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ちょっと時間の都合上、3問目にもう入ります。
ちょっと同性事実婚ですね、こちらについて答弁を求めていきます。これ、他県・他市において同性の方、男性同士、女性同士、つまりパートナシップ宣誓制度を使っているカップルに対してですね、事実婚の公証を公に示すという住民票の発行を行った事例が報道されております。
これは夫(未届)とか、妻(未届)という表記になるんですが、これ、こういうかたちにしますとですねいろいろ変わってくると。特に社会保障が変わってきますので、厚生労働省の所管する波及する制度の件数について御答弁いただきたい。これ通告しておりまして、厚労省から回答を得ているはずです。また代表的な制度についても答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
お答えいたします。厚生労働省のほうの聞き取りをさせていただいておりますが、事実婚関係にある者を配偶者に含む取扱いについて、厚生労働省が所管する法令で関係するものの件数は、制度の数え方にもよるため一概には言えないところはある、とのことではございますが、102件把握することができる、とのことです。
その制度としては、例えば健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者、公的年金制度の各種給付、育児介護休業法に基づく介護休業等、労災保険給付の遺族補償等年金などにおいて、事実婚関係にある者を配偶者に含む取扱いとされている、とのことでございます。
小坪議員。

住民票を発行する業務は何に基づいているのか、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
住民票を発行する業務につきましては、少し長くなりますが、住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令が施行された際にですね、住民基本台帳事務処理要領というものが同時に発出されておりまして、これには、具体的な事務処理等について記載されているものでございます。
私どもといたしましては、この住民基本台帳事務処理要領に基づきまして、発行業務等を行っているところでございます。
小坪議員。

事務処理要領にのっとって仕事をされていると、そういうことでよろしいですか。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
そのとおりでございます。
小坪議員。

平成30年度6月8日の衆議院法務委員会の議事録について、お伺いいたします。
この中におきまして、委員から住民票の続き柄の今の記載について、同性パートナーについては、どのようになっていますか、と質問をされております。大臣政務官として総務省の見解が示されておりますが、僅か2行ですけど、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
お答えいたします。同性パートナーにつきましては、戸籍制度では、同性結婚は認められておりませんで、親族関係があると言えないため、世帯主との続き柄につきましては、同居人と記載することとしております。このように答弁がされております。
小坪議員。

では、行橋市は事務処理要領及び、また衆議院の法務委員会、実際そのものズバリが聞かれておりますから、この後に制度が変更されたとは私は伺っておりませんけれど、事務処理要領にのっとっていけば、この場合、同性の方が住民票を発行していただきたいと来た場合に、続き柄欄には何と記載するのか、答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
行橋市におきましては、同性事実婚の方の場合、世帯主からの続き柄は、同居人との記載となります。
小坪議員。

これは新たな判断ではなく、現在の衆院の会議録、また事務処理要領にのっとったもので、何か判断したというよりは、事務処理要領にのっとった手続きはこうなるという話だと思いますが、その理解でよろしいでしょうか。私は何か新しい判断をしたのではなくて、単に事務処理要領を普通に読み解いたと思っているんですが、それで間違いないですか。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
間違いございません。
小坪議員。

これ、法の下の平等について問います。あのですね先ほど答弁いただきましたが、厚労省所掌分だけでも健康保険の被扶養者、また国民年金の第3号被保険者、公的年金制度の各種給付、育児・介護休業法に基づく介護休業等々、また労災保険給付の遺族保障年金、これ合算で102件だと。これは法的保護があまりにも一気に広がると、それは、私はおかしいと思うんですね。
おかしいというのは、LGBTの方や同性カップルの権利拡大を邪魔するという意味ではなくて、こんなに一気に変えちゃっていいんですかと。なぜかと言えば、住民票の続き柄なんて、公に示すと書いて公証関係に示すことができるんですが、事実婚という公証を与えることによって、これだけの制度を急に与えるようにできてしまうと。
事務処理要領で、これ同居人とするか、夫(未届)とするかはですね、各自治体の自治事務だという方もおられるんですが、それ広げた後の波及効果について、私はお考えいただいているんだろうかと。
つまり、ある自治体、またこれA自治体ですね、では事実婚の公証となる夫(未届)と発行され、ある自治体では発行されないと。そうなると同性カップルの方は、前述の代表的な制度の利活用との結果としてですね、行政サービス、法的保護を受けられるかどうか変わってくる。ストレートに言います。金の問題があるんです。お金をいただけるかどうか、そこのところが自治体ごとに大きく差異が出てきたら大変な問題じゃないかと。そもそも事務処理要領にのっとって普通にやっていけば同居人になると。それは当たり前のことなんです。
あえてそれを聞かないといけない状況がちょっと不思議だなと思いますが、行橋市におかれましては、市以外の各種制度の波及も鑑みまして、慎重に動いていただきたいと言いますか、これを自治体の裁量の範囲内だと強弁して突破するのは、非常に乱暴なことだと思いますので、その点については、くれぐれも慎重にあっていただきたい。
これは別に危ない質問じゃないから大丈夫ですよ。市長も挙げかけたけど挙げなくて大丈夫です。ちゃんとヒアリングしていますから。
法の下の平等をですね念頭に答弁をお願いします。住民票の発行業務というのは、実は何と書くかで実は使える制度が目茶目茶変わりますから、しっかり仕事をしていただきたい。法の下の平等を念頭に答弁をお願いします。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
今まで答弁をさせていただいたように、その記載内容によっては、使える制度もあるということになりますので、窓口での取り扱いといたしましては、あくまでも事務処理要領にのっとりまして、記載をするというふうに取り扱いをしたいと思います。
小坪議員。

ちょっと最後のやつが時間ギリギリになってきたので、4番目を次に回してもいいんですけれど、最後、ちょっと結論部分になりますが、行橋市においては、事実婚の公証となる住民票の発行をパートナシップ宣誓制度の方とかが来られて求められたとしても、応じられないというか、市の事務手続きとしては同居人になると、それを発行しないという見解でよろしいでしょうか。
執行部に答弁を求めます。
市民部長。
そのとおりでございます。
一般質問の映像
このテーマの質問は、映像の 48分9秒から始まります(再生を押すと、そこから流れます)。出典:行橋市議会 公式YouTubeチャンネルYouTubeで開く(48分9秒から)

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