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人気ブログランキング→定足数に達していますので、ただいまから会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
次の質問者、小坪慎也議員。

行橋市議会議員の小坪です。本日、令和元年の改元して初めての一般質問であります。執行部におかれましては、簡潔かつ明瞭な答弁をお願いするものであります。
かつて永禄3年、本日ですね、きょうは桶狭間の戦いがありまして、少数だった織田信長が今川義元を倒した日ということでございます。
それでは、1つ目の一般質問に入ります。
慣行水利権が、市が生き残りをかけて掲げる人口増という方針に与えている悪影響について、水利の同意書の廃止について、という質問でございます。
それでは、1つ目の質問に入ります。ちょっと2番、3番については、少し時間が短くなるかもしれません。1番をちょっと重点的にいきます。
まず、市長にお伺いします。市の方針は持続的な発展のため、人口増を目ざすことで間違いございませんか。つまり安定して税源があることによって、老後の福祉だったり、これからも持続的な発展ができる。だからこそ人口増をやっている、その部分に誤りがないか、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
田中市長。
小坪議員の御質問にお答えいたします。人口増につきましては、就任以来、あらゆる施策において、人口問題を根底に取り組んでいるところであります。人口が増えるということは、安定した税収をもたらし、本市の発展につながるという考え方に変わりはありません。
今後も、まず第一に人口問題の解決のための施策に取り組んでまいる所存でございます。
小坪議員。

具体的な話を、ちょっときょうはトラブルの例を御紹介していくわけでございますが、きょうは農業委員会の事務局にも入室していただいておりますので、一つ、私が最近関係したというか、耳にした例でございまして、特に冒頭の事例については、訴訟になり得る可能性をはらんでおりまして、これはもう断定的に言いますが、訴訟に発展する可能性をはらんでおりまして、そこも含めてしっかりとした明確な答弁をお願いします。議場の発言もやはり証拠になりますので。
当方は、議員相談というかたちで、行橋市以外の自治体に、具体的には北九州市の議員から通報というか報告を受けまして、こういうトラブルが起きていると。後、市議として、私も相談として対応してきたものであります。
本相談者については、被害を訴えているものとして、今後は被害者、または原告となり得るものとして、本質問では取り扱わせていただきます。相談者に真意を問うたところ、訴訟は辞さずと、そういうスタンスとお伺いしておりますので、それも含めてこの場で述べさせていただきます。
まず第1に、これは農業委員会にお伺いします。農地転用に関連する議案について、ややトラブルとなり、先方より士業、国家資格の保持者を介した処理が取られた、もしくは文書が提出されたという事例は、最近ございましたでしょうか。
岡野農業委員会事務局長。
御質問にお答えします。2月末に駐車場にしたい旨、申請がございました。その際に、行政書士を介して、水利の同意書に押印できないことを主張した顛末書が提出されております。以上でございます。
小坪議員。

その前後におきまして、本件について裁判に発展すると、そのような可能性について、当該士業から伝達されたという事実はございますか。また事務局もしくは委員会はこれを把握しておりますか。
岡野農業委員会事務局長。
御質問にお答えします。把握しております。状況によっては、訴訟への移行を指摘されていました。以上でございます。
小坪議員。

どの件か、もうお分かりかと思いますが、私は本件を聞いたときに、大変に驚きました。議員相談としてお受けした後、状況を農業委員の方にお伺いし、後に会長とも協議を行っています。その際に、農業委員会にて配布されていた資料に基づきまして、本件の概要を問わせていただきます。
まず、本件の農地転用は、宅地開発ではなく、駐車場の整備でございます。そのため、そもそも排水はございません。もう一度言います、排水はございません。その際、農業委員会におきましては、通水田、水を通すための田んぼという、水利組合側の主張を一方的に採用しまして、全会一致で不同意にしたと。全会一致で不同意にしたということですね、この事実に誤りはございますか。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。小坪議員御指摘の件は、平成31年4月の総会において審査され、御指摘のように、採決時に全会一致で不許可相当といたしました。以上でございます。
小坪議員。

