一廃であれば、警察に通報して立ち入ってもらったうえでの調査というかたちになろうかと思います。
これ、物があるじゃないですか。これ、県に実は言ってもらってとか、情報は入れていますので、県は調査したはずなんですよね。市に権限がないのは分かりました。分かったというか、私も途中で気付いたので、そういう動きにアクションに変えております。これ、県は見に行ったのかどうか、分かりますか。答弁をお願いします。
有松環境水道部長。
お答えいたします。前回の6月議会で、このお話がございました。県の京築保健福祉環境事務所のほうに情報を共有いたしましたので、県の担当者が現場のほうに立ち入りをいたしております。その結果につきましては、7月に現地調査を行ったところ、古い車、そして廃瓦、廃石膏ボードが置かれていたということでございます。
そしてこの廃瓦、廃石膏ボードにつきましては、産業廃棄物とみなして、早急に撤去するよう現場を使用している者に指導したということでございます。
小坪議員。

これ、建材ですから、廃瓦等々については。それは口頭で指導したという話かと思いますけど、この場で議場において、環境水道部に強く要望しておきます。文書で出すようにと、そしてまたそこにあった物、写真データ、またそれを共有するように。これが産廃であるかどうかの一つの論拠になりますので。そうしないと、市には何も入って来てないじゃないですか。当然議会にも入って来てない。
昨日、大池議員の質問によって逐次報告をくれという話でしたけど、これ、私、一般質問するまで、私は知らなかったですからね。これすら入って来ない。でも、これは責めることもできないんですよ。正直言いますけど、環境や農林は責任を負っていますけれども、この情報、来てなかったんじゃないですか。今まで知っていたのかと。また県もこうやって私が畠田池を取り上げるまで、現在の状況について把握していなかったんじゃないかと。要は権限と調査権が向こうにあるから、責任はこっちにありますけど、情報が来てないと思うんですよ。
そもそも論になりますけど、これの埋め立て申請って、されているんですか。ちょっとあんまり言うといじめているみたいになりますから、答えを知っているので、ある程度フォローしながら助けていきますけど、昨年、令和元年7月に農業用ため池に関して、法改正と言いますか、様々な分がありまして、これ6月にいろんなガイドラインが出て来ておりまして、私はこのときちょっと勉強して執行部にも資料を持って行ったんですけど、それまで農業用ため池、埋め立てるのに届け出制とか敷かれていなかったから、いつ、誰が、どうやって埋めたか、そして何によって埋めたか、届け出もないから、いつ埋められたかの起点も実は分からないんじゃないですか。これ、いつ埋めたのか、誰が埋めたのか、執行部は分かるんですか、答弁をお願いします。
山門産業振興部長。
御質問にお答えいたします。少なからず、どの時期に誰が埋めたのかというところは、本市としては把握できておりません。
また県のほうに農林事務所の林業振興課に確認をいたしましたところ、平成20年前後に埋め立ての件で相談があったと。その際には3千平米以上の埋め立てをするのであれば、県への届け出が必要であるということを伝えたけども、その後の相談は確認ができていないというところでございます。以上です。
小坪議員。

