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質問項目の2件目ですね、これはちょっとタイトルを見ると、くすっと笑う人がいるかもしれませんが、全く笑えない話です。
質問項目の2つ目、テロリストについてです。これはですね、ちゃんと通告をしてヒアリングもしっかりとしておりますので、逸脱する気持ちはありませんけれど、まずいと思ったら、議長、止めていただいて別に結構ですので。
ドストレートに直球で聞きしますが、政治家がテロで命を失ったことについて、市はいかがお考えでしょうか。私は、テロは許されないと考えております。市の見解を問います。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
全くもって同感です。テロといった行為は、残虐非道であり、絶対に許されることではないというふうに思っています。実際に7月7日、先ほど申し上げましたが、安倍元首相が演説のときに凶弾に倒れられたわけであります。本当に無念だったと思っております。特にこういったことは絶対に起こってはいけない、というふうに思っております。以上です。
小坪議員。

ちょっとすみません、市長、マイクの角度が悪いみたいで、よく聞こえないので、次からちょっとマイクの角度を変えてください。
これテロ自体が許されないという部分もあるんですが、政治家へのテロはですね、さらに許されない部分があると思う。これは市民と政治家ですね、これ議員・首長問わず、命の重さに軽重をつけようと言っている部分ではなくて、命の重さは同等で、共にテロは許されないんですが、選挙そしてその結実としても、民主主義の結実としての議席という部分は、これ単に政治家個人ではなくて、そこに託された民意ですね、その未来に対する意思決定に対して民主主義を否定するという意味でですね、テロ自体がもともとそういう意味ではあるんですが、議員への、また首長への政治家へのテロというのは、私は、これは断固として闘うべきだと考えている。
それは民主主義によって、もしくは公職選挙法によってバッチを市民もしくは有権者からお預かりしている私たちが、自ら民主主義を否定する行為だと考えているからです。テロには屈するべきではないと考えているんですが、市の見解を問います。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
基本的には、同じような考えでおります。以上でございます。
小坪議員。

テロには屈しないということで、間違いないでしょうか。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
はい、屈するということがどういうことかというところは、捉え方があろうかと思いますけれども、テロは良いことであるか、悪いことであるか、間違いなく悪いことであるし、それといったものは絶対にいけない行為である、というふうに認識しております。以上でございます。
小坪議員。

これは行橋市にもちょっと事例がありますので、そこには当然少し触れてはいきますが、全体のこととして、まず問うていきますけど、市として市民をテロから守る覚悟はございますか、という話になってくるんですね。これは別に意地悪質問ではありませんので、そこのところは御了承ください。
実際、安倍さんがやられているんですよ。まさかこんなことになるとは、たぶん誰も思っていなかったと思う。市民が被害に遭う可能性だってあるんです。行橋市議が被害に遭ったことが実際にある。
例えばですよ、行橋にお勤めの、例えばA社にお勤めの社員さんがおられて、そしてA社の社員の何々さんを退職させないと、もしくは何とかの要求をのまないと、市役所を市民ごと爆破してやる、と言われて、これ、のんでいいんですか、という話なんですよね。それはですね、これは、私はテロになるんじゃないかと思うんですが、テロの定義も含めてですね、どうなんだと。私はここのところは、ちょっとしっかり明確にしておくべきだと思っているんですよ。そこのところを、テロの定義も含めてですね、答弁をお願いいたします。ヒアリングはしています。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
お答えさせていただきます。まずテロでございますけれども、テロリズムにつきましては、一般的には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等であります。また、警察庁組織令には、広く恐怖又は不安を抱かせることにより、その目的を達成することを意図して行われる、政治上その他主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう、と定められております。
どなたが対象でありましても、政治的その他主義主張に基づきます、こうした行為であれば、その全てがテロとなり得るものだと考えられます。ただし、一連の行為がテロであるか否かという部分につきまして、それが確定されるには、警察による捜査等が終結するなど、犯行というか行動の理由が明らかになることが必要かと存じております。 以上です。
小坪議員。

