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- 媒体
- 月刊正論 令和6年8月向け※未掲載
- 執筆
- 小坪慎也(行橋市議会議員)
- 件名
- 公的年金 脱退一時金
- 状態
- 範囲が広く掲載原稿にまとめきれず。
外国人のみ、
年金を解約することができる。
老後は生活保護の選択肢も。
外国人が解約した日本の年金
件
年金受給資格を得る10年の積算値
行橋市議会 令和5年9月定例会 答弁
日本人は年金を解約することはできませんが、実は外国人は年金を解約することができます。さらには、まるで解約返戻金のように納めた年金保険料を戻してもらえるのです。当たり前ですが、老後は無年金になるのですけれども、その場合は生活保護になる可能性すらあるのです。「まさか、そんなことはないだろう」と誰もが思うでしょうし、保守系の識者も「そんなことは聞いたことがない」と吃驚するかもしれません。実はこれは歴とした法律であり、制度の名前は脱退一時金と言います。過去10年の裁定件数(解約された年金の数)の累計は72万件にも及びます。知らないのは一般の日本人ばかりであり、とんでもない運用にあったのです。このことを地方議会の一般質問で明らかにし、国政で取り上げて頂き、さらに総理の答弁を得るに至ったまでの経緯をご説明いたします。
令和5年9月 ― 令和6年6月
マゼンタのΔは、制度側の事実ではなく人が動かした手続きを示す。
| 段 | 期日 | 手続き | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | R5.09 | 行橋市議会 九月定例会 一般質問「高齢外国人の生活保護が増えている要因」。裁定件数と10年累計72万件を答弁で確定させる | |
| 2 | R5.09.16 | 稲田朋美衆議院議員への要望活動。土曜日、3時間 | |
| 3 | R5.09 | 行橋市議会「年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書」を賛成多数で採択(地方自治法99条) | |
| 4 | R5.10.24 | 衆議院本会議 自由民主党代表質問(稲田朋美)。武見厚生労働大臣が答弁 | |
| 5 | R5.12.12 | 大阪府議会が意見書採択。自民・公明・維新の共同提出 | |
| 6 | R6.03.13 | 社会保障審議会 年金部会 厚生労働省年金局 資料「脱退一時金等について」。永住者の受給が可能である旨を明記 | |
| 7 | R6.05.15 | 衆議院法務委員会 岸田総理が答弁。年金が公租公課に含まれることを確認 | |
| 8 | R6.06.07 | 全国市長会が厚生労働大臣に「社会保障分野における外国人労働者への総合的な対策について」を提出 |
出典:本文中に記載の各記録による。
01年金脱退一時金とは何か?
事態の規模に驚いた方も多いとは思いますが、退職し帰国する外国人の多くは年金を納め損になるのです。制度開設時、実は公的年金の受給資格は25年間の納付(または免除申請)が必要でした。年金の受給資格は10年が必要であるため、それ以下で退職し帰国するならば流石に可哀想だというのが背景でしょう。制度が創設されたのは平成7年4月(平成6年改正)。
外国人の場合は、滞在期間が短く、保険料納付が老齢給付に結び付きにくいという特有の事情を踏まえ、日本国籍を有しない方が、公的年金制度(国民年金又は厚生年金保険)の被保険者資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった場合、本人からの請求に基づき被保険者であった期間に応じた額を一時金として支給する制度を創設
年金は賦課方式であり、そもそも定期預金のように解約できるものではありません。これがあくまで基本です。しかし、滞在期間が短く年金給付に結び付かないだろうからという特段の事情を踏まえて例外的に設けられている制度です。しかし、制度が作られてのちに一気に利用者が爆増していったというのが経緯です。
02すごい金額がもらえる
下記は実際に一般質問で明らかにしたものです。外国の方が僅か数年で、日本語を習熟し漢字を使いこなし、かつ年金制度を熟知して脱退一時金の申請を行うことは不可能に等しいのです。士業として生業にしている方が多数おり、ネット広告もたくさん出されています。つまり日本人の有資格者がむしろ外国人に募集をかけているわけです。
この金額を見てどのように感じますか?