通水田、いわゆる水を通すための田んぼというのは、どういうものかと言いますと、A・B・Cという田んぼがありまして、AからCに、もしくはCからAに水を通すときに使っていると、そういう田でございます。ですから片側がもう田んぼがなかったら通水田を名乗るという、そのような審査をすることは不可能であると。
配付資料を見させていただきました。そうしたところ、資料がもう事実上誤っていたと。ゼンリンの地図を使ったものと推察されますが、配付された審査資料においては、殆どが周りが田んぼになっておりました。しかし現地調査をかけたところ、田んぼは既にございませんでした。殆どがもう既に耕作不能地というか、耕作放棄地になっておりまして、特に今回、新たに開発をする、駐車場にしようとする土地については、周辺部分におきまして、歩けば一発なんですけれど、新築、新築、棟上げ中と、また図面上、田になっている所は、殆ど家が建っているうえに通水田を主張するに当たって必要と思われる田が、駐車場とアパートにもうなっておりまして、ピカピカの新しいものでございました。一切、片側に対して田がない状態、通水田との主張には無理があると思います。
この状態で、なぜこれが問題かと言いますと、農業委員会におかれましては、先方より、私はこれ、売りたい人、買いたい人、及び開発する方、全員に会って来て、全員からヒアリングを取ったんですけど、協議事項というかたちで、その際に資料が出されておりまして、これは農業委員にもわたっているわけなんですね。気になる文言がありました。
これは士業も、全部が全部、士業から出ているかどうか分かりませんけど、一部には事務連絡ということで、行政書士の印鑑をついて資料が出されているわけですけども、この顛末書、どうしてこの際ですね、水利の同意書が取れなかった、提出できなかったかという顛末書がございます。もの凄く怖いことが書いているんですね。地元の水路関係者と連絡を取りまして、お願いしたところ、同人から、つまり水利組合の水路の管理者から、自分が管理する他の土地を勧められる始末と。具体的には他の土地を勧められる始末でありました、という業があります。
駄目ですよ、行政の許認可、つまり農業委員会の持ち得る権限を背景に、営業活動したということじゃないですか。その後も恐ろしいですよ。この土地は要りませんと、それを断ると、全く対応してくれなくなりました。水路の管理者に毎日のように電話もしましたが、電話も通じず、訪ねて行っても留守で会うこともできず、連絡してくれるようお願いしても連絡もありません。長い間待機してもらっており申し訳ないので、やむなく水利の承諾書を添付できないまま申請をした次第です、と。
ここまで事由書を出しておいた上で、全会一致で不同意にしたと、不許可にしたと。そういう流れで間違いございませんか。この資料が顛末書として委員会で配られたことも事実ですか。答弁をお願いします。
岡野農業委員会事務局長。
御質問にお答えします。委員会において、この資料につきましては、添付資料として提出させていただいております。以上でございます。
小坪議員。

農業委員会は何かという部分ですが、農業委員会は、直近の改正まで市議と同じく選挙で選ばれた委員でございまして、選挙で選ばれた委員により構成されておる独立した公的機関であると私は認識しております。つまり市議会と並列の機関であると。
議決した内容は、例えば農地転用など事実上の決定権を有していると解しております。最終決定は確かに県かもしれませんが、事実上の決定権は行橋市の農業委員会にあると。当然のこととして、その決定に違法性が問われたり民間の事業に被害を生じさせた場合には、委員会は法的な責任を負うと考えております。委員会も同じ認識でよろしいでしょうか。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。違法性が問われた場合につきましては、責任を問うと考えられます。以上でございます。
小坪議員。

これは農業委員のみならず、一般論として、になりますが、例えば農地転用等々ですね、利益行為、もしくは行政の許認可を背景に、金銭の授受もしくは便宜を図ってもらったり、または営業など行っていた場合には、程度によっては退職を含む処分がなされております。これは一般論でございますが、間違いないでしょうか。
これは金銭を実際に受け取ったという既遂のみならず、受け取ったということだけでなく、請求を行ったり、もしくは求めてもいない土地を買うように促したりなど、未遂の状態であっても違法性があるものと私は理解しております。ただし、ここは法廷ではございませんので、法に基づいて判決を下す場ではありません。ただ違法性が一般に妥当性があるかどうかというのは問わせていただきます。
例えば、法論拠としましては、行政権にマッチした法ではございませんが、優越的地位の濫用の概念、そもそもこれは公権力の暴走であり、私は極めて不健全なものだと考えています。議会としては、組織として行政監視権を有しておりますが、その議会の構成をする一員として、これはもうやってはならんだろうというふうに考えております。
つまり民間の事業に際して行政の許認可、行政権を背景に何がしかの者が金銭を請求したり、お金を取っていく。これは、私は行政責任を問われて当然だと考えております。農業委員会は、どのようにお考えですか。
岡野農業委員会事務局長。
すみません、もう一度御質問をお願いしたいと思います。
小坪議員。