実際にですねこれからと、起きてもらったら困るんですけど、市民であったり市の職員、もしくは市議等々がテロに遭った場合、これ、どういうかたちかは分かりませんけど、何かあった場合って、マニュアルとか対応というのは、何か今あるんでしょうか。正直ないんじゃないかなと思います。さすがに私もびっくりしましたし、皆さん、本当にびっくりしたと思うんですけど、びっくりすることが起きる時代なんですよ。そこのところはですね、やっぱり一つ考えておいていただきたいなと思っております。
実際問題、何かテロが起きた場合、行橋市はどうするんでしょうか。これは無茶苦茶な話で、国も悪いとは思っているんですよ。国民保護とかでミサイルが飛んで来て落ちて着弾して来たら、これ、市の職員で何とかして、ということになっていますけれど、できるのかという部分があるんですが、窓口はたぶん総務だと思うんですよね。それでテロが起きた場合って、どうしますというのは、難しいとは思うんですけど、とはいえどこかがやらないけませんので、いかがお考えでしょうか。ちょっとふわっとした質問なんですけど、部長、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
お答えさせていただきます。テロが発生した場合の対応等々のマニュアルとの質問でございますけども、こうした一連のテロが発生した場合には、まずは国や都道府県、市町村が連携し対応してまいるということとなろうと存じておりますけども、しかしながらこうした非常事態が、いつ、どこで、どのように発生するのかを事前に予測する、またその対象が、やるということは極めて困難な状況でございます。
また市といたしましても、そのために市民の皆様にこうした事態が万が一発生した場合に、どのように行動すればいいのか、また市として何ができるのか等々につきまして、あるいはまた普段から何を備えておけばよいのか等につきましては、非常に事前に備えることは難しい。しかしながら平常時から、そうしたことが起こり得るんだというかたちでの意識を持っていただくことが重要であろうかと存じております。
市といたしましては、先ほど議員も少しおっしゃられた通り、国民保護という観点から申し上げるならば、ホームページ等の媒体等を活用いたしまして、啓発等を行ってまいりたいと考えております。また加えて警察や自衛隊などの関係機関との連携についても努めてまいりたいと考えております。以上です。
工藤市長。
御質問に、私からもお答えさせていただきます。基本的には自治体に関しましては、国民保護計画といったものを作っております。この中で大きく言いますと、例えば自然災害に関しましては、災害対策基本法というのを基本として組織をつくって対処していくというかたちになります。
一方、この国民保護計画といったものに関しましては、大きく分けますと武力攻撃と大規模テロといったようなものがございます。武力攻撃に関して言いますと、例えば着上陸された場合、それから飛行機、航空などを使って攻撃されてきた場合、それから弾道ミサイル、それからゲリラ的なもの、そういったものが挙げられます。
それからもう一つのほうの大規模テロなんか、例えば緊急対処という言葉が使われておりますけれども、例えば原発だったり爆破だったり、それからサリンなど、NBCという兵器ですよね、そういった核兵器、生物、それから化学兵器、そういった物を使ったテロだったり、あるいは自爆テロだったりだとか、そういったものがテロというものに挙げられると思います。
こういったものに関しましては、まずは基本的には国との連携、総務部長から話がありましたけど、例えばJアラートが鳴った場合ということも聞いたことがあるわけですけれども、一応ですね計画としてはあるんですけれども、まず一つは、これがまだ周知されていないというところがあります。これは周知していかなければいけないと思います。
それと同時に、やはりですね、これ武力攻撃にしても緊急対処にしても、いずれにしてもやはり避難というところなんですね。この避難というものを、じゃあどうするのかというと、やはり例えば火災を想定した避難訓練というのはよくあります。地震に関しても若干あります。しかし、じゃあテロに関しても様々種類がある中で、このテロに対する避難訓練というのは、実質的にほぼ行われてきていないんですね。
今やっぱり世界情勢を見ましても、かなり新たなフェーズに入っているというふうに思っておりますので、やはり今後ですね避難訓練といったものも、今度基地と防災を一つにした所をつくりますけれども、やはり総合的にこういったテロも含めて、市民の皆さんの命をどう守っていくのか、まずは避難、逃げるということ、そういったところに重きを置いて訓練等をこれからやっていかなければいけない、というふうに考えております。以上です。
小坪議員。

今、ワードだけのつもりだったんですが、国民保護計画については、私もちょっと持論がありますので、またいつか通告を出させていただきまして、やりたいなと。
ちょっと古いものにはなりますが、5、6年前だったと思いますが、ちゃんと論文番号を取りまして、地方議員の立場で国民保護計画において地方行政が何ができるのか、できないのかというのを、一応主筆で取りまとめさせていただいたのは私でして、特に地方自治体の合併ですとかで職員数、マンパワーが落ちていることですとか、実際にやれるのかとか、振られている業務や実務が実践可能かどうかという検証を実はまとめさせていただきました。ちょっと古いデータではありますが、今でも地方議員で論文番号を取っているのは、そんなに人数が多くはないと思いますので、そのことはちょっと本日の通告から離れておりますので、私からは、きょうはそれ以上は触れません。
ただテロについてですね、市民への訓練も含めてやっていこうという市長の思いは受け取りました。
ちょっとここから明示的にきついことも聞いていきますが、部長にお伺いいたしますけど、例えば係長がですね辞職しろとか、何とかをしろ、もしくは何かの強要をされてですね、代わりに市役所を爆破すると脅された場合、係長を解雇したりとか退職勧奨を行ったりはしますか。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
そうした要求に対しまして、解雇する等々のことはいたしません。以上です。
小坪議員。