今回は、蓑島の件もちらっと触れてきますけど、あれはあくまでも架空の話、仮定の話、また私が利害関係者になってしまいますから、それを立法事実と目の前の話をするわけにいきませんので、様々な事象を調べて来たんです。
いま重要な答弁をいただいたと私は思っています。ある意味であれば、このときも埋め立ての承認はされずに、届け出もなく、資料もなく、後の履歴もなくて、3千以下だったらいいと、開発許可申請の対象外であれば、そのままスルーで通ってしまうという過去がもう実際にあっているじゃないですか。それが畠田池の事例で、そして現時点でも建材があり、何によって埋められたかも分からず、いまだに稼働している農業用ため池の中に何が入っているか分からないというのが、執行部の権限で、その権限やそれに付随する条例がないということが議場において証明されたと考えております。
これが、私が議場の使い方を変えるといった立法事実の証明です。立法事実がここに示された以上、行政としては、この問いに関しては、当然閉じていただかなければならない。これを例えば無答弁でいくんでしたら、このやり方をいつまでも市行政は認めるということになります。方法は二つです。
原状復帰を行うというふうにこの場で明言していただくか、もしくは条例等々で何らかの手当をしていく、それ以外に私は回答はないと思います。
それでは、畠田池の件をもうちょっと進めさせていただきます。
私は、もうちょっと資料をいろいろ持っておりまして、登記簿謄本を取らせていただきました。所有権の移転でございます。
地権者にとっても実は確認を取っていろいろお話を聞いて来ております。平成6年2月17日に行橋市外の自治会から所有権が移転しております。この件、非常に難しくて、単純には解決できないと思います。底地側が、これは全部、畠田池自体は行橋市なんですけど、底地の管理は恐らく水利の関係かと思いますが、みやこ町のある自治会になっておりました。これが私も全く知らなかったんですが、底地って売れるんですね。それでその前もちょっとよく分からないことがあっているんですよね。錯誤というのがあって、土地調査による結果で、国勢調査で何か変わっているみたいなんですよ。ここもよく分からない。
ここからですね平成18年11月22日に蓑島において、いま産廃を産廃業者ということで当該法人というかたちで6月議会に取り上げさせていただきましたが、こちらも御親族が購入をされ、所有権が移転をされたんですけれども、その後、恐らくこれは訴訟だとは思いますが、平成21年に処分禁止仮処分というのが下りておりまして、売買契約自体が取り消しの仮処分を受けまして、また自治会のほうに戻っております。
その後に3番の仮処分ですね、今の処分禁止仮処分のやつが仮処分登記抹消というのを受けておりまして、恐らく自治会のほうに一旦名義が戻りましたから、ですからそこで仮処分のやつが取り消しになったんではないかと。その後にさらに民間人が払い下げを受けている。これは、実名等々は、この場では出してはいけませんので、さらっとした触れ方にはなっていくんですけれども、これ非常に難しいんですよ。
最初の脱法型最終処分場という言葉を使いました。もしも、これですね、ここの畠田池の工場が、これは転売予定の価値あるものです、有価物です、というふうに言い張られた場合、恐らく市行政は手の出しようがありません。そもそも現状では立ち入りができるという条例自体を作ればいいんですよ、というか他の自治体には、ある自治体もあった。行橋市が作ってないだけだったんですよ。僕これ、実は特殊なことを述べているわけじゃなくて、他市にはあるんです、ある例があるんです。それは後ほど問うていきますけど、ある意味でいうと法の不作為と言いますか、行橋市の条例制定が遅れているだけなんですよ。
もう一度言いますよ、他の自治体にあったんです。その事例も今から問うていきますけど、やってなかったのは行橋市だけというわけではないですけど、人口が大体5万人以上の市で、しかも人口が増えて財政力もそれなりにあると。土地利用に関してニーズがある所において、これらの条例がごそっとないというのは、全国でも例が少ないんじゃないかなと思います。はっきり言いますが、なかった行橋市のほうがおかしかったんです。いろんな事例を調べていてよく分かりました。
これは無茶な条例を作ってくれと言っているんじゃなくて、ないほうがおかしいんだというのが私の質問になります。でもあっちが多い、こっちが多いとか言うつもりはありません。私がしているのは事実の証明です。実際、畠田池、やられているじゃないかと。そして何で埋められているのかも分からないんですよねと。それが私の質問ではなく答弁で明らかになったということが一つ大きいと思いますよ。その上で何もやらないんだったら、それは行政職として失格だと思います。
これの登記簿の部分を見ていくなかで、私が問題だなと思ったのは、こういう事例を考えたんです。企業版のごみ屋敷として物を淡々と詰めて詰めて積みまくって、その後に例えば休眠会社や関係ない個人に転売する、土地を飛ばしてしまう。その場合、もう行政は手出しをしようがないんですよね。だって休眠会社に何の行政指導しようとも、送ったはいいけど、それは行政が送っているだけであって、受け取る人なんていないし、もう仮に潰れた会社とかだったら怖くもなんにもありませんからね、行政から何を言われても、怖いのは活動している業者だけですよ。ですから民間の個人や休眠会社に移されてしまった時点で、もうおしまいですよ。原状復旧をどうするんだとなると、最終的に行政代執行とか税金でやるしかない。何億円かかるか分かりません。2億、3億円じゃきかないと思いますけど。
ちなみに市長、少し急に怖い質問をしますけど、いま現調も何も打たれていない状況ですが、これ、ちなみにノーと答えてくださいね、という質問なんですけど、畠田池の原状復旧に3億円かかりそうですから、今から執行してください、と言ったら、この場で答弁できますか。答弁したらまずいと思いますけど、原状復旧しますと答弁しないでくれという意味なんですけど、そんなお金はありますか。答弁をお願いします。
田中市長。
答弁させていただきます。現実的には原状復帰を市のお金でやるというのは、現実的ではないというぐあいに考えています。以上です。
小坪議員。