農業委員のみならず、一般の広義としてでありますが、行政の許認可や行政権を背景に、金銭を授受、受け取ったり、請求をしたり、これを実際に受け取っていようが、受け取っておるまいが、それを求めたり未遂行為があっても、違法性が問われたり処分をされることはあるかと思います。その認識に農業委員会としても間違いはございませんでしょうか。同じ認識でしょうか、という質問です。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。間違いありません。以上でございます。
小坪議員。

これはですね、先輩議員らから聞いたんですが、水利組合の関係者、もしくは当事者が農業委員会の総会の前後に審議室周辺をうろうろしたり、委員に対しても話しかけていたと、そういう事例がかつてあったと伺っております。かつて農業委員も市議が入っておりましたが、先輩議員から教えていただきました。
農業委員会についての、ちょっと質問になるんですが、これはちょっと事実ですので認めていただかないといけないんですが、農業委員会としては、このようなかたちで農地転用に際して水利組合が金銭を請求したり、もしくは支払いが行われたり、または未遂、及び営業の行為を行っていた事実を、一部であっても委員会として把握はしておりましたか。今回も土地を売りに来たと、そう促されたという顛末書を配付で資料をしておりますので、認めざるを得ないと思うんですけど、これについて把握しておりましたか、答弁をお願いします。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。提出された顛末書におきまして、把握をしております。以上でございます。
小坪議員。

今回ですね、先ほど言わせていただいたように、もう田んぼがなかったんです。通水田を名乗ることは不可能です。現場に行けば明らかに分かったはずなんですね。現調はされましたか。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。現調におきましては、地区委員さんにおきましては、現調のほうに念入りにしていただいております。またその後、総会に諮ったときにつきましては、委員全員での現調は行っておりません。以上でございます。
小坪議員。

ちょっと声が小さかったのであれですが、委員全員での、つまり委員会としての現調はやっていないと、地区審査に任せたという答弁があったんですが、私はここがやはり問題だと思います。何点か問題点等、指摘、改善案をちょっと言わせていただきたいなと。
地区審査を尊重するあまり、異議なし採決と言いますか、見に行って、そこの地区審査が大丈夫だよ、ということになりましたら、これは職員さんも入っているはずですが、大丈夫だよということになりましたら、もう異議なしと言うと、そのままぱっぱっと進めていく。事実上のこれは、採決とは、私はちょっと言えないと思っているんですね。議会では、そういうかたちは基本的にやりませんので。特に審査しなくていいよと、皆どうですか、くらいのときに、議場でこれでよろしいですかと、稀に異議なし採決がありますが、議案全体が異議なし採決で進んでいたということにも、私は問題があると考えております。
と言いますのは、他の委員さんから、ちょっと状況としても分からなかったという部分と、全会一致で不許可にしておりますから、自分たちに法的責任が及ぶということを聞いて、びっくりしておりました。これではもう委員をやってられないですよ。ぜひ直していただきたいという部分で、ある程度改善されたということも聞き及んでおりますが、事務局として答弁をお願いします。
1つ目、異議なし採決をやめていただきたい。そしてまた起立採決が妥当かと思います。農業委員会の判断、及び総会でどういう対応をとられているのか、今の状況について、答弁をお願いします。
岡野農業委員会事務局長。
ただいまの御質問にお答えします。現状でございますが、6月の総会、10日に開催いたしましたけども、その6月の総会より、総会審査での異議なしの声を全委員賛成としていた内容でございますけども、最後に挙手による採決により、全員の意思を確認することと変更いたしました。以上でございます。
小坪議員。

この場で、指摘する側の議員がお礼を言うのはおかしいんですが、まずもって大きな改善だと思っております。異議なし採決をやめ、挙手採決に替えたと。
2つ目の改善案でございますが、地区審査は大変ですから、まず尊重していただきたいというのがあるんですが、地区審査を尊重しつつ、トラブルがあるよという場合には、他の委員も入っていけるように、委員会において主体的に現地調査をやっていただきたい。そういうふうに考えております。
これは事務局で判断できる内容ではございませんので、ぜひ農業委員の方にも伝えていただきたいなと思います。伝えていただけますか。
岡野農業委員会事務局長。
質問にお答えします。総会等で諮って、協議をさせていただきたいと思います。以上でございます。
小坪議員。

