シルバー人材センターに対するインボイス制度についての意見書

決議・意見書
シルバー人材センターに対するインボイス制度についての意見書

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令和3年12月議会可決

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意見書第9号可決

シルバー人材センターに対するインボイス制度についての意見書

シルバー人材センター(以下「センター」という。)は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。

令和5年(2023)年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除が出来なくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。

人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。

消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となる措置を要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月23日

行 橋 市 議 会

提出先内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長

出典:議案の文面は、提出時の原本(小坪慎也 保管)。採決結果は、行橋市議会 会議録(令和3年12月定例会 令和3年12月23日 本会議「起立多数であります。よって意見書第9号は、可決されました。」)

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