私もそうだと思います。何箇所も何箇所もあると思いますから。民間に乱開発とは言いませんけども脱法行為を許した結果、最終的にケツをふくのは市だと思っていますし、市民が一人一人お金を払うんです。
ちょっとこれは昨日のニュースを読ませていただきます。これ、ちょっとニュースで出てきたんですけど、これはTBSですが、関東圏で産廃業者が逮捕されたと。大量の廃棄物を下水道に捨てていたとして横浜の産廃業者が逮捕。内容は肉野菜と言っても廃棄物が混ざった汚泥を処理しないまま、下水道に不法投棄していた疑いが持たれています。警察によりますと、この施設は28年間にわたっておよそ29万トンの汚泥を投棄し、問題はここからですよ、少なくとも25億円以上の利益を得ていたとみています。ここです。
私もこの件を勉強するまで、なんで儲かるのか全く分からなかった。そして続きですね、これは市にも関わってくる部分。また汚泥からは基準を大きく上回る亜鉛などが検出されたということです、と。
難処理の処理が難しい、ガラスのコップにしても何にしても、引き取ってもらうとお金がかかるんです。だって処理費用がかかりますから。それが重金属であったりPCBであったり、まさにアスベストであったり、処理が難しい物には高いお金を払わないと持って行ってくれないんですよ、だって処理が難しいですから。中間処理をかけたり選別したり、有価物と無価物と分けて、それから最終処分場にまたお金を払って引き取ってもらう。
もしもですよ、何らの処理をしなくて、この件でなっているように、処理をせずに、これは下水道に捨てていたという話ですけど、処理をせずに不法投棄をすると、受け取ったら受け取った分だけ丸儲けなんですよ。
もう一度言います。私は、なんでこういうものができるのか分かりませんでした。でも、ここにごみを積んで処理をせずに捨て逃げした人が儲かったんじゃないかなと。これは邪推ではなくて、そういう事例がまさに昨日も起きているではないかと。実態としては一廃であるにもかかわらず、有価でお金を貰って引き受けたにもかかわらず、例えばマニフェストもとらずにそのままなかったことにしてくれる業者がいたとしたら、そして産廃の登録も何もせずに、例えばこれは資材置き場ですというふうに強弁して、3千平米以下で開発許可申請を逃れた状態で、稼働中の農業用ため池を埋めても、そのまま責任だけ背負って調査ができないというのが行橋の状況ですよね。
民間のどこかの誰かが仮に何億円儲かったとして、それでいい車とか仮に乗ってみたりとかして、その分を最終的に市税で補てんするんですか。私は、それは間違っていると思います。
ちょっと考え方の部分で、本当にきょうは、あらすじがないんで、ちょっと市長に行司役でちょっと一言いただきたいんですけど、私はそのときに、まず市が打ち出すのは、原状復旧ではなく、ちょっと調査ができるようにしてほしい、県に求めるなりして。
まず調査します、という答弁をいただきたいのが1点と、ぼく、原状復旧します、金払います、ではないと思うんですよ。ここは明確に市長に答弁をいただきたいんですが、私は行政職である以上、立法事実がそこにあるのであれば、条例制定等をもって、これからのルールの改正をしていくべきではないかと、それが議場での本来の機能だと思うからです。
これは市長、何らかの条例の手当が必要なんではないでしょうか。畠田池全般というよりは、どこかの誰かが脱法的に儲けたお金を、市税をじゃぶじゃぶ入れて、市民が払ってくれたお金を中に投じるのではなくて、これからの件が起きないように、対処・対応・改善をしていくのが自治体の在り方かと思うんですが、市長の見解を問います。具体的じゃなく総論の部分でお願います。
田中市長。
お答え申し上げます。非常に難しい問題だと考えます。それは、こういった産廃物という局面にかかわらず、脱法行為を意図的にやる一部の人たちが、それを巧みに法の隙間を抜けて実際の行為を行うということを、事前に法乃至は条例等で規制をするということは、これは事実上不可能であります。どんな法律をつくっても、どんな条例をつくっても抜けようという輩は必ず抜けて来ます。ですから、そういった意味で非常に難しい問題だと思っております。
ただし、その写真を見る限り、その現状はあまりにもひどい。あまりにもひどいということも片方の事実であります。
したがいまして、そのあまりにもひどい現実をどうするのか、なんとかそういう現実が少なくともこの行橋市に起きないようにすべきであろうという観点からに立ちますと、これは行政だけの力では、とても及ぶものではない。地域の住民の方々のチェック、あるいは監視、こういったものも当然必要になってくるでしょうし、行政も、もしそういった事態が起こりそうな時点で、必ず立ち入り検査なり、同意を求める行為に入るなり、そういったことが必要になってきて、事実上止めに入るという工程が必要になってくると思われますが、そのためには事前の、あるいはもし事実行為のほうが先行した場合は、俗に言う当てつけであっても条例なり何なり、それを阻止する根拠法を不完全であってもつくっていくという行為が必要だと、そういうぐあいに考えます。
小坪議員。