3つ目の改善点です。同意書の有無を理由に、今後はもう不同意の理由とはしないでいただきたい。これは今までの質問でも何度かやってきておりますが、法論拠は既にないと、水利組合に法論拠はなくて、行橋市にある水利組合は任意団体であるということを答弁でいただいております。また任意団体につきましては、かつて最高裁の判決におきまして、強制的にお金を集めようとしたところ、その違法性が問われて、最高裁の判決において、任意団体はお金を無理やり強制的に取る能力はない、という判例も読み上げさせていただきました。
河川法等々から規定されている公式の水利組合は、行橋市にはございません。ですので、法論拠がないという部分でございますので、同意書があるとかないとか、それだけをもって不許可の理由とはしないように、これはもうお願いしたいと思います。これも委員会に伝えていただきたいと思いますが、伝えていただけるかのみ、答弁をお願いします。
岡野農業委員会事務局長。
お答えいたします。同様に伝えさせていただきたいと思います。以上でございます。
小坪議員。

他の農業委員についての会としての改善案という部分で、相談者のほうから強く言われた部分でございますので、私もちょっと言いにくい部分でありますが、本件について、少し追究させていただきます。
主たる職業が、例えば大工さんみたいな状況におきまして、被害を訴え、訴訟を検討している方々からは、極めて厳しい御指摘をいただいております。私個人としては、本来ならばこの部分はちょっと指摘しにくいという部分、本当はそういう思いもあるんですが、ここが議場であり、私は公人であることを避けて通るわけにもいきません。
実際にはそのようなことはないと信じるものでありますが、先方から見れば、業者と農業委員会が結託し、癒着していると、そのように憤慨させてしまっていると、そういう構図にあることも、実は一つ事実でございます。また対外的に見れば、否定しがたいと、そういう構図にもございます。つまり、はっきり言われたのは、当該事業者に工事を発注せねば応援してもらえないのかと、そのような御指摘をいただいた次第です。よって、今後の農業委員の選定におきましては、さらに熟慮をしていただきたいと思います。
私はですね、様々な業界のエキスパートが委員を構成されていたほうが、多角的な審査がやれるという観点が、全員を専業農家にせよとは言いませんし、むしろそれ以外の業界の方も数名配置したほうが良いと思っております。
例えば、かつて市議を入れておりましたけども、これは別に議員を入れてくれというわけではありませんが、例えば議会運営などのノウハウなどを背景にメリットもあったであろうし、例えば今回ここまで法的なリスクが増大してしまっているわけなんですけど、ある程度の専門知識もないと、例えば弁護士とかも入れていいんじゃないかと思っているんですね。例えば、本当にまずいという審査内容になってしまったときに止めれるような方を。ノウハウがある人材がいれば、ここまで悪化しなくてもよかったんじゃないかと。ですから専業農家を主としつつ、兼業農家を排除せずに、各種の専門業界から人材を登用していただきたいと私は考えております。これは個人としての意見で主張でございます。
その上で、農地転用や開発と直接的な利害があると、利害関係者じゃなく利害があると外部から見て推定され得る業種については、委員としてそもそも推薦すべきじゃなかったんじゃないかと思うんですね。痛くもない腹を探られることになりますから、李下に冠を正さずではありませんけども。
ただここは議会も同意したわけでありますから、議会側の一人として、私も責任がないとは言えませんが、今後ですね、ぜひ改善していただきたい。これは農業委員会ではちょっと答弁は難しい部分になってくるかと思いますので、今後の改善案として、ちょっとお願いしていただきたいなと思っております。
それでは、次に、和田部長のほうに、ちょっと入ります。今回ですね、これを、農転をさせなかったことは、さすがにまずいんじゃないかということで、いろいろ調べていったところ、農業委員は、これはちょっと把握していなかったと。他の委員はですね。
それで様々な方からバタバタで見に行って、県のほうにお願いしてと言いますか、本当はこれも恥ずかしい話なんですけど、全会一致で駄目だよと言った後に、ちょっと県に正直、これは農転させるべきだったかもしれないと、ちょっと中のことは、私は農業委員でありませんから、断定的には述べることはできませんけれども、うちが失敗したみたいなかたちで、ちょっと県と話をして、農転させるような流れになり、先方ともある程度話がまとまるのかなというところまでいったんですが、その後、何が起きたかと言いますと、今まで主張を行っていた通水田の田ですね、その主張が崩れてしまったと。もう非常に端的に言いますと、真ん中に大きな里道がありまして、そこにスパッと道があるわけです。
まず、ちょっと部長に問います。里道は市の管理地ですか。
和田都市整備部長
里道につきましては、法定外公共物ということで、土木課の管理となっています。以上です。
小坪議員。