還付額の目安 ケース1〜4
ハッチの帯の長さが還付額に比例する(枠の全長がケース4=最大額)。数値はすべて行橋市行政による再計算値。
-
ケース1
技能実習生
給料17万円/月 3年B国から技能実習生として来日。介護施設で3年働き技能実習期間が終了し帰国。
- ①脱退一時金
- 447,984
- ②源泉所得税分
- 111,996
- 還付額目安
- 559,980円
-
ケース2
特定技能
給料22万円/月 5年M国から「特定技能」で入国し、日本の飲食店で5年間働いて帰国した場合。
- ①脱退一時金
- 966,240
- ②源泉所得税分
- 241,560
- 還付額目安
- 1,207,800円
-
ケース3
語学学校講師
1年目28万円、2年目30万円/月JETプログラムで来日し、地方の小学校で2年間にわたり英語の教師として勤務。
- ①脱退一時金
- 491,904
- ②源泉所得税分
- 122,976
- 還付額目安
- 614,880円
-
ケース4
日本企業勤務
28万円/月+賞与30万円×2回/年 5年留学生として来日し日本の大学を卒業、日本企業で5年間就労して帰国。
- ①脱退一時金
- 1,229,800
- ②源泉所得税分
- 307,440
- 還付額目安
- 1,537,240円
出典:行橋市議会 令和5年9月定例会 小坪慎也一般質問。発言通告に基づき市行政が再計算した数値。
これはネットで拾ってきたデータではなく、ケース1からケース4までを実際に議場で問い、発言通告をしておりましたから市行政で再計算してもらった数字になります。あくまで目安にはなりますが、だいたい同じ額になるでしょう。なぜ“だいたい”とつけるのかと言えば、各法人ごとに福利厚生などが微妙に違っているため、脱退一時金を申請する個々の外国人ごとにバラつきがある可能性があるためです。ほぼ上記の金額になると思います。
かなり高額になることがお分かりかと思いますが、別に外国人も日本の社会保障費を破壊してやろうとおもって申請しているわけでもないでしょうし、ようは単に高額だから申請したほうが得だという程度のことだと思います。しかし、賦課制度であることも含め、このお金は日本人はもらえません。特に製造派遣などにおいて雇止めになった際には、露骨に(離職時の)生活再建に差異があると想定され、不公平感は否めません。いまお読みになった方も金額を見て衝撃を受けたのではないでしょうか。
03急増して行った裁定件数、市議会で明らかに
このような制度があるなんて知らないという日本人は多いでしょう。ネットで述べたところ「本当か?」「嘘じゃないか?」などの議論が多数沸き起こりました。私は、自らが所属する行橋市議会九月定例会において“高齢外国人の生活保護が増えている要因”と題し一般質問を行い、その中において脱退一時金について問うことで数字を明らかにしました。国民年金のみは、地方行政が所掌する事務であり一般質問の対象です。質問において市執行部よりe-Stat(政府統計)に基づき市行政から答弁を得ることに成功しました。e-Statとは簡単に言えば国勢調査の結果であり、またこの場合の裁定件数とは解約することに決した年金の件数です。
脱退一時金 裁定件数の推移
厚生労働省が公表した平成7〜令和4年度の全系列。本稿が議場で示した数値は、この系列と一致する(軸の下に印のある年度)。
- 平成7年度 6,152件
- 平成8年度 7,079件
- 平成9年度 9,663件
- 平成10年度 10,686件
- 平成11年度 13,413件
- 平成12年度 14,251件
- 平成13年度 15,343件
- 平成14年度 16,897件
- 平成15年度 20,708件
- 平成16年度 20,919件
- 平成17年度 20,815件
- 平成18年度 26,939件
- 平成19年度 31,109件
- 平成20年度 42,995件
- 平成21年度 58,217件
- 平成22年度 74,391件
- 平成23年度 71,868件
- 平成24年度 45,190件
- 平成25年度 54,865件
- 平成26年度 71,922件
- 平成27年度 62,400件
- 平成28年度 58,794件
- 平成29年度 68,013件
- 平成30年度 80,641件
- 令和元年度 104,030件
- 令和2年度 82,600件
- 令和3年度 96,727件
- 令和4年度 112,054件
6,152 件(平成7年度)から 112,054 件(令和4年度)へ、18.2倍。
10年累計720,000件10年で積算したのは、年金の受給資格が10年必要なため。
平成24年度〜令和3年度の10年分を合計すると 725,182 件。本稿の「72万件」はこの範囲にあたる。
全28年度の数値
- 平成7年度6,152
- 平成8年度7,079
- 平成9年度9,663
- 平成10年度10,686
- 平成11年度13,413
- 平成12年度14,251
- 平成13年度15,343
- 平成14年度16,897