私は利害関係者になりますので、蓑島の件を立法事実する気は全くありません。市長は、架空の話、仮定の話であればという話です。畠田池はもう目の前に実際に現実がありますので、この件を、次、やらせないようにしてくれ、と言っているんです。蓑島がこうなっても困りますし、つまり資材置き場と称して大量のごみを野積みしてきて、例えば一廃や産廃を積んだとして、これは価値ある物ですと言い張られないように、蓑島のためにではありません。畠田池の事例があって、実際に市が手出しできていないじゃないですか。ですから畠田池の対応として、立法事実が証明された以上は、ここはやってくださいよと。
もう僕これは結構怖いことをやっていますよ。これを議場で指摘されておいて、ここまで論拠が明示されておいて、市行政が全く動かなかったら、この議事録をベースに行政訴訟をしたら、市はたぶん負けますよ。分かってやっていますからね、僕は。
ですから、条例制定か原状復旧の二択しかないんです。それは、市長はもともと国の官僚ですから、よく分かっていると思います。
それでは、ちょっと和田部長のところにいきます。市は人口増を掲げております。今回、蓑島の件に、ちょっと入っていくんですけど、これは宅地のど真ん中です。ここに家を建ててくれ、住んでくれ、人口増だと市が掲げていると。民間の方はそれぞれ自らの資産としてローンを払って一生懸命家を維持している。その中で建ててくれと言うけれど、建てた家のど真ん中に、これは産廃にかかわらず、何らかの迷惑施設や住環境を破壊される施設ができた際に、建てろ、建てろ、建てろと言っておいて、財産価値が一気に吹き飛ぶようなことをされたとき、市行政は何らのブレーキをかけられなかったり、本人たちに意思判断ができないというのは、私はいささか失礼ではないかと思っているんですね。
ですから、これは単に特定の地域、蓑島の例でと言いましたが、市内のどこで起きても仕方がない話ですから、家を建ててくれと、人に住んでくれというふうに言っている以上は、そこのところはひとつの責任として、何らかの施策が私は必要じゃないかと私は思っております。
そこで問いますが、都市整備部としては、人口増を掲げるなかで、それを政策の基本としているなかで、逆に人口増の悪影響になるような、例えば宅地としての機能をなくしてしまうようなものができたとき、それは何らかの対処を、いま市長からも答弁いただきましたので、何らかの施策を取っていただけないかというのを問いたいです。答弁をお願いします。
田中市長。
お答え申し上げます。具体的に蓑島の例ということに限定してのお答えではなくて、行橋市は、その特徴をなすところは、自然な環境と、海と山と川が美しい環境があり、住環境としては申し分のない地域だというぐあいに私のみならず、市民の皆さん、ほとんどがそういう認識でおられると思っております。
したがいまして、周辺の工業地域に対して、通勤というかたちで、そこで職を求めて、そして行橋市に住むという選択肢を取られる方が非常に多い。そしてそういう選択肢を取られるゆえんは何かと言えば、やはり地形の美しさであったり自然の美しさであったりということが大きな魅力の要素だろうというぐあいに認識をしております。
したがいまして、人口増を図る場合には、そういった住環境の良さ、それにプラス1次的には住みやすさを付け加えていくということが最も肝要だろうというぐあいに考えます。
したがいまして、そういうところにネガティブな、極めてマイナスな要素をもたらしかねない、そういったものが存在し得るということは、これは市全体の総意として、全力を挙げて阻止すべきだろうと。そのためには条例を含めて何らかのできる限りの措置を住民・行政、力を合わせて阻止するべく努力すべきだろうというぐあいに考えます。以上です。
和田都市整備部長。
ただいまの御質問に対しまして、都市整備部、都市計画の面から補足させていただきます。
このような、いわゆる開発ということでございますが、本市におきましては、現在、開発区域3千平米以上については、県による都市計画法に基づく開発許可制度により、そしてまた、3千平米未満については、行橋市宅地開発事業に関する指導要綱に基づく届出制度により、事業者の積極的な協力を求めて指導を行っております。
しかし、これらの開発行為というのは、主として建築物の建築または特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に限定されており、露天駐車場または資材置場等の物品の堆積を行う土地等、いわゆる青空型土地利用への単なる土地利用の改変行為は、この開発行為の対象外となっております。そのため、このような青空型土地利用が無秩序に進行することによって、都市・農村それぞれの景観の荒廃や樹林地の減少、騒音・粉じん等による生活環境の悪化などの問題が生じるケースが考えられます。
このような問題に対処するため、本市の土地利用の方針に基づく土地利用コントロールの観点を踏まえ、青空型土地利用も含めた特定の土地利用に対して事前の協議や審査を行うことにより、適正化を図ることを趣旨とした条例の制定が必要であると考えておりまして、現在、制定に向けて協議を進めておるところであります。以上です。
小坪議員。