私もちょっと県との折衝状況とか状況を刻々と見ていっていたんですけど、農転はある程度かけよう、かかると。今回の件はちょっとまずかったのでバタバタ対応を始めて、県が動き始めて、私は県も現調をされたんじゃないかなと思うんですけれども、その後に何が起きたかというと、まずこちらの里道の片側のほうは、もう田んぼがありません、これが最後の1枚ですから通水田の主張はできません。もう片側には、いくつか耕作者があるんですが、水路が既に整備をされておりまして、かなり立派な水路でございました。
また先ほどの農業委員会に提出された、また委員に配付された資料によりますと、長らくそこの水路を利用してきたと、そういう状況にあったわけですが、まず1点目、使っていた水路を破壊しました。水が張れないように崩しました。2つ目、里道の片側に田んぼがもうございませんので、市の管理地である里道を切りました、壊しました。さすがにまずいということで、農業委員会から通報を受けて土木課のほうにいったと思いますけど、その事実というか、現場は見られましたか。
和田都市整備部長。
ただいまの御質問にお答えします。そういう事実があるということで、農業委員会から連絡を受けまして、現地のほうで確認いたしました。以上です。
小坪議員。

無茶苦茶ですよ。無茶苦茶ですよ。言い方は気を付けますけども、はっきりこの場で異常と言います。これは人が異常と言っているんじゃないんです。状況が異常なんです。市の管理地ですよ。見たんですけど、自転車とかで子どもとか渡っている所なんです。その市の管理地の里道が掘削されて人が通れなくなる。はっきり言うけど、もう異常としか言葉がないですよ。だって、常識と異なるという部分、もうびっくりしました。里道を壊すってなんですか。ここ、家ばっかりですよ。新築の家もいっぱいあったし、子どももいっぱいおったんです。
さらにビックリな話がありまして、水路を浚渫していたんです、掘削。これ、民間の土地ですよ。単純に言うと農業委員会で自分たちが主張した通水田という主張が壊れてしまったから、水路を新たにつくった。県も市も市議も、他の農業委員が見に行った後に、今ある水路を壊して里道を切って、人が通れなくして、里道を壊したら、こっちの田んぼとこっちの田んぼがつながりますから、ただそれだけのためになんてことをするんだと。
しかもですね、私は怒られたんですよ。ここはもう若干ちょっとコミカルじゃないけど、デフォルメじゃないけど、あまり長く喋っても仕方がないから、ちょっとまとめますけど、木を切っているんですよ、個人の木ですよ。水路を潰して止水板というんですかね、縞板をやるときに、竹串みたいなのを持って来て、補強の枝をさしていたんですけども、枝が足りなくなったからでしょうね、今回の土地を売りたいという方の土地に侵入し、ちなみにそこの所の土地を掘削したんですけども、枝を切って、人の民間の土地に入って枝を切って、それを構造物にすると。信じられないですよ。
しかもかつ危ないのが、たぶん地面に刺さらなかったからでしょうけど、鋭角に30度くらいに切っている。こんな太い木ですよ。
僕はどういうふうに怒られたかというと、兄ちゃん、これ見て危ないと思わん、と。これ、市の土木課と書いているけども、カラーコーンを立てているから、土木課って、私の土地に来て、勝手に水路を掘るの、と、まず怒られた上に、これ通っているんだけど、何、この落とし穴、と。その落とし穴ですね、自転車がはまってこけたら槍に刺さるんですよ。これは槍に見えますか、と言われて、もう、槍に見えます、と、もう私答えましたよ。だって死にますもん。これ直ちに死にますよね、と言われて、なんと答えたらいいか分かりませんでしたよ。槍ですか、と、はい、槍です、と。なんで私はこんなことを一般質問で聞かなきゃいけないんだと。
しかもこれは民有地だから直せない。土木課に通報したけれど、部長に聞いたら、ここは民有地だから手を出せません、と最初に答えて、これ、僕、向こうに答えたのは、市が安全対策でここの所に縞板を掛けたんだと思います、だから土木課というコーンがある。安全対策って、槍を放置しとって、あんた、よう安全対策ち言い切った、と、僕は2時間怒られましたよ。別に僕が怒られたからどうこうじゃないんですが、あの槍を見て危ないと思わなかったんですか。ちょっと部長、答弁をお願いします。
和田都市整備部長。
お答えいたします。里道を掘って水路にした確認をした後、その作業をした方に、直接、改善してください、とお願いいたしました。その後、すぐにコンパネと言いますか、それを敷いたようなかたちにしていましたので、改善の途中だろうということで、赤いコーンを置いたという次第であります。気を付けて通ってくださいということで、暫定的にですね。
それから現地のほうは、やはり、私は写真等で確認したんですが、やはり先のとがった杭等がありました。以上です。
小坪議員。