- 平成15年度20,708
- 平成16年度20,919
- 平成17年度20,815
- 平成18年度26,939
- 平成19年度31,109
- 平成20年度42,995
- 平成21年度58,217
- 平成22年度74,391
- 平成23年度71,868
- 平成24年度45,190
- 平成25年度54,865
- 平成26年度71,922
- 平成27年度62,400
- 平成28年度58,794
- 平成29年度68,013
- 平成30年度80,641
- 令和元年度104,030
- 令和2年度82,600
- 令和3年度96,727
- 令和4年度112,054
出典:厚生労働省年金局「脱退一時金について」第20回社会保障審議会年金部会(2024年11月15日)資料5ページ。同資料が挙げる原典は、平成7〜19年度=厚生年金保険・国民年金事業年報(社会保険庁)、平成20〜令和4年度=同(厚生労働省年金局)。「10年累計 72万件」は行橋市議会 令和5年9月定例会の答弁による。
議場において制度創設直後の平成7年6152件、平成8年7079件と続き平成10年に1万を突破。同じく平成15年に2万を超えていることを触れ、平成30年80,641件、令和元年104,030件、同2年82,600件、同3年96,727件であることを議場で明らかにしました。市執行部からは単に足し算ではありますが、10年の累計値が72万件にも上ることの答弁を得ました。10年の積算を求めたのは、年金の受給資格が10年必要なためです。
年金を脱退すれば、再度入国して10年働かねば受給資格を得ることはできません。
04外国人就労者数と“無年金予備群”の比較
国民年金であれ厚生年金であれ就労者は納めていると考えられます。そのため外国人の就労者数も議場で明らかにしたのですが、令和3年が170万人、令和4年は182万人。一気に10万人近くが増えています。また令和5年においては200万人を突破しています。就労者に限らない、在留外国人の総数は令和2年末が280万人、令和3年末が270万人、令和4年末が300万人を越えています。
ここで先ほどの72万“件”(10年の累計値)を比較して欲しいのです。過去10年の積算が72万件で今後の10年はさらに急増して行くトレンドですが、日本人であれ外国人であれ人はやがて年をとり、やがては働けなくなります。給与所得としてはなくなる。仮に20年で倍の140万“件”などという数字が出てくれば、いまの外国人就労者のうち正社員ではない方の一定程度の比率が無年金予備群となってしまう。仮に11年を納め年金の受給資格を得ることができたとしても、これは極めて低年金状態となり“健康で文化的な最低限度の生活”を送ることは不可能でしょう。申請すれば生活保護の支給対象というか、もはや地方行政の窓口で生活保護を断ることは不可能と言ってもいい。
令和3年で比較するならば――
1,700,000人
720,000件
どれほど恐ろしい数字か伝わるでしょうか。
05再入国を妨げていないため再度就労可能、市議会で決議
頭が混乱するかと思いますが、帰国するから!と年金を解約させておいて、再度の入国が可能なのです。つまり繰り返して年金脱退一時金を得ることができる。何度も何度も解約し、そのたびに一時金を得ておいて、やがては高齢化して生活保護も選択肢として申請できる。は?と思うかもしれませんが、なんと可能なのです。特に永住者については生活保護の支給対象と(いわゆる厚労省局長通知)されています。
脱退一時金は、単に日本国籍を有していないことが受給要件で、特に在留資格が関係するものではありません。そのため永住者資格を有している外国人も脱退一時金を申請することができるのです。永住者とは、ほぼ帰化同様とはいいませんが在留期間に制限がなく、普通に考えて日本に住み続ける方々です。そして単純出国ではなくとも脱退一時金は申請できてしまうため、繰り返し使うこともできます。単純出国とは日本での活動を終えて出国することであり、(永住資格などの)在留資格を喪失して出国することを指しますが、“出国形態について限定”していないため、単純出国でなくとも一時金を得ることができます。つまり永住者が何度も年金脱退一時金を得ることができるということです。
このことも一般質問で述べ、そして同議会(令和5年9月定例会)において“年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書”を出席議員の賛成多数で採択。これは地方自治法99条に基づく手続きであり、国に対して制度改善を議会手続きを持って求めたものです。
入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことができるようになっており、永住資格を持つ外国人であっても脱退一時金の申請を妨げるようにはなっていません。
入国時のビザに関わらず、やがては永住者になることもできるため、ようは無年金・低年金の外国人(生活保護の対象である永住者)を量産してしまっているという指摘です。これでは地方財政は持ちません。一般質問において証明のち、議会手続きをもって国に意見を述べたのです。
