建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

決議・意見書
建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

令和6年9月議会可決(全会一致)

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意見書第4号可決(全会一致)

建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

行橋市において、学校体育館よりアスベストが検出された。

2021年5月17日、最高裁判所は建設業従事者のアスベスト被害について、国の責任等による賠償を認める判決を言い渡した。

同判決の後、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)が成立、2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始されている。

また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須となり、2023年10月からは有資格者による事前調査が義務付けられた。

しかし、規制を逃れるために違法行為が行われると、国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても、併せて求められているところである。

ついては、国においては、次のとおり対策を求める。

1 アスベストによる健康被害者の治癒や進行抑制に効果のある治療法の研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。

2 建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、被害者の救済制度の充実を図ること。

3 アスベストに関する被害者の治癒を最優先し、隙間ない救済を図るため、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ること。

4 大気汚染防止法による建物解体などにおける飛散防止対策について、地方公共団体が監視体制及び適正処理等の指導体制を強化するための財政支援を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和6年9月26日

行 橋 市 議 会

提出先内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長

出典:議案の文面は、提出時の原本(小坪慎也 保管)。採決結果は、行橋市議会 会議録(令和6年9月定例会 令和6年9月26日 本会議「起立全員であります。よって意見書第4号は、可決されました。」)

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