私は、これはどう見ても槍に見えますから槍と言いますが、槍1本じゃないですよ。いっぱい立ってて、目に刺さったら脳みそまで突き刺すと死ぬ、と他の人に言われて、確かにそういう槍ですよ。結構大きいんですよ、結構な太さがあって。なんでこんなことをするのかなと。もう本当に常軌を逸していると思いました。この状況がなんなんだと。
市の管理地ですよ。お年寄りがはまったら、もうそれこそ戦争のときのブービートラップじゃあるまいし、これをもう農業水路とかなんとかいう次元じゃないですよ。
これ、県の行政職もたぶん見ていると思うんですけど、行橋がどういう目で見られるか、ちょっと考えて。ちなみに部長、その後、僕は、これは槍、どうするんですか、と言ったら、頭だけを落としに行って。頭だけを落としに行ったのは間違いないですか。
和田都市整備部長。
お答えいたします。その後、コンパネを敷いた状態でなかなか改善が見られなかったので、もう一度当事者に連絡いたしまして、すぐ現況復帰するようにということで、水路と言っても簡単な素掘りの水路でございましたので、担当者何人かで、もうその場で水路については復旧しました。
里道の管理上、すぐ横にそういう尖った物があるというのは危険性があるので、その頭については切って除けたということです。これについては作業をした方に確認してやっております。以上です。
小坪議員。

作業した方というのは、水利の関係者で間違いないでしょうか。
和田都市整備部長。
お答えいたします。水利の関係者と聞いております。
小坪議員。

現状復帰は指示されましたか。
和田都市整備部長。
お答えいたします。最初に確認した段階でも、指示いたしましたし、その後、職員が復旧した当日、現地で指示して、里道部分については、すぐやりますと。横の側溝については、これもやはり個人の土地なので、復旧してください、という話は担当のほうからしております。以上です。
小坪議員。

それはつまり行政指導を行ったという認識でよろしいでしょうか。
和田都市整備部長。
お答えいたします。里道の管理者として、そういう指導を行ったということであれば、行政指導というかたちになると思います。以上です。
小坪議員。

他のトラブルの例にいきます。これはですね、勇気を出して一部の業者さんたちが声を出してくれたんですが、同じく、同じ校区の辺りですね。どことはこの場では言いませんが。一区画当たり10万円請求され、25戸の開発に際し250万円を支払ったと証言を得ております。そのヒアリングにおいては、そうしないと押印してもらえず、開発ができなかったため、渋々支払ったと。市に問うたところ、承諾書の添付が義務付けられており、提出の際に必須となるためと。
行政権を背景に正直お金を取られているじゃないですか。令和元年5月末ごろに支払いを行い、つまりつい最近ですよ。ほんの1、2週間前ですね、取られています。払っています。その背景には農業委員会の農転とか、そういうのを開発要項、なんらかの市の要綱や委員会の権限が暗に暗然と放置されているじゃないですか。
25戸の開発が実際になくなりかけた次第であります。決して小さなものではありません。1戸当たり仮に子ども2名と夫婦と推定した場合、4名を掛けて人口としては100人増加を意味します。一番最初に市長の方針は間違いないのかと言いました。
また1件当たりが仮に2千万円前後の取得価格であったとして、事業としては5億円もの事業の予算となります。5億円ですよ。これは民間の事業であって市の財政支出ではないんです。固定資産だって入ってくる。まさに市が目ざしている方針じゃないですか。25戸の開発がどれくらい大きな話であるか、これは開発業者1社の話じゃなくて、市全体の公益という観点からも、特に人口増の観点から言えば、極めて大きな話であります。250万円の請求を受け、この事業者は開発を断念しかけたわけでありますが、慣習だからということで断腸の思いで支払った、と。
きょう傍聴席に来ているのは、お金を払ったことがある、そういう方が大半かと思います。もう皆、市民、知っているんで、この質問をやるということも、今の動きもですね。
それではですね、質問させていただきます。開発要項を含む水利の同意書の廃止について、現在の行橋市宅地開発事業に関する指導要綱では、該当宅地開発事業を行う場合、水利関係者の承諾書、または同意書が必要となっております。市政発展の阻害要件になるので、繰り返し質問を行ってきました。いわゆる同意書については廃止を検討する旨、以前、松本副市長に御答弁をいただいておりますが、検討結果はどのようになりましたか。廃止する予定があるかどうか、具体的に和田部長に答弁をお願いします。
和田都市整備部長。
お答えいたします。現在の行橋市の宅地開発事業に関する指導要綱におきましては、水利の同意に関するものとして、水利関係者の承諾、または同意を得なければならない、となっていることから、承諾書または同意書の提出を義務付けています。
また福岡県の都市計画法に基づく開発行為等の審査基準におきましては、水利の同意に関するものとしましては、本市のように承諾書または同意書の提出の義務はございません。ただし、必要がある場合においては、開発許可手続きとは別に、十分協議・調整を行うこと、となっております。
現在このことも含め、昨年度末に策定いたしました立地適正化計画との整合を図りつつ、該当条件や技術基準等、要綱全体の見直しを進めておるところでございます。この中におきまして、承諾書または同意書の提出については、福岡県の基準に順じ、廃止する方向で進めております。以上です。
小坪議員。

