意見書第7号可決
年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書
国民年金や厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)で日本国籍を有しない方が我が国を出国する際は、脱退一時金を請求することができます。同時に年金受給資格を喪失するため、将来的には無年金や低年金になります。脱退一時金の裁定件数は増加傾向にあり、令和3年度は9万6千件に達し、過去10年の累計値は72万件を超えました。年金を受給するためには最低10年間の加入期間が必要ですが、仮に我が国に在留を続け生活が困窮した場合、生活保護の支給対象となります。
また、同制度は再入国を妨げていないため、のちに我が国で再度就労することができます。外国人労働者の産業別内訳は、製造業を筆頭に卸売業、小売業、ならびに宿泊業、飲食サービス、建設業など雇用の流動性が高く派遣労働が多い職種です。
入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことができるようになっており、永住資格を持つ外国人であっても脱退一時金の申請を妨げるようにはなっていません。
日本人は公的年金を脱退することはできず、この現状を放置することは国民の間に強い不公平感を与えることになりかねません。特に派遣社員が雇止めになった等の場合は、極めて大きな格差が生じております。
無年金である外国人の増加は、将来的に地方の財政負担につながります。脱退一時金を請求した方は永続的に帰国する前提であるという制度の趣旨に立ち返り、政府においては地方財政を圧迫しないよう制度の是正を強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和5年9月27日
行 橋 市 議 会
提出先内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、出入国在留管理庁長官、衆議院議長、参議院議長
出典:行橋市議会 意見書一覧(令和5年)(令和5年9月定例会 採決結果:可決)/意見書第7号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書(PDF)
※市の公開PDFでは「飲食サービス、業建設業」と記載されていますが、誤記のため「飲食サービス、建設業」としています。
関連する一般質問(令和5年12月議会)外国人のみに許された年金の脱退一時金について公開準備中
令和5年9月議会の発言
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