応援クリックをお願いします。(押すと消えます。)
人気ブログランキング→
次の質問に入ります。ちょっとこちらも駆け足でいきます。入学式や卒業式の国歌斉唱と再任用についてでございます。ちょっと駆け足でいきますので、部長、もう切れ味のいい答弁をお願いします。
もう巻き上げて言いますが、私が入学式や卒業式に行ったときに、歌っていない方がおられると、教職の方も含めて。一般の方に無理やり歌えとは言わないんですが、式次第に国歌斉唱と書いているんです。イエスorノーでいきます。国歌斉唱というのは、皆で歌ってください、皆歌うとういうことで間違いないでしょうか。
米谷教育部長。
全員で歌うことと認識しております。以上でございます。
小坪議員。

歌っていない方がおられるんで、もう今後、うちの学校は、国歌一部合唱、に改めたいという学校は、今のところきていますか、そういうのは。
米谷教育部長。
一部合唱というような申し入れ、またそういう予定はございません。
小坪議員。

式次第に書いて配布していると、これは学校長の指示だと私は対外的に認識するんですが、式次第に書いているのは、教員に対する学校長の指示という認識で間違いないと思いますが、そういう見え方をすると思うんですが、そういう見え方をするという事実認識については、部長はいかがお考えでしょうか。
米谷教育部長。
式典時におきます国歌斉唱については、教職員につきましては、学習指導要領の中で、児童生徒への指導という、こういう儀式的な事例、もしくは学校行事の場での国旗掲揚と国歌斉唱は、指導する立場でございます。
また来賓の皆様等につきましても、この式典に参加している状況の中では、指示という部分とは少し異なってまいりますけれども、協力をお願いしているということで、全員で歌うという状況の中だと思っています。以上です。
小坪議員。

私ですね、国旗国歌法を問うているんじゃなくて、これはもう学校長の指示ですよねと。だって来賓の皆様にも国歌斉唱ですと、皆、歌いましょうと。そして肝心要の教員が歌っていないんだったら、私はやっぱりおかしいと思うんですよ。学校長の指示を守らないんだったら、もうこれは再任用はなしだと。かつてそういう裁判がありまして、これは司法の判断も出ていますよね。
勝った、負けた、いろいろありますけど、これは国歌の話じゃなくて、学校長の指示を守れない場合は、再任用に影響が与えられると、そういう可能性がある司法判断が出ていると。それは勝った、負けたいろいろ含めて、そういう状況になっているというところは、部長は同じ認識でしょうか。
米谷教育部長。
議員から御指摘をいただきました件につきましては、過去に最高裁の判例におきまして、そういう事案があったというふうに認識をいたしております。以上です。
小坪議員。

そうしたらですね、もう最後はお願いになります。これは、答弁は要らないんですけど、学校長の指示をやはり教員が守れない、その姿を生徒が見るのはよろしくないと思います。そんなに歌いたくない人がいるんだったら、そういう人はカメラマンになってもらうとか、別に来賓席でこうしとかんでも、僕はいいと思うんですよ。それは自由ですから。
それこそ組織内の部分でうまくやってほしいんですけど、国歌斉唱と書いて紙に印刷して他の人にやっている以上、退席せとは言わないんですけど、撮影の人とかいろいろおりますから、何か役をあれして目立たないようにしてくれじゃないですけど、外から人を呼んどって、校区の人も来ておって、それはもうやっぱり恥ずかしいと思うんですね。それは国歌を歌えと言っているんじゃなくて、学校長の指示をちゃんと守りなさいと。これは組織ですよと。これは公務員ですよと。行政組織ですよと。
当然教育というのは、単に行政と言えばまずいんですけど、そういうものでもないと、僕はもっと尊いものだと思っておりますから、でも、だったらそこのところの指導は、学校長の指示はちゃんと守りましょうねと。でも皆守れないよということだったら国歌斉唱と書かずに、次から国歌一部合唱と書いたらと、それくらい言っても私はいいんじゃないかなと思っております。そこら辺のところ、各校長に対して、しっかり指導していただきたいなというお願いです。
一般質問の映像
このテーマの質問は、映像の 50分41秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(50分41秒から)

コメントを書く