すみません、市長からもっとこうふわっとした総論でいいかなと思っていて、ちゃんと各部門長とはしっかりと打ち合わせというか、様々な議論をしてきていますので、双方、原稿はありませんけど、大丈夫です。各部門長と一人ずつ喧嘩ではなく、しっかりと政策討論を続けていきたいと思います。
それで、ちょっと市長公室にお伺いします。
本件について、土地利用とか、そういう部分で国土交通省に要望を出したとかいうのは、市としてはありますか。私は6月21日に、ちょっと知り合いのというか、衆議院議員の先生に脱法的な大型開発について、是正措置を緊急で要請したという過去があるんですけれど、答弁をお願いします。
鶴市長公室長。
御質問にお答えいたします。議員御指摘のように、市内の民地の土地利用の件で、住民が不安を抱えているという状況が発生しておりましたので、6月下旬に国土交通省に対しまして、要望書というかたちで適切な土地利用コントロールの件等について、助言等を賜りたいという趣旨で提出をさせていただいております。
その後、数回、国土交通省、本省の方とは連絡をさせていただきまして、今後の状況に応じて、様々なケースにおける土地の利用に関する助言や見識を相談できる状況にはなっているという状況でございます。以上です。
小坪議員。

たまたまと言ったらあれですけど、国交政務官が知り合いでしたので、お願いを個人的にしまして、私が、市行政を直接は動かせませんので、どういうふうにしたらいいかと相談をした後、私が聞いても仕方がないので、という部分でございます。同じく国交省のほうからは、これ、霞が関から県の本庁のほうにも連絡は入れていただいております。
続きまして、6月23日、福岡県議会に要望と。これは自由民主党県議団の団長を通してというかたち、緑友会の団長も通し、そのときに担当県議をふっていただいた上で県庁に行きまして直接お願いをしました。のち、複数の自民党県議や状況を把握していただきまして、出せれる限りの指示はその場で出していただいておりますので、個別に聞きますと大変だと思いますから、基本的には文書で、また当時は業者名が動いた経緯、全て私は克明に記した資料を持って行っておりますので、県の本庁、霞が関も含めて県議団も含めて状況については、議会は知っていただいていると思います。これは別に悪いことではないと思っていますから、市・国・地方とありますが、行政権と立法権、異なる権能、私が言っているのはあくまでも立法権ですから、県議から県行政に言ってもらう、国会議員から国の行政に言ってもらう、それを行政権でたて串をさすのは悪くないと思いますので。
続きまして、前環境大臣のほうに直接アポイントを取りまして、東京に行きまして、これも霞が関の環境省と直接話をしてきました。産廃関係のトップの官僚と2時間から3時間いただきまして、前大臣も直接数時間の直訴の時間をいただいたのと、畠田池の現状と原状回復の方法は何かないのか、アドバイスをいただいて来ました。
こちらについては、まだ市のほうと連携が取れておりませんので、ちょっとお願いをしていきたいんですけど、畠田池を仮に原状回復するのであれば、市の力、県の力、また場合によっては一廃の不法投棄では警察がたぶん出て来ると思うんですけど、私権を一つずつたどっていかないといけませんので、必要に応じて廃掃法だけではなくて、様々な今までの技術的な助言とか過去の経緯にさかのぼり、要ると思いますので、協力いただけるということでございますので、市のほうでもぜひ担当者を決めてチームを組んで一緒にやっていただきたいなと。単に市の調査権では、私は無理だと早期に判断しましたので、であればどこに行けばいいのかなという部分で調査した次第です。
環境省は協力してくれるような流れでございますので、ぜひ市のほうで引き継いでいただきたいんですが、担当者を立てていただけますか。この部分、環境部長でしょうか、有松部長、答弁をお願います。
有松環境水道部長。
お答えいたします。先般、このお話を伺いまして、所管の環境課のほうにお願いをして、担当者を決定いたしました。以上です。
小坪議員。