06稲田朋美先生への要望、丁々発止
行橋市は人口7万人。普通の一般市であり、議会手続きをもって国に意見を述べることは我々の権利でありますが、かと言って国が行橋市議会だけのいうことを聞く必要も残念ながらないのです。私は、一人の地方議員として自民党の国会議員を頼りました。財政的な負担の一部が地方行政にも及ぶことは述べましたが、あくまで国の制度です。
恐らくは正論読者からは人気のない、稲田朋美先生になぜお願いしたのか、理由についても述べます。保守系議員からやっても党内がまとまらない、多くの場合は言いっぱなしになる。よく耳にすると思いますが党内リベラルとの折衝です、これをやらずに進めても多数派工作は成立せず画餅に終わってしまう。LGBT理解増進法において、自民リベラル系からも一定の認知をされている稲田先生は適役だとも言えました。
そもそも代表質問というのは非常に名誉なことで、そう簡単にもらえる機会ではありません。幹事長も通さねばならない、ゆえに弁護士資格を有し、かつ閣僚経験があり、さらには党三役(政調会長)まで歴任、いまはなくなってしまいましたが最大派閥の清和会に所属。もはや余人をもって代えがたい存在なのです。
普通は地方議員が要望に行くにはハードルが高すぎる存在ですが、ネット上でも大変に炎上しており、“いまならば”と私が考えたのです。では簡単にまとまった話なのかと言えばそんなことはなく、要望活動は3時間にも及び、ある意味での模擬戦みたいな舞台がありました。私のみは準備して要望に臨んでいるわけで圧倒的に有利なはずなのに、稲田先生は凄まじい資料の読み込み速度、元弁護士の威厳を見せつけられました。有利なはずの私は徐々に追い込まれていき、(装甲板のように)事前に準備した市議会の資料はどんどん削られ、ゼロ戦とF35が戦うぐらいには一方的な強さを見せつけられた中、食い下がりまくってお願いしたのです。自陣にいれば、つまり横に座っていれば心強いかもしれませんし、どこかで女性だからとナメている方もいるように思いますが、三時間も真正面からぶつかるとこんなに怖い相手もおりません。ディベートでコテンパンにやられるというか、稲田先生が私に対して制度概要を“質問”してくるのですが、この答弁を完璧にやり切らねば動いてもらえません。私の所感にはなりますが、最後まで“立っていた”という理由で、甘めの点数で受けてもらえたのだと思います。
決死とも言える要望活動は、令和5年9月16日。なんと土曜日。3時間もの長い時間を頂くには土日しかなく、そしてこの3時間とは“ここでまとまらなければ、それで終わり”事実上、次はないと認識しての重たい会議でもありました。行橋市議会において意見書を採択できると信じ、同時並行で上京していたのです。
07政権与党 自由民主党が代表質問、厚労大臣が答弁
代表質問とは何か。議員個人の質問ではなく政党組織全体として質問するものです。民主主義で政党政治である以上、政権与党である自由民主党としての代表質問とは、我が国の立法権において最上級の質問です。令和5年10月24日において、衆議院本会議において稲田朋美先生が質問に立ちました。下記については自民党HPにも公開されています。
質問稲田朋美
日本人は年金制度から脱退することはできません。ところが、外国人が帰国する場合には、年金制度から脱退し、一時金を受給できます。永住者資格がある外国人が年金脱退一時金を受給して帰国し、その後再入国して、収入が少ないという理由で生活保護を受給することも、現在の制度運営上可能となっています。脱退一時金制度を始め、在留資格制度や社会保障制度の運用のはざまで生じている課題について実態把握を進め、国民が納得できる制度に向けて改善を図るべきと考えますが、厚労大臣の御見解をお伺いします。
答弁武見敬三 厚生労働大臣
年金の脱退一時金についてお尋ねがありました。御指摘の制度の運用のはざまで生じる課題について、関係省庁とも連携しつつ、実態把握等を進めて必要な改善を図ることは重要と考えております。脱退一時金は、外国の方々に特有の事情を踏まえて例外的に設けられている制度でございます。厚生労働省としては、必要な実態把握を行いながら、政府内における在留資格に関する議論の状況等も踏まえ、次期年金制度改正に向けて、必要な検討を行ってまいります。
令和5年10月24日 衆議院本会議 自由民主党代表質問
厚労大臣が脱退一時金について実態把握を行うと国会で答弁。もう一つのポイントが次期年金制度改正とのフレーズで、2025年(令和7年)に法改正が予定されていることはご存じかと思います。それが厚生労働省 社会保障審議会・年金部会です。ここの俎上にあげてしまえば、年金に関する法改正も容易だと考えたため私はこのタイミングを狙いました。何年もかけて制度問題について調査を行い、時期を伺っていたのです。
代表質問の映像
上に引用した質問と答弁は、この本会議のもの。再生するまでYouTubeには接続しない。
出典:小坪慎也(行橋市議会議員)YouTubeチャンネル ― YouTubeで開く