今、部長から答弁をいただきましたが、次に、人事権を持つトップとして市長にお伺いしますが、例えば副市長だったり部長であったりがですね、脅されまして、もしくは暴力をもって爆破予告等々、何でもいいんですが、取りあえず脅されて、市民丸ごと爆破してやるとか、取りあえず脅されたときに、副市長、悪いけど辞めてくれと、教育長、辞めてくれということは、言いますか、言いませんか。これは明示的にお答えください。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
そういったことを、まずその場で考えられるかどうかというところ、現実的な話としてありますけれども、すぐにそうやって辞めてくれというふうにはならないのかなというふうに思います。以上です。
小坪議員。

私は、いかなる要求にも屈するべきではないと思います。それは、次、次、次と余波を生んでくるからです。
ここから先もちゃんと通告もヒアリングもしておりますので、部長のほうにお伺いいたします。
市とですね、また一部の市議と裁判をしておりましたが、私はこれにテロに関係する話だと思いますので、ヒアリングを行っております。判決が出ておりまして、その判決文においてはですね、当該決議が私に対する名誉を棄損するものである、という認定を判決で得ていると思いますが、間違いございませんか。認定を受けている、受けていない、名誉棄損を構成する、そこはもう明示的に書かれていますから、部長や市の判断ではなくて、あくまで司法権の判断がどのようになっているか、そのことについて総務部長、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
お答えさせていただきます。小坪議員が提訴された損害賠償事件におきまして、1審2審とも、先ほどお話のありました名誉棄損するものであるということの認定がされた、ということでお伺いをしております。以上です。
小坪議員。

また、別紙におきまして、別の裁判において、発端は私の意見表明が関係ないということも判明していると思います。併せて上記事実が真実であることの証明も認定を取れていると思います。その2点について、御間違いないでしょうか。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
お答えさせていただきます。併せまして、同決議によって示された事実が事実であることの証明がないということの認定がされたということも伺っております。以上です。
小坪議員。

これはですね、関連ではなく、ちゃんとしたヒアリングを取っておりますので、相当にかわったことだと思っているんです。そのことは、部長もよく御存知だと思うんですが、これは、やはりテロに関係するものでございまして、裁判所としては、かなり踏み込んだ判決になっているんですね、と少なくとも私は思っています。
基本、決議等々は、部分社会の法理等々で司法限界があるんですが、そこの部分について、少し変わった判決であるという認識はございますでしょうか。部長、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
部分社会の法理ということでございますけれども、部分社会の法理におきましては、地方議会における動議提出という行為が他人の名誉を棄損する不法行為に当たるか否かについて、今回、司法の審査が及んだという事例の一つである、というふうに認識しております。以上です。
小坪議員。

今、部長にいたいだいた答弁をですね補足するようなかたちで言わせていただきますが、基本的には部分社会の法理というのは、司法限界と言われる部分で、司法審査の限界を示すものです。例えば最高裁判例におきましては、特定の内部ルールを持った、内部規律を持った組織には、司法審査が及ばないということで、これは限界になっておりまして、有名な例だと共産党袴田事件ですね。これは司法審査が及ばないということで負けた判決になりまして、今までであれば除名等々で致命的な部分のみが司法審査が及ぶ、他は及ばないということになっておりました。
あと令和2年か3年だったと思うんですけど、出席停止等の懲罰を伴う懲罰が、司法審査が及びますよ、ということになっていたんですけれども、今回、動議等の行為が、司法審査が及ぶという判決が下りたのは、これは司法権におけるかなり踏み込んだ判決でして、恐らく全国初ではないかなと思っております。
そこのところは、職員として、また法制局をもっておりますから、総務部長として、これは変わった例であるかどうか、どのように感じたか、そこのところを珍しい例だと私は思っているんですけど。というよりも各議会の議長級がかなりこれはびっくりしているんですけど、そこのところは実際一般論として、いかがでしょうか。
執行部に答弁を求めます。
総務部長。
お答えさせていただきます。先ほど来議員がおっしゃられております部分社会の法理につきましては、判例によれば、大学の単位認定でありましたり、先ほど議員がお話をされました地方議会の懲罰、宗教団体内の寄附、政党内部規律などで、従来はこの部分社会の法理は用いられてきたところでございます。
しかしながら令和2年11月の最高裁の判例によりまして、この懲罰、地方議会における懲罰ですね、詳しくは地方議会の出席停止の適否については、地方審査の対象となる、という判示がなされまして、60年振りと言われるような最高裁の判例の変更が行われたということで、このときに部分社会の法理は、この地方議会の懲罰というのは適用の範疇外になった、ということでございます。
併せまして、今回、先ほどの判例で報告いたしました分につきましても、司法が名誉棄損に当たるんだというような判決をされたということで、これに続く事例の一つであろうかと認識をいたしております。以上です。
小坪議員。