もう複数の県会議員が初期から入っておりますので、県のほうにも対応を準備していただきまして、ぜひ動かしていただきたい。市議が直接やっちゃいけませんから、ちゃんと所定の分、正規のルートを全て通させていただきます。
ちょっと細かい部分の詳細を詰めていきたいなと思います。ここからはちょっと副市長に。
蓑島の件を探していくなかで、あそこはまだ何もありませんから、畠田池や椿市ですね、平尾台の下のやつを徹底的に数十年分、登記から何から全部洗い終わって、県行政また部門も殆ど使えるだけ連絡を取りまして、また県外は豊島事件が起きた国内最大の産廃事件ですね、県が一気に弁済していっています。これ関係業者は確か訴えられて法人が潰れていますよね。120億円近い県費を投じている豊島事件とこれの裁判記録、及び当該県議会の議長、全部資料をいただきまして、もう調査は私の中で終わったと思いますが、市議の調査ではだめですから、行政にやっていただかないと困りますので。
その中で、例えばの例なんですけど、産廃と一廃をやっている業者さんが仮にあったとして、一般廃棄物ですね、これは市区町村の責任ですけど、一般廃棄物を有価物と称して市境を超えて行橋市の自社処理の土地に堆積や保管を行うことは可能ですかと。ですからこれはあくまで架空の総論としてで構わないんですけど、私がちょっとこの質問をする理由はですね、例えば苅田町にある産廃業者さんや一廃の業者さんが、これは財産ですよ。例えばこれから資材にするんです、というかたちで一般廃棄物はそのまま市境を超えられないはずなんですけど、それは蓑島であったり畠田池であったり、別の場所であったり、行橋市内に財産だということで、どっと積めるのかと。そこのところが知りたいから全体の部分でお伺いします。
他自治体の一廃を一般廃棄物の有価物と称して市境を超えて行橋市の市民の土地に堆積や保管を行うことは可能でしょうか。答弁をお願いします。
橋本副市長。
回答させていただきます。廃掃法において、先ほどから出ておりますとおり、一般廃棄物は市町村がその区域内にある物を収集・運搬処分しなければならないとなっておりますので、まずは発生元の自治体に適切に処理をする責任があります。
そしてそれを市外、他の市に持って行くのであれば、発生元の市と搬出先の市で協議を行わなければいけないとなっておりますので、それが事前に行われなければできないとなっているというふうに理解しております。
小坪議員。

さらっとした答弁ですが、今は重たい部分だったと思います。もしですねちょっと繰り返し聞いていきますが、有価物だよというふうに通してきた場合、その証拠なるものは調査をしますか、またできますか。
橋本副市長。
有価物と強く主張した場合ということでございますけども、廃棄物か有価物かという判断につきましては、本人の主張、そして有償取引の実績等々で直ちに判断するものではなくて、利用用途に要求される品質を満足しているか、またそれに市場が形成されているか等々を総合的に判断する必要がありますので、今回の想定ケースでは、まずは発生元の自治体に実態把握を求めて、その自治体と協力して調査する必要がある、というふうに考えています。
小坪議員。

実は今の答弁で、僕は非常に嬉しいんです。じゃあ具体的にもし何か動いた場合には、発生元、発出元の自治体、これは一廃であるが、蓑島の例が仮に具体例としてやるならば、その場合は苅田町ですから、例えばそれが上毛だったり吉富の別の所から出たときは、当然、自治体として、副市長、協議をしていただけるんですよね。
橋本副市長。
協議いたします。発生元のほうが、その場合に搬出先のほうに協議の申し出をする必要がありますので、そのときは、適切に発生元は何であるか、そして処分先が何であるかというのをしっかり押さえたいと思います。
小坪議員。