08続く全国の地方議会、大阪府議会でも意見書採択
国会において、自由民主党が代表質問まで行い、厚労大臣が答弁を行った――――。このことを文書に記し、かつ行橋市議会で採択済の意見書を同梱し全国の地方議会に郵送で呼びかけました。地方財政の危機であるとして、協力を求めるため意見書採択を求める陳情です。全国には47都道府県、792市、743町、183村(平成30年 那珂川市市制施行)がございます。各自治体議会は、それぞれ地方自治法99条に基づき意見書を提出する権利がある。行橋市のみでは火力不足であるにせよ、それが5議会ならどうか、10議会ならどうか。採択済というのが一つのポイントであり、前例があっての動きとなれば各議会も動きやすい。特に厚生労働大臣が実態把握を明言していることも追い風になった。
前述の代表質問であるけれども、議員個人の質問ではないと述べた理由としては、例えば一般的には幹事長が質問原稿をチェックするとされる。党としての質問であるためだ。ゆえに党から事前に止められたなら質問は削らねばならないのだろう。それがデマや虚偽、誇張にまみれたものであれば大変なことになるし、特に政権与党であるならなおさらだ。逆に言えば代表質問にて触れられ、さらには自民党のHPにも公開されているとなれば、一定程度の信頼は得られることになる。
翻って脱退一時金の裁定件数であるけれども、これだけの数となるならば実は一般的に運用されていたものであり、国民年金の事務手続きがあるゆえに地方公務員も実態を把握していたのだ。地方議会において意見書を採択するか否かとなれば、各自治体の職員らに質問もなされただろう。実際になされた。国においては厚生労働省と総務省と財務省と法務省を横断的に異動することはないが、地方行政においては福祉部門や総務部門は普通に異動がある。結果として(議員と接する)議会事務局の職員も運用実態を把握していた例もある。
各議会で意見書を通そうとなった際、様々な苦労はあった。例えば「何がなんでも公明党からも賛同を賜りたい」と粘りまくった亀岡市議会の事例。意見書の素案をどこまでも譲歩し、公明党の京都府からも了解のうえで公明市議も賛同にまわっている。初期の採択であるけれど、公明党が賛意を示したという前例となった。これは、のち大阪府議会の意見書採択(令和5年12月12日)にもつながったとの指摘がある。実情は当該議会の内部でなければ分からないのだけれども、結論としては自民・公明・維新などの交渉会派のすべてが賛同にまわった。大阪府議会は民主は2議席、共産党にいたっては1議席であるため、交渉会派の全会一致と言っても過言ではない。
この大阪の採択は非常に大きく、人口規模が大きいというだけではなくて大阪万博の工事作業員のため外国人労働者の大量流入が特に指摘されている自治体であること。また公明党が小選挙区を4つもっていることから、特に国政公明党が重視している自治体議会であるということ。なによりも、全国でもっとも難しい地方議会と言われており、例えば自民のみで過半数をもっている等の議会ならば自民だけ協議すればいいけれども、自民・公明・維新が入り乱れる大阪府議会は採択の難易度が飛び抜けて難しいのだ。この調整過程については、意見書採択の陳情を送った私にも詳細は分からない。なぜならば当職の陳情とは無関係に、自民・公明・維新の共同提出であると伺っている。つまり大阪府議会の自らの意思として議員側から提案されたというもの。府議会が動いたことで大阪府の自治体議会は動きやすくなり、貝塚市や泉南市でも採択が続いていく。
他、県庁所在地からは富山市議会や鳥取市議会が続いていったのだ。現在の採択の総数については不明。理由は、各議会において議員自らが発議した場合には陳情者である私にもフィードバックがなされないこと、またネット上を経由して採択を求める陳情書のフォーマットを提供。郵送陳情は議会手続きとしては処理されないこともあるのだけれど、自分の住む街の方が陳情した場合はほぼ確実に審査対象となるため、ネットの有志が陳情した波及については当職には把握できない。厚生労働大臣は実態把握を述べたけれども、この令和5年の12月議会の時点では、国がどこまでの調査を行うかは未知数であった。
09厚生労働省 年金局が、永住者の繰り返し申請を認める
社会保障審議会
2024年3月13日、社会保障審議会年金部会において審議がなされた。資料はネットにも公開されており、発行元は厚生労働省 年金局。資料名は“脱退一時金等について”である。当該資料は表紙を含め12頁で構成されており、例えば平成7年から令和3年までの脱退一時金の最低数の推移が年度ごとに公開されている。行橋市議会で明らかとなっていた累計値、過去10年で72万件にも及ぶことが政府資料において明らかとなった。社会保障審議会とは各種ある審議会のなかでも重要なものであり、これは単に厚労省が発行したという意味のみならず、審議会の資料として審査に付されたという意味も持つ。裁定件数の次頁においては、(年金加入者と符合するはずの)在留外国人の推移の総数も年度ごとにまとめられており、非常にわかりやすい。