ちょっと分かりにくいところもありましたので、またちょっと再質問しますが、本件に際しましては、部長、各業界からも要望を提出していただいております。当方も一部複写を持っておりますが、正式には市に提出されたものでございます。
開発指導要綱の改正について、要望を出されたという事実はございますか。
和田都市整備部長。
お答えいたします。公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会より県の会長名におきまして、同要望書が令和元年6月10日付の押印において、市長宛に提出されております。
また同じく全日本不動産協会福岡県本部からも、同日付で県の会長名において市長宛の要望書が提出されている旨であります。御報告いたします。
小坪議員。

部長、もうちょっと元気に答弁をしていただきたいなと思います。もう一度、ちょっと言いますが、公益社団法人、これは福岡県ですね、日豊地区ではありません、公益社団法人福岡県、いわゆる宅建協会ですね、及び全日本不動産協会福岡県本部、ともに福岡県本部ですね、県の理事会を通して正式な要望書を出していただいたと、市長宛に。これは非常に大きなことですよ。それだけ県内の他の自治体からも注目を集めているということです。それだけのことが起きているんですから。
当然、私はいろんな所で説明をしてまいりました。簡単じゃなかったですよ。この一般質問のために、とは言いませんが、総会シーズンとは言え、皆動いてくれたんです。これは県の業界まで含め、当然のこととして、市内業者らも足並みを揃えて声を挙げたという、そのような事実の証明であります。この要望の取りまとめに関しましては、市の内外を問わず、相当数の関係者が奔走した結果であり、この場を借りて、私はもう目に見えない努力に深く御礼申し上げる次第です。
市長にお伺いします。まさに市民からの声として、また県すらも巻き込み、このような要望が公式に出されております。市民の声を受け、また現場の声を受け、明確な判断をお願いします。先ほど部門としての回答はいただきましたが、本件は市政発展上極めて大きな問題です。水利関係者の承諾書、または同意書を廃止するのか、行政長としての回答を市長に求めます。撤廃するなら撤廃すると明確にお答えください。
田中市長。
お答え申し上げます。繰り返し御指摘の市政発展上の問題、即ち慣行水利権に伴う開発の諸問題、これが行橋市の都市形成上における積年の懸案であったことは事実と言わざるを得ず、宅建業協会等、関係諸団体からの要望書の提出を受けているところにも鑑み、水利の同意書については撤廃をいたします。
行政長として議場にお約束をさせていただきます。以上です。
小坪議員。

市民部にお伺いします。税の問題です。これは少し調べてもらっているんですが、任意団体に対しての課税内容でございます。通常、迷惑料やそういうものに関しては非課税扱いになっておりますが、任意団体であり、そして雑収入の場合はそうではないと考えております。つまり著しく課題がある場合は課税対象ではないかと思うんですが、これは市民部の税務課だけでは判断できないかと思いますが、どのような結果になったか、ちょっと答弁をお願いします。
穴繁市民部長。
御質問にお答えします。法人税法上で言う人格のない諸団体につきましては、課税対象外ということになります。今回の件につきまして、迷惑料であれば、賠償金というかたちになりますので、非課税というかたちになるんですが、先ほど言われましたとおり、著しく高額の場合につきましては、特に基準は設けておりませんけど、高額の場合につきましては、税務署が調査をし、課税対象となる場合がございます。以上です。
小坪議員。