今、御答弁いただきましたように、懲罰が対象になるという60年振りの大法廷というかたちで衝撃を与えたんですが、これはですね、それ以前の決議等々が、司法審査が及ぶという、恐らく全国初の事例になりますので、相当有名な事例になろうかと思います。
で、通告の内容、テロリストについてに戻りますが、私は、司法は何らかのテロに対する抗議はできない、ですけど、これはやはりテロと認定をひとつ受けたんではないかな、個人としては思います。私個人としてはですよ。ここまで来るのに6年間かかりました。司法審査の限界があると言われる中で、地方行政、全国全てに影響を与えるような判決を取るのに6年かかったんです。当然、相当数の議会関係者が行橋市ではなくですね、話は通してきておりますので、これをそのまま放置することは、私はあり得ないと思っておりますけれど。
ここは市議会ですので、テロリストについて、という通告について、いま一つ事例をお示しいたしましたが、行橋市はですね、強くテロリスには屈しないと、そういう姿勢をぜひ示していただきたいなと考えているんですね。今後の市の方針について、市長に再度お伺いいたします。
私は、これは事例を述べているだけで、そんなに攻撃的な質問をしているつもりはありませんので、フラットに受け止めていただきたいんですけれども、起きないと思われたことが実際に起きたんですよ。実際に元総理があっさりテロの毒牙にかかってしまった。相手側に分相応の主張があるかどうかではなく、人の命を奪っちゃいけないんですよ。武力をもって政治に圧力をかけちゃいけないんですよ。ただ単にそのことを示すだけなんですよね。そしてそのことを力強く示していかないと、テロはまた起きるんです。それは被害に遭うのが市長かもしれないし、次の市長かもしれない、県議かもしれないし、行橋市の誰かかもしれない。でもそれを断固として守るんだというのを行政の長としてしっかり示していただきかないと、この話は忘れちゃいけないと思っている。実際にそういうことが起きてしまっているんですから。
マニュアルを作ればいいとは、私は言いません。でも、ないよりはましだと思いますので、今後のテロ対策については、市で、どないせちゅうんやんという部分はあるかもしれませんけれど、力強い思いと共に何らかのことをするか、しないかと。これは検討しますじゃなくて、やるかやらないか、その部分を、明示的に答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
お答えいたします。先ほど申し上げました国民保護の計画といったものが実際に市にあります。これをですね、要はきちっとまず運用していくというところだと思うんですよ。実際にあるわけなんですね。これをちゃんと運用するということの、まず一番最も現実的であり、そして実効性の高い、実用性の高いやり方が、私はやっぱり訓練だというふうに思っておりますので、こういったところをただシミュレーションするということではなくて、きっちりとやはり実践していくべきだというふうに思っています。その覚悟で臨んでまいります。以上です。
小坪議員。

ちょっとですね、答弁が求めている内容と少し軸がズレているんですよ。ルールがあるのは分かっている。手足とは言いませんけど、その指揮官が市長じゃないですか。運用する意思があるかどうかですよ。職員に命じてとは言いませんが、命令権というか人事権がありますから、これをしっかり運用していくんだということをリーダーが示せば、それは運用されるでしょう。もしくは、その職員たちが市長の意思をくみ取らないかどっちかなので、ちゃんと運用して、テロ対策はこういうように対抗していくんだと、それを運用してくれということを議場で市長が言えるかどうかなんです。
市長が、個人的にテロ対策をやって、1軒1軒ピンポン押してテロに気を付けましょうとか、そんなことを、火の用心みたいなことをしてくれと言っているんじゃなくて、市長として職員をちゃんと動かして、そのことをやっていくのかと。運用するかどうかは、長であるあなたの言葉次第だと思います。答弁を再度お願いします。
執行部に答弁を求めます。
工藤市長。
お答えします。私がやるということは、即ち職員がやるということです。私がしっかりとそこのところは、私の指示のもとですね、職員にもしっかりと動いてもらう、そのように考えております。以上です。
小坪議員。

では、指示と指揮をしっかりと出していくと、そういうことでよろしいですか。もうこれでこっちを終わりますので、最後にそこだけ明確にお願いします。指示と指揮を出していくと、その意思表示をお願いします。
工藤市長。
はい、出してまいります。
一般質問の映像
このテーマの質問は、映像の 22分23秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(22分23秒から)

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