その中において厚生労働省は、永住者も脱退一時金が使える状態にあったことを克明に認めた。資料9ページにおいて、特大のフォントにおいて記されている。在留資格を喪失するような、つまり単純出国でなくとも脱退一時金の申請ができており、永住者資格の方も受給が可能である、と。可能と思われる等のように語尾をまるめたものではなく、「可能である」と断定的に認めた。このことは明らかにすべきか迷いはあるけれども、実は代表質問に至るまでの経緯において、稲田先生とのやり取りの中で各省庁への調査もなされた。その過程で当職がこのことを指摘したところ、最初期の時点で厚労省は認めていたのである。ゆえに最後まで刃を振り抜けたという部分はある。
脱退一時金の問題は、厚生労働省が明確に認めるに至った、議論の余地すらない政治課題となったのです。初期においては「本当にそんなことが?」と驚いた地方議員もおりましたが、厚労省年金局が資料を発行し社会保障審議会にて諮られたのですから。
これは政権与党からの代表質問という、極めて重たい質問が国会でなされ厚労大臣が答弁したことに端を発する。あわせて外国人の生活保護のうち(市の場合は)1/4を財政負担することになる、地方行政および地方議会に徹底的に周知され、かつ複数の意見書が採択されてきたことの効果でもあると述べたい。
10地方の声が届いた理由、むしろ制度に詳しいのは地方行政
なぜならば、国の官僚が優秀であるにせよ、結局のところ生活保護行政などは地方が行うものです。地方分権一括法がありますので、国が命令権をもつわけではないにせよ、自治事務と法定受託事務の二つになりましたが、生活保護は「第一号法定受託事務」です。児童手当や児童扶養手当の給付などもこれに分類されます。乱暴な例えにはなりますが、ゼネコンであれ田舎の工務店であれ、独立した法人ではありますが、結果としての下請けに近い格好にはなるのです。民間でも外注に出すことはあると思いますが、法定受託事務等は「国が地方に発注」しているようなもので、本当のところの運用については地方行政がもっとも詳しいのです。家の図面は設計士が書くにせよ、実際に立てるのは大工さんみたいな感じでしょうか。
人口密集地の自治体には、それだけ多くの地方公務員が在席しています。これだけの自治体が束になって出てくると、このあたりの運用についてはむしろ自治体側のほうが詳しいのです。官僚とのレクにおいても私が退かずに済んだのは、例えば脱退一時金の申請において“出国”扱いとなる様式ですが、これは自治体からの転出届で代用している格好で、このマニュアルも含む基礎資料はすべて自治体側にあるのです。つまり生活保護行政の実態から、(脱退一時金の申請に係る)各種の帳票まで、多くが自治体側の事務なのです。ここでお分かりかと思いますが、一斉に声をあげること、そもそも周知されるだけで各自治体は一発で理解してしまったのであり、“地方行政側が完全に把握したのだ”ということを厚生労働省も認識したのだと思うのです。
省庁間の狭間
二枚のシートのハッチが90度で交差する領域が、どちらの所掌にも入っていない範囲である。
シート A厚生労働省
- 脱退一時金の裁定
- 年金番号の抹消
- 申請した外国人が本当に出国したかの調査権を持たない
- 再入国者が一時金を使ったことのある者かどうかを判別できない
シート B出入国在留管理庁(法務省)
- 入出国の記録
- 在留資格の管理
- 脱退一時金を使ったことがある外国人か否かをチェックしていない
CONFLICTすでに一時金を受給し、無年金状態にリセットされた外国人が再入国しても、どちらの省庁からも同定できない
出典:本文§10・§13の記述による。いずれも著者が各省庁に確認したものとして本文に記載されている内容。
そもそも論になりますが、厚生労働省の有する権能では無理なことも複数あります。例えば入出国については出入国在留管理庁(法務省)の所掌事務であり、脱退一時金の申請をした外国人が本当に出国したかどうかの調査権は厚労省はもっていません。ゆえに、すでに脱退一時金の受給をうけ、実態として無年金状態にリセットされている外国人が再入国したとしても、当該・再入国者が一時金を使ったことのある方かどうかも厚労省にはわからないのです。このことは実は確認しました。
さらに、出入国在留管理庁側との話もあったのですが、入管側は、脱退一時金を使ったことがある外国人が否かをチェックしておらず、ある意味では省庁間の狭間に落ち込んでいたのです。なぜ自信をもって官僚を含めて主張できたのかという点ですが、それこそ地方議員だからというのが答えであり、実はこれらの各省庁からのデータも大部分は地方行政に受託されているのであり、各省庁の言い分がそれぞれあったにせよ、そのそれぞれの外注先がすべて基礎自治体であるがゆえにリバースエンジニアリングのように逆算していければ(むしろ省庁間の)狭間が如実に見えるわけです。
よって代表質問で公式に取り上げられ、かつ全1700自治体議会に周知されたことは国側にとっても衝撃は走ったのではないかと述べる次第です。特に初期においては、できれば問題を大きくはしたくないという空気は私としては感じたのですが、徹底したファクトを提示できねばここまで事態は動きません。