これはちゃんと稼働している水路の清掃を通して、予算決算等々、総会を開いている水利組合や校区を対象としてものではございません。具体的には個人名の通帳に入れて、かつ規約を持っていない場合です。
規約がある場合には、会員全体の利益としてみなして、控除等で全体の会員に割ることができますが、個人口座により規約を持っていない場合は、個人に対して課税対象になるのではと。追徴を、状況によっては、3年や5年等々あると思いますが、もしも上と言いますか、市の税務課が主体的に動くことはないと思いますが、例えば県や国の税務署が動いた場合、市は当然これに追随するという認識でよろしいでしょうか。
穴繁市民部長。
お答えいたします。地方税法の第17条で追徴課税は3年というふうになっておりますので、税務署が動いて所得課税になった場合につきましては、税務課のほうも対応いたします。
小坪議員。

業者名は伏せますが、直近にできたCというファミリーレストラン、これが400万円から500万円、またKコーヒーやあそこにありますH寿司さんとかですね、スパゲッティのJさんとかも合わせてもまた1千万円近く、ここだけで1千400万円から1千500万円いっていますし、プラス、先ほど言いました開発で、25戸で250万円。これは領収書が揃ったら僕は税務署が動くと思いますし、僕、それくらい、うろうろするくらいのコネクションは、もう持っていますよ。別に意地悪を言っているつもりはありません。怖いことを言っているつもりもありません。
今まで、なんでこれが議会で取り上げられなかったのか。私はそっちのほうにはるかに問題があると思います。アンタッチャブルなタブーであると、今までされてきたと。本当はちょっと失礼な話でありますから、1件目が終わるときに言おうと思ったんですけど、きょうのネクタイは黒です。喪章です。私がまだ高校生か中学生の頃でした。平成6年、つまり今から24年前、丸和サンパル行橋店で自殺者が出ました。訴訟法廷等で明らかになっていないので、これが水利に基づくものとは断言しませんが、本当は皆さん、何があったのか知っているんじゃないですか。
行橋市発展のため、当時、大店法や商店街の問題等々もあったでしょうが、夢あふれた若い役員が行橋の開発行為において、死んでいるじゃないですか。なんで行政も議会も今まで何もしなかったんですか。弔いですよ、これは。もうやらないと。本当に恐れるべきは、本当に恐れないといけないのは、ワアワア言われることじゃなくて、市の公益に反することですよ。自分が闘えなくなることですよ。未来のために闘うと言って皆さんそこに居るんじゃないんですか。行政職ってなんですか。市議たちは、選挙のときに何を問うているんですか。市長だって同じですよ。言えないこと、やれないことがあるんだったら、この仕事をやるべきじゃないんです。
僕は当時、選挙権だってないし、投票権だってなかったし、でも子どもだって薄っすら知っているんです。あれから暫く行橋はどこの開発業者も来てくれなかったじゃないですか。銀行からなんて言われたんですか。県土木だってなくなった。やっと開発が始まってチラチラお店が建ち始めて、それでこれですか。もうやめましょうよ。だから僕はきょう喪服を着てきたんですよ。そのことに対して弔いの意思を示したいからです。当時、僕は子どもで議員でもなんでもなかったですけども、一人の議会人として弔いの意思を示したいからですよ。
市長、市民のために未来のために闘うという覚悟があるかどうか、そこの部分だけ、答弁を短くお願いします。
田中市長。
お答え申し上げます。感情の面においては、小坪議員のおっしゃることに、全く私も異論はございません。冒頭、2番目の回答で申し上げましたように、市の開発行為に伴う積年の諸問題という表現の中には、そういった思いを込めたつもりでございます。
したがいまして、どこかの機会でこの問題はクリアにしなければならない、という思いは常々持っていたわけでありますが、今回小坪議員の質問によって、この問題に一定のけりを付けようという覚悟で、今回の議会に臨んでいるものでございます。
ただし、念のため申し上げておきますけれども、いわゆる慣行水利権そのものを否定するものではありません。慣行水利権と開発行為がリンクして、そこにある種の不正が行われたり、ある種のパワハラ的なことが行われたり、ということに対することは排除しなければならない、こういう意味合いでございますので、これは蛇足ながら申し上げておきます。以上です。
小坪議員。

私もちょっと感情的になってしまいましたので、いろいろと本件困っておりましたので、市長、御答弁、ありがとうございました。私も河川法等々で規定された実際の水利権等々について、否定するものではありませんし、農地の開発等については、農振地域の保護も含め、しっかりと線引きをしていくべきだと考えております。
ただ、市長がいま御指摘のように、様々ないろいろなことがありましたので、そこの部分については真剣に取り組んでいきたいなと思います。
それでは、1つ目の質問を終わらせていただきます。クールビズなので、ネクタイを取ります。
一般質問の映像
このテーマの質問は、映像の 0分17秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(0分17秒から)

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