意見書第8号可決
刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書
無実の人が有罪とされ、法の制裁を受ける冤罪事件が後を絶ちません。元ボクサーの袴田巖さんが1966年に逮捕され、殺人罪で1980年に死刑が確定したのち、2014年に再審開始が決定された「袴田事件」で9年後の今年10月に再審公判が始りました。鹿児島の大崎で義弟を殺したとして殺人罪等で有罪となり満期出所後に裁判のやり直しを求めましたが、3度の再審決定がなされながらも、検察の不服申し立てにより3度にわたって再審決定が取り消された「大崎事件」もございます。
このように、再審裁判を開始するには膨大な時間や働力が強いられます。まず、事件に関する証拠は、ほとんど検察が所持・保管しています。現在の裁判制度では、裁判の証拠提出に、全証拠の提出義務はなく、検察が自由に選別したうえで提出することが許されているため、被告人の有罪のために働くと思われる証拠に限られることがあります。また、再審が開始されても無実を証明し無罪を勝ち取るためには、さらに高いハードルがあります。それは検察の異議申し立てができるためです。以上の理由により、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という「白鳥事件」での最高裁判断の決定に反することがまかり通っているのですから、無実の人が誤った裁判で有罪とされた場合に、速やかに救済されるための、再審規定の改正について次の事項を求めます。
①検察が持つ証拠の全面開示
②検察官の不服申し立ての制限
③再審における手続きの整備
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和5年12月22日
行 橋 市 議 会
提出先内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長
出典:行橋市議会 意見書一覧(令和5年)(令和5年12月定例会 採決結果:可決)/意見書第8号 刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書(PDF)