11岸田総理が答弁「年金は公課に含まれる」
衆院法務委員会
2024年5月15日、衆議院法務委員会において岸田総理に質問がなされました。これは税金を納めない永住者については資格を喪失させることができるという法改正の場でありました。
今回の入管法の改正で永住外国人の在住資格の取消し事由、これを明確化する、また、故意に公租公課を支払わないこと、これ22条の4、8号ですけれども、これが取り消すことができる事由として追加されます。私は、これは適正な改正だと評価を致しております。その趣旨から致しますと、永住外国人は日本に永住することが前提ですから、年金を解約して母国に帰るということを前提とした一時金が取得できる外国人の脱退一時金制度とは矛盾をすると思います。今回のこの公租公課の中にももちろん年金は含まれるわけでございます。
岸田総理からは、明確な答弁はなされなかったものの、前述の社会保障審議会で諮られたことにも触れ、かつ脱退一時金についても明言して答弁が返ったのです。特に大きな部分は、年金も公租公課に含まれるという法的なコンセンサスが得られた点でしょう。
12全国市長会が厚生労働大臣に要請
令和6年6月7日、厚生労働大臣と全国市長会が会談。全国市長会とは、法定団体であり法で定められた組織です。全国700名の市長からなり、地方行財政を担うトップです。執行三団体としては知事会・市長会・町村長会、同じく都道府県議会議長会・市議会議長会・町村議会議長会の6つを指して法定六団体と呼びます。
市長会とは、この件において事務としても、また財政負担としても最も影響を受ける組織です。変な例えにはなりますが、経営者と労働組合みたいな関係性にも見えており、ある意味では省庁がもっとも苦手意識をもつ組織のようにも思うのです。例えば、「もう生活保護行政は、地方ではやらなーい」と事務を返上することも原理原則上は可能であり、かつて大紛糾した過去がありますけれども、労組のストライキみたいなことも不可能ではないわけです。
その全国市長会が、地方財政の観点からも懸念を示し、文書を提出する。厚労大臣に直接渡して要望をする。これは非常に重たいもので絶対に無視はできません。市長会側もしっかりとした体制をとっており、提出者の個人名は記されておらず、ただ「全国市長会」とのみ。これは組織としての機関決定を意味するものであり、ある意味では総意とも言えるものです。
私は市長ではないので明確には説明できませんが、内部組織としては4つの委員会があり、そのうち本件を所掌する社会文教委員会の吉田信解委員長(本庄市長)が会談に臨みました。吉田市長からも直接お話はお伺いしましたが、正確を期すため吉田委員長のFBの投稿に基づくならば、武見大臣からは次のように報告されています。
脱退一時金の現行制度には課題があり、年金部会においてあるべき制度改正について協議し、方向性を年内に出して行きたい。基礎自治体のみならず国にとっても日本人外国人問わず生活保護受給者が増えることは財政的に大きな負担となるので、しかるべき制度改正を行う。今後も公正な社会づくりに取り組みたい。と、力強いお言葉をいただきました。
年内ということは、今年の12月。厚生労働大臣がここまで市長会に答えた以上は、一定の改善は確約されるものと存じます。ただし、あくまで(厚労省の社会保障審議会の)年金部会がありますから、その審議を経てという形にはなりますが、その期日が年内となった次第です。
13外国人の労働と、地方の社会保障費
労働力が不足していることは、むしろ地方からも声のあがっている点であることには留意が必要です。しかし、無年金状態の外国人を量産し、何度も繰り返して一時金を取得させ、老後は生活保護というのは納税者である市民からは絶対に理解されません。夏はキリギリスで冬はアリ、そんな社会保障の二重取りは絶対に容認できない。市議会のみならず市長会まで立ち上がっての本件は、ある意味での新たな観点だと私は思っています。
外国人労働者の問題や移民については、とかくイデオロギーに基づくものが多く、それはそれで否定はしませんけれども保守・リベラル、右派・左派の二元論に終始してきたように思うのです。今回、一定の成果を挙げつつある理由は、あくまで財源論に終始し、すべてを数字で示して行ったことにあると思うのです。
この問題は、私にとっては既知の問題ではありましたが、年金法改正のタイミングを狙ったというのはございます。衆院任期が折り返しとなったころ合いのほうが、地方議員や地方首長の声も通りやすい。そもそも制度の解析には数年がかりの準備も必要でした。丹念に丹念に組み立ててきたのです。すでに令和5年の9月議会の時点で72万件という裁定件数は明らかになっていたのではありますが、このことを紙媒体に出稿するのは今回が初めてになります。非常にセンセーショナルなテーマでありますが、昨今は保守系媒体では実態上に過激化するアレンジも散見され、いま述べた丁寧な事務手続きが吹き飛ぶリスクを感じたためです。9月に開始して、社保審が翌年3月。公開してからは半年の戦いとなりましたが、公式に数字を示し、実際に現実を動かすというのは大変なことなのです。本来であれば共に世論を盛り上げて動きたいところではありますが、今回に関しては政治側の実務でここまでは仕上げさせて頂き、そのことをもって報告とさせて頂きたかったのです。過激に論じることなく、あくまで地道に制度改正のために動く政治家もいるのだと伝えたかったからです。