可能であれば先に文書がいいのか口頭がいいのか、できれば文書がいいですが、クギを刺しておいてくれじゃないですけど、有価物だよというかたちで、他の自治体の一廃をそのまま形状を変化せずにこっち側に持って来たり、市境を超えてこちらで処理するのはやめてくれと。それは近隣自治体間では、ぜひこれ市長からも言っておいていただきたい。
例えば苅田で発生した一般廃棄物を行橋市に処理のためと、もしくは有価物で今から選別しますよと持って来て、こっちに選別機とか資材、これは機材の据え込みは県の許可は要りませんから、実態としては工場を建てて、それを資材置き場として運用する。その場で破砕措置等をして、建材というかたちで埋め立て等に使われることを私は警戒しているんです。ですから一廃が排出元に責任があるのであれば、それは有価物か無価物かである協議を、有価物だから協議はしなかったんです、と逃げられないように、事前にクギを刺しておいていただきたい。
これは非常に大きい部分だと思っていて、いま副市長の答弁に出てきた部分、廃掃法が適用されないんですよ、有価物の場合は。であるから有価物か無価物であるかというのは金額でやるしかないので、マニフェスト総量の部分でやるしかない。であるならば、排出元じゃないと分かりませんので、近隣自治体とは一廃を自治体間で動かすときは、こちら、聞くこともありますので、よろしくね、というのをやっておかないと、これはよろしくないだろうなと思っています。当然、産廃もですから、それを県にも言っておいていただきたい。
一廃を動かすときに、ちゃんとそこのところ、無か有かを民間業者だけで決めさせちゃいけませんよと。それを事前に言っておいていただきたいんだと。これは県行政に対してです。これ、かなり具体的な例を言っていますよ。
一般廃棄物を有価物であると民間業者が称して移動させようとしたとき、無か有かの判断は、金額やマニフェストで判断するべきだから、民間業者が言っているからというだけで、市境を動かすのはやめてくれと。そこのところは適宜適切に金額等で無か有か、形状の変更とかいろいろありますので、民間業者が言っているから審査しませんでした、という逃がし方はしないように、事前にクギを刺しておいてくれと。これは特に県に対してです。それはこういう危惧が畠田池の例もあって議場で指摘を受けたからと、立法事実に基づいてという部分で動いていただけますか。答弁をお願いします。
橋本副市長。
少しちょっと違うところがあるんですけども、県が管理をしているのは、廃棄物のうちの産業廃棄物の施設の業者の許可とか、施設の許可になりますので、一般廃棄物については市町村に責任がありますので、今の場合であれば当該市町村に言うべきだと思っていますし、県にもこういった話があったということはきちんと伝えていきたいと思っています。
小坪議員。

伝えていただければ大丈夫です。もう、十重二十重に、徹底的に議会工作から何から、3カ月で準備し尽くしておりますから、行政側が動いていただければ、後は私のほうで頑張ってロビー活動で、議会休会中は市議ではなく政治家でございますから、どうにかこうにか県内全域を変えてやろうと個人的には思っておりますので、出していただければ大丈夫です。
先ほど香川県の豊島事件の話を出しました。これ関連した業者、全部やられていますからね、建築業者や関わった業者も含めて。序盤において私はそういう動きを取っていますけど、これは結構激しいところまで私はいくでしょう。
ついでに畠田池、私は1回だけ現調をしようと試みたんですけど、うまくいきませんでした。環境省に、これはすごくきつかった。コロナが一瞬だけ落ち着いた瞬間、コロナ禍の中ですから、ゼロ泊で日帰りで行きました。ですから朝の早朝便で、日程も無理やり取ってもらったもので、前大臣ですし、省庁の霞が関の本庁のトップを捕まえるのは楽ではなくて、公共交通を使うわけにもいきませんから、近隣、関東圏の議長が車を出してくれて空港から国会までは全て車両でやっています。
このとき、前日においてせめて現調をしないといかんと、湖面形状を見に行ったんですけど、湖面形状は本当に変わっていますから、周囲がどこだろうというところで現調を試みようとしたところ、不審車両から追いかけられまして、私、50キロ追尾されました。私が逃げた距離は50キロですけど、これは警察に被害届を出しておりまして、ただちに命の危険を感じるということで、現在、取り上げている政策も含めて警察庁のほうには直接別の国会議員に要請をして、身の危険を感じるということで、普通に霞が関の省庁を無茶苦茶入れて動いています。ですから議員として、立法側としてできることは、私は全てやっているつもりです。
後は市行政がどうしてくれるか。やはり行政のインプットでなければ物事は動きませんから、もうちょっと残り5分なので2つ目の質問はなしにしますが、ちょっと突然、市民部長に問いますけど、行橋市は税金を取っていますか。
穴繁市民部長。
その部分については、まだ確認しておりませんので、また後ほど確認させていただきたいと思います。
小坪議員。