左派からヘイトだ等と揚げ足を取られずに、あくまで財政論に終始して改善を促す手法、激しい言葉は使わずに丁寧に物事を調整していく姿。こういう古いやり方を今一度皆様にも思い出してほしかったからです。
10年継続して合法的に滞在しても永住資格を申請する外国人が年金を納めているかの確認は2年分だけです。年金の脱退を繰り返し永住資格申請の直近2年分だけ公的年金を納付していれば永住資格を得ることができる実態があります。
永住許可申請のための添付書類
8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(小坪慎也)
全国市長会 要請文(全文)
本文§12で触れた、令和6年6月7日に厚生労働大臣へ直接手交された文書。
社会保障分野における外国人労働者への総合的な対策について
我が国の外国人労働者の数は増加傾向にあり、令和5年10月末時点で過去最高の約204万人に達し、そのうち技能実習や専門的・技術的分野の人材が約半数を占めている状況にある。
これは、人口減少や高齢化進行に伴い日本経済を支える深刻な人手不足を反映し、知識・技能を持つ外国人材の雇用が増加していることを示しているものと思われ、今後もさらに増加するものと見込まれる。
このような中で、都市自治体においては、外国人労働者が地域住民として安心して暮らせるよう、行政サービスにおける多言語対応や地域での生活に順応できるよう日本語教室の実施や各種相談窓口の設置など、地域の実情に応じて適切に対応しているところである。
しかしながら、近年の社会経済の状況の変化により、外国人住民も生活困窮に陥ったり、公的年金の「脱退一時金制度」の影響により老齢期に十分な年金額が受給できなくなる可能性があるなどの問題が提起されており、今後の状況によっては、これら住民が生活保護受給者となるなどにより、都市自治体にも財政負担をはじめ大きな影響が生じるのではないかと懸念している。
国においては、現在、外国人の特定技能実習制度の見直しなど人材育成・確保に向けた体制整備が図られているところであるが、外国人労働者を孤立させることなく、地域社会を構成する一員として受け入れ、老後を含めて安定した生活基盤を構築していくという観点で将来を見据えた対応を行っていくことが必要である。
ついては、国は、外国人労働者が増加している状況を踏まえ、労働環境の整備にとどまらず、社会保障の分野における外国人労働者の負担のあり方などを含めて、総合的な対策を講じられたい。
令和6年6月7日
全 国 市 長 会
資料 / SOURCES
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厚生労働省年金局「脱退一時金等について」第13回社会保障審議会年金部会 資料2(2024年3月13日)
― 本文§9。永住者資格の方も受給が可能である旨が記載された資料 -
厚生労働省「公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました」
― 本文§1。受給資格期間の根拠 -
出入国在留管理庁「永住許可申請」
― 本文§13。添付書類の引用元 -
小坪しんやのHP「岸田総理が答弁(衆院法務委員会)」
― 本文§11の質疑 -
吉田信解 本庄市長(全国市長会社会文教委員長)Facebook投稿
― 本文§12の武見厚生労働大臣の発言の引用元
編集付記 ― ウェブ掲載にあたって(2026年8月時点)
本稿は令和6年8月の執筆時点の記録である。以下は、本稿脱稿後に生じた事実であり、原文には手を入れていない。
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厚生労働省年金局「脱退一時金について」第20回社会保障審議会年金部会 資料2(2024年11月15日)
― 本文§12で「年内に方向性を出す」とされた、その年金部会の審議資料。記録Bの裁定件数の全系列(平成7〜令和4年度)は、この資料5ページによる -
厚生労働省「年金制度改正の全体像」(令和7年年金改正法)
― 脱退一時金の見直しが改正内容に盛り込まれた。「再入国許可付きで出国した外国人には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しないこととします」「脱退一時金の支給上限を現行の5年から8年に引き上げます」と明記。ただし施行は「公布から4年以内の政令で定める日」とされており、2026年8月時点では施行日は未確定
月刊正論 令和6年8月向け(未掲載)/小坪慎也(行橋市議会議員)