すみません、質問の仕方が悪かったです。行橋市行政は、徴税権に基づいて市民から税金はいただいておりますか。
穴繁市民部長。
はい、それは普通に取っています。
小坪議員。

徴税権って、非常に強い権利なんですよ。しかも払わなかったら捕まえると。お前もお前もお前も、お前の財布から1000円ずつ取ってやると。それで集めたのが税金ですよ。集めているんだったら、そりゃ当然サービスで返さないといけません。これ市長のみならず、他の執行部にも言わせていただきますが、これはたまたま僕で良かったという言い方は変ですけど、国でも県でもどこでも飛び回れるから、まだなんぼか良かった。
ちょっと後4分なんで、この話は端折りますが、今回、当該法人、追いかけていく中、分かったのは、これは県も苦しいなと思ったのは、政令市に最終処分場があるようでして、そうなってくると政令市は国の直轄ですから、恐らく県行政の調査ができないんです。本当に良かったなというのは、僕は北九州市議の知り合いがいっぱいいるので、実はこっちのほうは動き始めているんです。ですからたまたま飛び回れる議員だったから良かったんですけど、もう残り4分ですが、結論の部分に入っていきます。
おかしいんですよ。だって税金払っているんですから、市にもっと頑張れとか体を張れと言っているんではなくて、条例をつくってくださいよ。事件が起きているじゃないですか、事故があるじゃないですか。平尾台の下も聞きに行ったんですよ。飛来物がすごくて農家の方は自分で片づけたごみ処理をずっとやっているんです。水路が詰まってしまって、排水ができなくなって、ちょっとしたレベルじゃなく、道路が冠水して通行止めにするくらい悪かったと。たぶん税で対応したんだと思いますけど、そこをきれいにしてやっと冠水が止まったと。民間工事ができて道路冠水して通れなくなっていたんですよ。それを放置したら駄目でしょ。その場その場で行ってお話をするんじゃなくて、次こういうことが起きないようにルール化をしていくのが、行政の仕事ではないのかなと思っております。
そして一番最初の冒頭に申し上げた部分でございますが、それを問うていくのが私は議会だと思っているんですね。ですから議事録を今回は事実の証明に使わせていただきたかったと。ちょっと10秒ずつくらいの答弁なんですが、これ、和田部長と有松部長と山門部長に一言ずついただきたいんですけど、平尾台の下、私、ちょこっとしかヒアリングしていないんですが、やっぱり相当苦労していたみたいです。現状がどうなっているのか、近隣の住民にヒアリングをかけていただきたいんですけど、市議が聞いた話を議場で言っても仕方ありませんから、ぜひ聞きに行っていただきたい。一人ずつ行くか行かないか。行きますなら行きます。行きたくないですなら行きたくないですと、答弁してください。お願します。行ってください。
和田都市整備部長。
ちょっと現状を把握しておりません。そういう状況にあるならば、行ってみたいと思ています。
有松環境水道部長。
私も事実関係、把握しておりませんので、確認はしたいと思っています。以上です。
山門産業振興部長。
私も現状の確認ができておりませんので、確認はしたいと思っています。
小坪議員。

もう残り1分ですのでまとめていきます。本当はこれ、教育委員会とか消防にも問うていこうと思っていたんですけど、3千平米以下の脱法的な開発行為でいろんなことをやられたという話だけではなくて、市にはそれぞれ行政財産をもっておりますから、例えば経済産業部だったら魚市場があるとか、また1次産業で農家を守らないといけないとか、一つの条例がハードルを上げ過ぎると全面的な開発規制になってしまいますので、例えば小中学校を守ってくれとか図書館を守ってくれとか文化施設を、また防災の面で局所的な条例を各部門で私はつくるべきだと思っています。
もしそれが必要なのであれば、立法事実を一つずつ議場でやるべきですが、そういうことはしなくてもやっていただけると信じまして、私の質問を終わります。よろしくお願いいたします。
一般質問の映像
このテーマの質問は、映像の 0分24秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(0分24秒から)

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